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空き家をお持ちでお困りの方へ

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001157 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

空き家をお持ちの方へ​

2015(平成27)年2月26日から「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が施行されました。同法においては、「建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)」を「空家等」と定義されています。

※「空家等」に関する補足説明

  1. 同じ敷地内に常時所有者などがおらず、かつ、その状態が長時間(概ね1年以上)継続されている物件とします。
  2. マンションやアパートなど一部が使用されている集合住宅は除くものとします。長屋も一部使用されている場合は空き家の定義から外します。
  3. 店舗併用住宅については、建物の一部分でも使っている場合は「現に使用している(居住している)」ものとして扱い、「空家等」としては扱わないとします。

所有者には管理の責務があります

空家等の適正な管理は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」と、「太田市空家等対策の推進 に関する条例」により、所有者等の責務とされています。空き家等は、所有者の私有財産であり、管理不全な状態になることによって、近隣住民や通行者に 悪影響を及ぼさないよう、適正に管理しなければなりません。管理不全な状態の空き家等が原因で、近隣の住民や通行者等に人的・物的損害を与えた場合、所有者等の責任を問われることがあります。 

定期的な管理をお願いします。

空き家を放置していると危険です!​

空き家や空き地が管理されず、建物が老朽化し瓦や外壁が落下する、草木が生い茂り道路や隣地にはみ出すなどして、近隣の家屋に被害を及ぼす、または近隣住民や通行人などに怪我を負わせた場合には、所有者などが損害賠償などの責任を負うことになります。定期的な管理を心がけましょう。また、現在空き家ではなくても将来空き家になる可能性がある場合は、早め早めの対策を心がけましょう。

空き家を増やさないために、次の添付ファイルの資料を参考にしてください。

空家等を放置すると「特定空家等」に認定される可能性があります

特定空家等とは

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

これらを総合的に判断し、条例等によって「特定空家等」と認定された場合、その所有者に対し、助言、指導、勧告、命令、代執行の措置が行われます。

特定空家等に認定されると、固定資産税が増額になることがあります

特定空家等に認定され、勧告の措置がなされた場合、固定資産税の住宅用地特例措置を受けられません。通常、土地の上に家があれば住宅用地特例措置の対象となり、固定資産税は最大で約6分の1となりますが、適切な管理がなされていない空家等の敷地に対しては、住宅用地特例の適用が除外されます。

代執行に要した一切の経費は所有者に請求されます

空家等を放置した結果、代執行の行政措置が行われた場合、空家等の所有者に対して、代執行に要した費用のすべてを請求します。請求金額には、代執行にかかった費用だけではなく、作業員の賃金や、請負人に対する報酬、資材費、第三者に支払うべき保証料等も含まれるため、多額の金額が請求されます。つまり、空家等をそのまま放置し特定空家等と認定されると、あなたの大切な資産を、不本意な形で大きく減らしてしまう可能性があります。

空家等の適正な管理にご協力ください。

利用可能な制度​と各種相談窓口

空き家を売りたい・貸したい

空き家の情報提供とは、空き家所有者から同意を得た空き家情報および所有者情報を協定締結した専門家団体に提供して、空き家の流通を促します。情報提供を希望する方は、次の添付ファイルの注意事項を必ずお読みになり、同意書を記入いただき、ご提出ください。

  1. 空き家情報提供注意事項 [PDFファイル/109KB]
  2. 空き家等に関する情報提供同意書 [Wordファイル/16KB]
  3. 空き家の情報提供の流れ [PDFファイル/206KB]
  • 個別相談(土地・家屋の売却価格の無料査定)

協定締結した専門家団体が土地や家屋の売却価格等を見積もりしたものを市が所有者に提供します。

  1. 個別相談の流れ [PDFファイル/261KB]
  2. 個別相談の実績 [PDFファイル/378KB]

空き家を解体したい

協定締結した専門家団体が空き家の解体費用を見積もりしたものを市が所有者に提供します。

管理・利活用をしたい

除草、剪定等の空き家の管理をしたい方に「シルバー人材センター」や「NPO法人」等の事業者を紹介します。

各種空き家対策協力団体・相談窓口

不動産業者に売却・賃貸の相談をしたい
空き家の解体・リフォームについて相談したい
法律全般の相談、相続・登記・相続財産管理人などの相談

空き家をお持ちの方から寄せられるよくある質問

空き家をお持ちの方から寄せられる代表的な質問をご紹介します。次の添付ファイルをご覧ください。

近隣の空き家でお困りの方

近隣の空き家でお困りの方は「近隣の空き家でお困りの方へ」のページをご覧ください。

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