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下水道使用料算定における私設量水器の交換

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ページID:0027508 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

下水道使用料算定における私設量水器の交換について

「下水道使用料算定における私設量水器」とは

 太田市の下水道使用料を算定するために、お客様ご自身で設置・管理している量水器(メーター)のことです。

有効期限内に交換が必要となります。

 量水器の有効期限(検定満了期間)は、計量法により8年と定められています。

 有効期限を過ぎた量水器は、回転不良を起こすなどして、正確な数値を計測できなくなる可能性があることから、有効期間内の交換が必要です。

 量水器の検定満了時期は、量水器の蓋上部にシールで貼られている場合がほとんどです。

 使用期間を過ぎたものについては、早急に交換してください。

 

 私設の量水器の交換は、設置者であるお客様が工事事業者へ依頼し、お客様ご自身の負担により行う必要があります。

 量水器交換の工事が可能な水道業者は次のとおりです。

    指定給水装置工事事業者一覧<外部リンク>

  工事の依頼はお客様ご自身でお願いいたします。

 下水道使用料算定のための検針に支障が出ないようにするため、交換時期等について、事前に下水道課(0276-47-1949)へご連絡ください。

交換の手順について

  1.  施工業者へ工事の依頼をする。(事前に見積りを取るのが望ましい)
  2.  施工業者を通じ、太田市下水道課へ工事の事前連絡をする。
  3.  工事完了後、施工業者を通じ、太田市下水道課へ交換後の報告をする。

交換後の報告方法について

 ●別紙報告書などによる届出をお願いします。

   ※様式は任意です。電子メールでも可。

     報告書(様式) [Wordファイル/24KB]

     報告書(様式)記入例 [Wordファイル/53KB]

 ●報告書には、次の資料の添付をお願いします。

    1. 廃止する量水器の 撤去前のメーター指針がわかる写真

    2. 新しい量水器の 設置後の写真(検定満期と指針のわかるもの)

    3. 新しい量水器の 設置状況がわかる写真(メーターと周辺のわかるもの)