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地域密着型サービスの新規指定・事前協議

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0044178 更新日:2025年2月28日更新 印刷ページ表示

地域密着型サービス事業所の新規指定に係る事前協議について

地域密着型サービス事業所として新規に指定を受ける際には、建物等の新築・改修を行う前に介護サービス課までご相談の上、必ず事前協議を行ってください。

事前協議の対象となるサービスについて

  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護

※上記以外のサービスについては、介護保険事業計画に基づき指定事業者を公募しますので、公募実施期間以外は受付していません。

事前協議提出書類について

 事前協議書及び添付書類を作成の上、指定予定日の属する月の3月前の15日までにご提出ください。

 (例)令和7年6月1日指定予定の場合 →(提出期限)令和7年3月15日まで

提出書類

新規指定申請に係る手数料について

地域密着型サービス事業所の新規指定申請にあたっては、手数料を徴収いたします。

詳しくは「地域密着型サービス事業所・居宅支援事業所の新規開設を予定されている方へ」[PDFファイル/93KB]​をご覧ください。

 

新規申請

事前協議後、改めて新規申請書類の提出が必要となります。

様式をダウンロードし、提出してください。

事前協議後、指定辞退される場合は事前にご連絡の上、下記書類を提出してください。

(様式第5号)[Wordファイル/31KB]指定辞退届出書

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