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令和6年度 主な税制改正の内容
令和6年度の主な税制改正
令和6年度以降の市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正点です。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは所得税の課税方式と一致させることになりました。
ついては、令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません(特定上場株式等の配当所得・特定上場株式等の譲渡所得の申告不要制度を選択することはできません)。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族については、下表の(1)〜(3)のいずれかに該当する場合に扶養控除等の適用になります。
また、国外居住の親族の扶養控除を申告する際は以下の確認書類の提出が必要です。
国外居住の親族である扶養親族の年齢等の区分 | 提出書類 | |
---|---|---|
16歳以上30歳未満又は70歳以上 | 親族関係書類、送金関係書類 | |
30歳以上70歳未満 | (1)留学により国内に住所及び居住を有しなくなった人 | 親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類 |
(2)障害者 | 親族関係書類、送金関係書類 | |
(3)所得者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 | 親族関係書類、38万円以上の送金関係書類 | |
上記(1)〜(3)以外の者は扶養控除の対象外 |
※提出書類が外国語で記されている場合は、和訳文の提出が必要です。
森林環境税の導入及びぐんま緑の県民税の課税期間延長
個人住民税均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ(市民税・県民税に各500円加算されて)賦課徴収されていました。この臨時的措置が令和5年度に終了し、令和6年度から国の決定により国税として森林環境税が新たに導入されます。
また群馬県の決定により、ぐんま緑の県民税(700円)の課税期間が、令和6年4月以降も5年間延長されます。
※上記の復興基本法に基づく税金が森林環境税という税目に変わり、ぐんま緑の県民税は継続されるということであり、下表のとおり均等割相当額の負担額の合計金額に変わりはありません。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | 課税なし | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割額※1 | 2,200円 | 1,700円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,700円 | 5,700円 |
※1 個人住民税均等割額は前年において、一定の所得がある方全員に負担していただく税金です。
関連情報
森林環境税について、詳しくはこちらをご覧ください。
- 総務省 森林環境税チラシ(国民一人一人が、森を支える。森林環境税) [PDFファイル/1.6MB]
- 総務省 森林環境税パンフレット(森林を活かす仕組み) [PDFファイル/4.63MB]
- 総務省 森林環境税及び森林環境贈与税について<外部リンク>
- 林野庁 森林環境税及び森林環境贈与税<外部リンク>
定額減税【令和6年度課税】
令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されることとなりました。
詳しくは定額減税についてをご覧ください。