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法人市民税の概要

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002824 更新日:2023年5月11日更新 印刷ページ表示
  1. 法人市民税とは
  2. 納税義務者等
  3. 申告・納税期限
  4. 法人の設立・設置・変更等の異動届出
  5. 均等割
  6. 法人税割
  7. その他
    • 法人市民税に関するQ&A
    • eLTAXホームページ
    • 国税庁ホームページ(法人税)

 

おしらせ

新型コロナウイルス感染症に係る法人市民税の申告・納付期限延長

 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には期限の個別延長が認められます。

令和3年4月16日に国税庁での取扱変更により、本市においても下記の通り手続きが必要となりますのでご注意ください。

(1) 税務署へ「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出した場合
 税務署に提出した法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」(税務署で受理されたもの)の写しを申告書に添付し、提出してください。

(2) (1)以外の場合
 「災害等による申告等の期限延長申請書」を申告書に添付し、提出してください。

災害等による申告等の期限延長申請書[Wordファイル/15KB]
災害等による申告等の期限延長申請書(記載例)[PDFファイル/338KB]

 なお、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

〈参考〉国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ<外部リンク>

 

大法人の電子申告義務化

 平成30年度税制改正により、以下に該当する法人は、法人市民税の申告においても、申告書とその添付書類について電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人
(1)事業年度開始時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日
 令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類
 申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

 

予定申告の経過措置

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告税額の計算は次のとおりとなります。

 「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」+「均等割額」

 

1.法人市民税とは

 太田市内に事務所や事業所を有する法人等に対してかかる税金です。
 資本金や従業員の人数に応じて負担していただく「均等割」と、法人の所得に応じた法人税額(国税)をもとに課される「法人税割」があります。

  • 法人市民税額の計算方法 法人税割額+均等割額

※各税率は、「5.均等割」および「6.法人税割」をご確認ください。

 

2.納税義務者等

法人市民税の申告及び納税義務者は次のとおり区分されます。

納税義務者 収めるべき税額
市内に事務所等を有する法人 法人税割と均等割
市内に寮等のみ有する法人 均等割のみ
市内に事務所等を有する公益法人等
または社団法人等で収益事業(※1)を行わないもの
均等割のみ

※1 収益事業とは、販売業、製造業、その他政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。

(補足)地方税法第296条第1項第2号に掲げる法人のうち収益事業を行わないものは、均等割が非課税となります。また、社会福祉法人、構成保護法人、学校法人または私立学校法第64条第4項の法人が行う事業で、収益事業による所得の9割以上が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。

 

3.申告・納税期限

 納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に税額を計算し、申告及び納付をすることになります。
 また、事業年度が6ヶ月を超える法人は、事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をすることになります。ただし、法人税の中間申告義務がない場合は、法人市民税の中間申告も不要です。

区分 申告期限および納付税額

確定申告

申告納期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
納付税額:均等割額と法人税割額の合計額
ただし、予定(中間)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引きます。

予定(中間)申告

(事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人が対象となります。)

申告納期限:事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納付税額:次の(1)または(2)の額

(1)予定申告
「前事業年度(又は前連結事業年度)の法人税割額×6÷前事業年度(又は前連結事業年度)の月数」と「適用されるべき均等割額×算定期間中において事業所を有していた月数÷12」との合計額

予定申告の経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告税額の計算は次のとおりとなります。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」+「均等割額」

(2)仮決算による中間申告
「仮決算に基づき計算した法人税割額」と「適用されるべき均等割額×算定期間中において事業所を有していた月数÷12」との合計額

 

 

申告方法

電子申告

太田市ではeLTAX(エルタックス)による電子申告がご利用できます。
詳しい内容は、「電子申告」をクリックしてください。

【注意】大法人の電子申告義務化
 平成30年度税制改正により、以下に該当する法人は、法人市民税の申告においても、申告書とその添付書類について電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人
(1)事業年度開始時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日
 令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類
 申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

