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物価高騰対応給付金について(10万円/世帯)(5万円/児童)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0036033 更新日:2024年7月22日更新 印刷ページ表示

※以下は更新日時点での情報となります。今後、国からの通達により変更になる可能性があります。

 

本事業は、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施するものです。

【住民税の定額減税について】
太田市ホームページ 市民税課 定額減税

【調整給付について】
太田市ホームページ 総務課 定額減税調整給付金

〈制度や事業の詳細については内閣官房のホームページをご参照ください〉
【制度の概要について】
【内閣官房ホームページ 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置】<外部リンク>
【自身(の世帯)が受けられる措置について】
【内閣官房ホームページ 自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが】<外部リンク>

 

対象者(支給要件)

(1)住所要件 基準日(令和6年6月3日)において太田市に住民登録のある者
(2)対象要件

【1】世帯全員が令和6年度住民税所得割非課税となった世帯
令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯で、
A 令和5年度太田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円/世帯)
B 令和5年度太田市物価高騰対策給付金(10万円/世帯)
上記A・Bいずれの支給も受けていない世帯
※A・Bの給付金を未申請・辞退の世帯についても対象外です。

【2】こども加算給付
世帯全員が令和6年度住民税所得割非課税となった世帯のうち、18歳以下の児童が含まれる世帯

※課税者に扶養されている者のみで構成されている世帯は対象外となります。
※1世帯につき1度のみ支給いたします。
※対象要件についての税情報は定額減税前のものを基準とします。
※他市町村で同内容の給付を受けた世帯は対象となりません。

 

支給額

(1)上記【1】に該当する世帯:10万円/世帯
(2)上記【2】に該当する世帯:5万円/児童

 

支給・申請方法

(1)住所要件と支給要件【1】を満たすことが確認できている世帯

令和6年6月17日時点において、マイナポータルで世帯主本人と紐づけされている公金受取口座のある世帯の場合、7月22日に支給決定通知(はがき)を発送しました。それ以外の世帯につきましては、8月9日から確認書を順次発送予定です。

(2)住所要件と支給要件【2】を満たす世帯

住所要件と支給要件【1】を満たすことが確認できている世帯の場合、口座情報が確定し次第、順次支給決定通知を発送する予定です。

申請方法は、決定次第、HP等で周知させていただきます。

 

物価高騰対応給付金に関するお問い合わせ先

物価高騰対応給付金コールセンターコールセンター:0276-49-5735
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日曜日、祝日を除く)

 

よくあるお問い合わせ

Q.自分が対象かどうか知りたいです。
A.現在、対象者の抽出を行っております。対象者が決まり次第、ホームページ等で周知をしますので、いましばらくお待ちください。

Q.令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円/世帯)または令和5年度物価高騰対策給付金(10万円/世帯)を受給した世帯は物価高騰対応給付金(10万円/世帯)(5万円/児童)を受給できますか。
A.受給できません。また、令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円/世帯)または令和5年度物価高騰対策給付金(10万円/世帯)の対象世帯で申請しなかった世帯や辞退した世帯等も対象外となります。

Q.「課税者に扶養されている者のみで構成されている世帯は対象外となります」とありますが、具体的にはどのような場合ですか。
A.(例)ある夫婦2人が令和6年度住民税課税となっている別世帯の子の扶養に入っている場合、その夫婦2人の世帯は令和6年度住民税均等割のみ課税世帯あるいは非課税世帯であったとしても対象外となります。

参考資料[PDFファイル/55KB]
ただし、夫婦2人が子と同じ世帯の住民税非課税である配偶者の扶養に入っている場合、夫婦2人の世帯は対象となります。

Q.外国人は給付対象となりますか。
A.基準日である令和6年6月3日に太田市に住民登録があり、対象要件を満たす場合は対象となります。なお、令和6年1月2日以降に国外から転入した方のみで構成される世帯は支給対象となりません。また、租税条約により、課税の免除を受けている方を含む世帯も支給対象となりません。

Q.住民税の未申告者は対象となりますか。

A.対象となる可能性があります。令和6年度及び令和5年度の住民税の申告をした後、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税となれば対象となります。
※令和5年度住民税の申告後、令和5年度の住民税が非課税または均等割のみ課税となっても令和5年度の給付金((7万円/世帯)または(10万円/世帯))を未申請であったとは見なしませんので、物価高騰対応給付金の支給要件を満たします。

Q.生活保護受給世帯は対象となりますか。
A.令和6年1月1日以前から生活扶助を受けている場合は住民税非課税となるため、支給要件を満たせば対象となります。ただし、令和6年1月2日以降に生活扶助を受給していて住民税免除の申請をしていない場合や基準日(令和6年6月3日)において生活保護停止中であれば、対象外となる場合があります。

Q.基準日以降に修正申告をした場合対象となりますか。
A.修正申告後であっても支給要件を満たせば対象となります。ただし、修正申告後に支給要件を満たした場合、こちらから書類を送付することができません。修正申告後に対象になる可能性がある方に関しましては、令和6年7月19日以降に物価高騰対応給付金コールセンターまでお問い合わせをお願いいたします。


※詐欺にご注意ください。
住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応給付金に関連した詐欺にご注意ください。
国や市区町村から、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、メールが届いたりしたら、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)などにご相談ください。

※本給付金は、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。

 

 

このページに関するお問い合わせ先
〒373-8718群馬県太田市浜町2番35号
太田市役所 福祉こども部 社会支援課 南庁舎2階
物価高騰対応給付金コールセンターコールセンター Tel:0276-49-5735

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