ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 資格喪失後に国保を使ってしまったとき
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 住民票・戸籍 > 結婚・離婚 > 資格喪失後に国保を使ってしまったとき
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと > 雇用・労働 > 就職・退職 > 資格喪失後に国保を使ってしまったとき

本文

資格喪失後に国保を使ってしまったとき

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0044486 更新日:2025年2月21日更新 印刷ページ表示

資格喪失後の無資格受診にご注意ください

 就職などで社保に加入したときや、その扶養家族になったときは国保の脱退の届け出をし、国保の保険証等を返却してください。
国保の資格がなくなった日以降は国保の保険は使えません。
知らずに誤って使用した場合は『無資格受診』となり、自己負担を除いた医療費(国保負担分)を返還していただくことになります。

※仕事中や通勤途中に負ったケガや病気の治療を受ける場合は、国保は使用できません。必ず労災保険の手続きをしてください。(国保を使ってしまった場合は、その医療機関等で国保から労災保険へ切り替えてもらうよう問い合わせてください。​)

※誤って保険証等を使用した後、速やかに医療機関等に連絡し新しい保険証等を提示してください。同月内であれば医療機関等が医療費の請求先を新しく加入した健康保険組合等に変更できる場合があります。この場合、下記のような手続きは不要となります。

(1)資格喪失後受診による医療費の返還
   (不当利得返還請求)

 就職などで社保に加入したときや、その扶養家族になったときは、資格喪失日(社保取得日)以降、国保は使用できません。誤って使用してしまった場合は、「不当利得」として国保が給付した医療費の返還が必要です。


 医療機関等を受診する際は、保険証等を提示することにより医療費の2~3割が患者の一部負担金となり、残りの7~8割は国保が負担しています。国保の資格がなくなった(社会保険等に加入または転出した)にもかかわらず保険証等を返却せずに医療機関等を受診し、国保がその医療費の一部を負担した場合は、その負担分は受診者が本来受けられないはずの「不当利得」となり、国保に医療費を返還していただくことになります。

(2)医療費の返還方法

 資格喪失後受診が判明した場合、被保険者へ「医療費等の返還について」の事前通知を送付します。(世帯主様に請求します。)
通知が届きましたら速やかに電話にて下記問い合わせ先までご連絡ください。
その後、「納付書」及び「診療報酬明細書(開封無効)」を送付しますので、納付期日までに指定金融機関等で納付してください。(一括納付となります。)

※メールでの連絡を希望される場合
 件名:本人請求 内容:1被保険者氏名 2生年月日 3電話番号(日中連絡の取れる番号) 4送付先住所
 以上の内容でお問い合わせください。

(3)返還後について

 市にお返しいただいた医療費は、受診日に加入していた健康保険組合等から払い戻しを受けられる場合があります。払い戻しの手続(療養費の申請)につきましては、受診日に加入していた健康保険組合等にお問い合わせください。
 なお、療養費の申請は療養を受けた日(療養に要した費用を医療機関等に支払った日)の翌日から2年で時効となりますのでご注意ください。

(4)医療費の返還請求に関する Q & A

Q. 医療機関等を受診したときには国保を使用できたのに、なぜ返還が必要なのでしょうか?
A. 医療機関等では、資格喪失日を保険証等から判断できません。そのため、保険証等を提示して受診できたとしても、資格喪失日以降の医療費は返還していただきます。

Q. 返還した後の医療費はどうなりますか?
A. 受診時に加入していた健康保険組合等に請求することで、療養費などの給付を受けられる可能性があります。請求には「納付時の領収書」と納付書に同封している「診療報酬明細書(開封無効)」の添付が必要です。手続や期限などの詳細は、請求先の健康保険組合等にお問合せください。

Q.  医療費の返還請求はいつごろ届くの?
A. 国保脱退の届け出から約6〜8か月後を目途に通知します。

〜受診内容によっては、100万円を超えるような高額の返還になりますので、 誤って使用しないよう気をつけましょう〜