紙による申告

以下の申告書を使用し、郵送または窓口にて市民税課に提出することで申告することができます。

中間・確定申告書(第20号様式) 中間・確定申告書[PDFファイル/103KB]
予定申告書(第20号の3様式) 予定申告書[PDFファイル/87KB]
法人市民税納付書 法人市民税納付書 [PDFファイル/208KB]
法人市民税納付書 [Excelファイル/51KB]

 

 

4.法人の設立・設置・変更等の異動届出

法人の情報に変更があった場合は各種届出が必要になります。

届出の内容によって、添付する書類が異なりますのでご注意ください。添付書類はすべてコピーで問題ありません。

様式は「ダウンロード書式一覧」のページの【法人市民税】をご確認ください。

(1)法人設立開設届

届出内容 添付書類
太田市内に新たに株式会社や有限会社などの法人を設立した場合
  • 登記簿謄本
  • 定款
太田市外に本店などがある法人が太田市内に事務所や事業所などを開設した場合
  • 登記簿謄本
  • 定款
合併した場合(被合併法人の支店を引き継ぐ場合)
  • 合併契約書
  • 登記簿謄本
  • 定款

(2)法人変更届

届出内容 添付書類
所在地、商号、代表者、資本金(出資金)など登記事項を変更した場合
  • 登記簿謄本
市外からの本店移転の場合
  • 登記簿謄本
  • 定款
事業年度を変更した場合
  • 議事録又は新たな定款
法人税の申告期限の延長があった場合
  • 法人税の延長申請書

(3)法人解散閉鎖届

届出内容 添付書類
解散、清算結了をした場合
  • 登記簿謄本
支店の廃止、休業した場合 不要
合併した場合(被合併法人)
  • 合併契約書
  • 登記簿謄本

 

 

5.均等割

均等割の税率は、次の区分により適用されます。

  市内従業員数

資本金等の額

50人以下 50人超
1千万円以下 60,000円 144,000円
1千万円超 〜 1億円以下 156,000円 180,000円
1億円超 〜 10億円以下 192,000円 480,000円
10億円超 〜 50億円以下 492,000円 2,100,000円
50億円超 492,000円 3,600,000円

均等割における判定基準日

申告の区分 資本金等判定基準日 従業員数判定基準日
確定申告 事業年度の末日 同左

中間申告(仮決算による中間申告)

仮決算の課税標準の算定期間の末日(※1) 同左
中間申告(予定申告) 前事業年度の末日

事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日(※2)

※1と※2は同じ日を指します。

度途中に事業所等を廃止した場合の納付額
 納付額 = 均等割額 × 事業所を有していた月数(※3) / 12ヶ月

※3 1ヶ月に満たない場合は1ヶ月としますが、3ヶ月と12日というように1ヶ月以上で端数が生じる場合は切り捨てて3ヶ月となます。

 

6.法人税割

法人税割は法人税をもとに算定する税額です。

法人税割額の計算 (1)課税標準(又は分割課税標準) × (2)税率 ー 税額控除額

(1)課税標準は、法人税額から控除額等を加減した額となります。分割課税標準については、下記【分割法人】をご覧ください。
(2)税率は、以下のとおりとなります。

区分 税率
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%

法人税割における判定基準日

申告の区分 資本金等判定基準日等
確定申告 事業年度の末日
中間申告(仮決算による中間申告) 仮決算の課税標準の算定期間の末日
中間申告(予定申告) 前事業年度の確定法人税割額の2分の1

分割法人(2以上の市町村において事業所等を有する法人)

 分割法人は(1)課税標準の代わりに、分割の基準となる従業員数により按分した「分割課税標準」を使用します。

「分割課税標準」 = ( 課税標準 ÷ 全従業員数 ) × 本市分の従業員数

 

7.その他

法人市民税に関するQ&A

参考ページ

 ご不明な点等ございましたら、参考にしてください。

区分 アクセス
電子申告(エルタックス)

eLTAX(エルタックス)ホームページ<外部リンク>
eLTAX(エルタックス)ホームページよくあるご質問<外部リンク>

法人税 国税庁ホームページ 法人税<外部リンク>
Adobe Reader<外部リンク>
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