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外国人住民に関する登録の制度について
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平成24年7月9日
外国人住民に関する登録の制度が変わりました!
第171回国会において「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。
これにより、外国人登録は廃止され、外国人住民の方の登録制度は、次のように変わりました。
外国人住民の方も、日本人と同じ住民票に
平成24年7月9日から外国人登録がなくなり、外国人住民の方は、日本人と同じように住民基本台帳に記載されました。このことにより、日本人と同様に住民票の写し等が発行できます。
また、日本人と外国人が一緒の世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
住民票の対象となる外国人の方
適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で、住所がある方(観光目的など短期滞在者等を除く)
対象者 | 対象者についての説明 |
---|---|
中長期在留者 | 日本に在留資格をもって在留する外国人の方(3ヶ月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等は除く) ※在留カードの交付対象者です。 |
特別永住者 | 入管特例法により定められている特別永住者。 ※特別永住者証明書の交付対象者です。 |
出生による経過滞在者 または 国籍喪失による経過滞在者 |
出生または日本国籍の喪失により、日本に在留することとなった外国人の方。 入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。 |
一時庇護許可者 または 仮滞在許可者 |
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)。 |
※在留資格が短期滞在の方や法施行時に在留資格がない方は、住民票が作成されません。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。
在留カードまたは特別永住者証明書を交付
- 「在留カード」
在留期間更新許可、在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた方等に対して順次出入国在留管理庁で交付されることになります。 - 「特別永住者証明書」
今までと同様に、市区町村の窓口で交付します。
「外国人登録証明書」は、一定期間「在留カード」「特別永住者証明書」とみなされます
現在お持ちの「外国人登録証明書」は、一定期間「在留カード」「特別永住者証明書」とみなされますが、下記の期限までに切り替え手続きをしてください。
在留資格 (交付物) |
受付場所 | 16歳以上の方 | 16歳未満の方 |
---|---|---|---|
特別永住者 (特別永住者証明書) |
市区町村窓口 | 次回確認日まで | 16歳の誕生日まで |
中長期在留者 ※永住者と特定活動(5年の在留期間を付与されている者)を除く (在留カード) |
地方出入国在留管理官署 | 在留期間満了日 | 在留期間満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
住民票・在留カード等に関するそれぞれの手続き場所
それぞれの手続きが、市区町村窓口、地方出入国在留管理官署に分かれていますのでご注意ください。
届出の種類(主な例) | 受付場所 | |
---|---|---|
住民票 |
|
市区町村窓口 |
特別永住者証明書 |
|
市区町村窓口 |
在留カード |
|
地方出入国在留管理官署 |
他市区町村に住所変更する方は転出届が必要です
今後は日本人と同じように、前住所の市役所・町役場等に転出届をして転出証明書の交付を受けてから、新しい住所の市役所・町役場等に転入届をする必要があります。
また、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出の届出が必要になります。
(受付場所:市区町村窓口)
詳しくは、こちらをご覧ください。
出入国在留管理庁ホームページ<外部リンク> 総務省ホームページ<外部リンク>