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令和7年度 主な税制改正の内容

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0042152 更新日:2024年12月20日更新 印刷ページ表示

令和7年度の主な税制改正

令和7年度以降の市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正点です。


子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

 次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。

1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者

2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者

3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

 

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 

住宅ローン控除の適用条件等については、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 


新築住宅の床面積要件の緩和

 合計所得金額1,000万円以下の方で、2024年(令和6年)12月31日までに建築確認を行った場合は、新築住宅の床面積要件が40平方メートル以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の年分に限ります。)されます。

詳しくは以下のホームページをご確認ください。

国土交通省ホームページ<外部リンク>

 


2024年(令和6年)及び2025年(令和7年)に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除

 2024年(令和6年)1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。

詳しくは以下のホームページをご確認ください。

国土交通省ホームページ<外部リンク>

 


同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

(1) 制度概要

 令和6年度の市民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。

 そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

(2) 同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。

 


関連情報

 定額減税について、詳しくはこちらをご覧ください。

 


令和6年度以前の税制改正