本文
太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(土砂条例)
太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(土砂条例)
盛土規制法の適用に伴い、令和7年5月26日に太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(太田市土砂条例)が改正されました。これまでの許可申請を撤廃し、届出制度に改正となり、申請手数料が不要となります。
太田市内では、汚染されている土砂等の搬入による生活環境への被害を防止するとともに、土砂等の崩落による災害の発生を防止するため、「太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」を制定しました。
関係者におかれましては、本条例の趣旨・内容をご理解いただき、太田市内で土砂等による埋立て等を行う場合は、本ページを参照の上、必要な届出を行ってください。
- 太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例 [PDFファイル/123KB]
- 太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例規則 [PDFファイル/196KB]
- 手引き [PDFファイル/1.14MB]
- 様式一覧
1 土砂条例の概要
「太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」の概要は、次のとおりです。
(1)土砂等とは
土砂および土砂に混入し、又は付着したもの(廃棄物に該当するものは除きます。)
(2)埋立て等とは
土地の埋立て、盛土、その他土地への堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)
周辺地盤面より低い窪地等を埋立てる行為、周辺地盤面より高くなるように土砂等を盛る行為、一時的に土砂等を盛る行為をいいます。
なお、建設工事等から発生する建設発生土を含めた土砂等を対象としていることから、土砂等であればその質や有価物か否かは問いません。
(3)本条例の適用範囲
土砂等による埋立て等を行おうとする者が、1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等を行う場合、太田市長に届出をしなければなりません。
面積 |
1,000平方メートル未満 (規制対象外) |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 (小規模特定事業) |
3,000平方メートル以上 (埋立等事業) |
---|---|---|---|
届出 | 不要 | 必要(太田市土砂条例) |
必要(群馬県土砂条例) |
2 申請手続きの流れ
(1)許可申請
事前に宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)での許可が必要となります。
※例外あり
問い合わせ窓口
詳細は下記の問い合わせ・窓口でご確認ください。
群馬県建築課<外部リンク>
(2)事業開始
事業開始後は、以下の手続き等が必要です。
- 事業内容の届出
土砂等の搬入を開始する30日前までに届出を行ってください。
小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書(様式第2号) [Wordファイル/12KB]
- 土砂等の搬入の事前届出
土砂等を搬入する際は、(1)搬出場所ごとに、(2)同一の排出場所から搬入する量が5,000立方メートルを超えるごとに、搬入しようとする10日前までに届出を提出してください。
土砂等搬入届出書(様式第6号) [Wordファイル/10KB]
- 主な添付書類
土砂等排出元証明書(様式第7号) [Wordファイル/11KB]
検体試料採取調書(様式第8号) [Wordファイル/15KB]
土壌検査の試料を採取した地点の位置図
現場写真
土壌検査証明書(様式第9号) [Wordファイル/16KB]
- 土壌検査・水質検査の実施
6か月ごとに、または搬入された土砂等の量が5,000立方メートルを超えるごとに土壌検査を実施し、排出水がある場合はその水質検査を実施し、検査実施後1か月以内に報告してください。(検体試料の採取には市の職員が立ち会う)
- 変更届出
事業内容を変更しようとするときは、変更届出を提出してください。
小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書(様式第4号) [Wordファイル/10KB]
(3)事業完了
事業を完了し、または廃止したときは、10日以内に届出してください。市の担当職員が現地を調査し、施行計画に適合しているかなどを確認し、その結果を通知します。