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太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(土砂条例)について
太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例(土砂条例)
平成31年4月1日から太田市内で面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等を行うときは、太田市長の許可が必要です。
太田市内では、汚染されている土砂等の搬入による生活環境への被害を防止するとともに、土砂等の崩落による災害の発生を防止するため、「太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」を制定しました。
関係者におかれましては、本条例の趣旨・内容をご理解いただき、太田市内で土砂等による埋立て等を行う場合は、本ページを参照の上、必要な届出を行ってください。
- 太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例[PDFファイル/273KB]
- 太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例規則 [PDFファイル/381KB]
- 申請様式
- 手引き [PDFファイル/3.58MB]
1 土砂条例の概要
「太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」の概要は、次のとおりです。
(1)土砂等とは
土砂および土砂に混入し、又は付着したもの(廃棄物に該当するものは除きます。)
(2)埋立て等とは
土地の埋立て、盛土、その他土地への堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)
周辺地盤面より低い窪地等を埋立てる行為、周辺地盤面より高くなるように土砂等を盛る行為、一時的に土砂等を盛る行為をいいます。
なお、建設工事等から発生する建設発生土を含めた土砂等を対象としていることから、土砂等であればその質や有価物か否かは問いません。
(3)本条例の適用範囲
土砂等による埋立て等を行おうとする者が、1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等を行う場合、市長の許可を受けなければなりません。
1,000平方メートル未満の埋立て等 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等(小規模特定事業) |
3,000平方メートル以上の埋立て等(特定事業) |
---|---|---|
許可不要 | 許可必要 | 許可必要 |
太田市土砂条例の範囲 |
群馬県土砂条例の範囲 |
(4)例外的に許可が不要なもの
- 宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等による埋立て等であって、その事業を行う区域から排出され、または採取された土砂等によるもの
- 国、地方公共団体等が行う土砂等による埋立て等(委託し、または請け負わせて行うものを含む。)
- 法令等の規定による許可その他の処分による土砂等による埋立て等であって規制で定めるもの
- この条例もしくは法令等またはこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う埋立て等
- 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による埋立て等
- 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等
2 申請手続きの流れ
(1)許可申請
- 新規の許可申請には3万円の手数料がかかります。
小規模特定事業許可申請書(様式第2号)[Wordファイル/17KB]
- 変更の許可申請には2万円の手数料がかかります。
小規模特定事業変更許可申請書(様式第4号)[Wordファイル/14KB]
- 主な添付書類
位置図見取図
法人の登記事項証明書
法人の役員の住民票の写し
印鑑登録証明書
小規模特定事業区域に関する土地の登記事項証明書および公図の写し
土地所有者の承認書(様式第3号)[Wordファイル/14KB]
施行管理者の住民票の写し
小規模特定事業区域の現況平面図、現況断面図、積算書、計画平面図、計画断面図および雨水排水図
土砂等埋立て等区域の計画平面図、計画断面図および積算書
予定容量計画書(2方向以上から撮影したもの)
現況写真
(2)審査・許可
欠落事由に該当していないか、技術上の基準を満たしているかなどを審査し、適合している場合は許可をします。なお、生活環境の保全と災害発生防止の見地から、許可に条件を付し、および条件を変更することがあります。
(3)事業開始
事業開始後は、以下の手続き等が必要です。
- 標識の掲示
公衆の見やすい場所に小規模特定事業である旨の標識を掲示してください。
- 車両の表示
土砂等を搬入する車両には、その旨を表示し、または表示させるように努めてください。
- 土砂等の搬入の事前届出
土砂等を搬入する際は、(1)搬出場所ごとに、(2)同一の排出場所から搬入する量が5,000立方メートルを超えるごとに、搬入しようとする10日前までに届出を提出してください。
- 主な添付書類
土砂等排出元証明書(様式第7号)[Wordファイル/14KB]
検体試料採取調書(様式第8号)[Wordファイル/15KB]
土壌検査の試料を採取した地点の位置図
現場写真
土壌検査証明書(様式第9号) [Wordファイル/16KB]
- 帳簿の記載
搬入した土砂等の量などを毎日帳簿に記載し、3か月ごとに報告してください。
- 土壌検査・水質検査の実施
6か月ごとに、または搬入された土砂等の量が5,000立方メートルを超えるごとに土壌検査を実施し、排出水がある場合はその水質検査を実施し、検査実施後1か月以内に報告してください。(検体試料の採取には市の職員が立ち会う)
- 変更許可申請・軽微変更届出
事業内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更許可を申請する。軽微な変更を行ったときは、14日以内に届出してください。
小規模特定事業変更許可申請書(様式第4号)[Wordファイル/14KB]
小規模特定事業軽微変更届出書(様式第5号)[Wordファイル/15KB]
(4)事業完了
事業を完了し、または廃止したときは、10日以内に届出してください。市の担当職員が現地を調査し、施行計画に適合しているかなどを確認し、その結果を通知します。