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雨水浸透阻害行為の許可申請
雨水浸透阻害行為の許可申請
特定都市河川流域内で、1,000平方メートル以上の開発行為を計画する場合は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、許可申請が必要になります。
まずは、申請窓口へ事前相談を行い、許可申請が必要な開発行為であるかを確認します。該当する場合、許可申請を行っていただきます。
手続きの詳細については、「雨水浸透阻害行為の許可申請ガイド」をご覧ください。
なお、提出された申請書類については「雨水浸透阻害行為審査マニュアル」に沿って確認いたしますので、参考にしてください。
標準処理期間は1か月程度です。余裕をもって申請するようお願いします。
「標準処理期間」とは…
申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のことです。
内容や混雑具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもありますので、御留意ください。
〈雨水浸透阻害行為の許可申請エリア〉
〈申請ガイド、審査マニュアル〉
雨水浸透阻害行為の許可申請ガイド [PDFファイル/3.44MB]
雨水浸透阻害行為審査マニュアル [PDFファイル/7.64MB]
なお、「雨水貯留浸透施設の検討または設計の際の支援ツール、計算例」についてはこちら(雨水貯留浸透施設の検討及び設計に関する支援ツール、計算例など)を参照してください。
申請窓口
特定都市河川雨水貯留浸透施設整備費補助
特定都市河川雨水貯留浸透施設整備補助は、特定都市河川流域で民間事業者等が雨水貯留浸透施設を設置する場合に、技術基準に基づく対策量が500立方メートル以上の施設に対して整備費の一部を市町を通じて補助する制度です。
詳細については以下(群馬県 特定都市河川雨水貯留浸透施設整備費補助について)をご確認ください。https://www.pref.gunma.jp/site/ryuikichisui/693315.html<外部リンク>
許可申請の流れと様式
(1)事前相談(申請の要否を確認)
・許可申請に該当するか(雨水浸透阻害行為の面積が1,000平方メートル以上)を確認します。
用意していただきたい資料
1 行為区域位置図(縮尺1/50,000以上)
2 現況地形図(縮尺1月2日,500以上)
3 土地利用計画図(縮尺1月2日,500以上)
4 現況の土地利用【様式A-1(行為前)】
5 計画の土地利用【様式A-1(行為後)】
6 土地利用集計表【様式A-2】
7 土地の登記事項を示す書類(全部事項証明書の写し)
8 公図の写し
※下記Excelデータに【様式E】【計画説明書】がありますが、事前相談時は提出不要です。
〈現況の土地利用(行為前)、計画の土地利用(行為後)、土地利用集計表〉
(2)許可申請(法第30条)
・雨水浸透阻害行為に関する工事を行う際に必要な申請です。
用意していただきたい資料
1 雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書
2 雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書
3 行為区域位置図(縮尺1/50,000以上)
4 現況地形図(縮尺1月2日,500以上)
5 土地利用計画図(縮尺1月2日,500以上)
6 排水施設計画平面図
7 対策工事の位置図
8 対策工事の計画図
9 土地利用集計表【様式A-2】
10 雨水浸透阻害行為の流出量【様式B:調整池容量計算システムを用いて作成】
11 雨水貯留浸透施設の規模【様式C:施設の諸元がわかる資料でも可】
12 調整池容量計算結果【様式D:調整池容量計算システムを用いて作成】
13 貯留浸透施設チェックシート【様式E】
14 土地の登記事項を示す書類(全部事項証明書の写し)
15 公図の写し
※3、4、5、9、14、15については、事前相談時と同様の資料です。
〈雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書〉
省令_別記様式第二(第十六条関係)雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書 [Wordファイル/20KB]
〈計画説明書、土地利用別面積集計表、貯留浸透施設チェックシート〉
様式A_様式E_計画説明書 [Excelファイル/84KB]
〈調整池容量計算システム〉
(3)工事着手から完了までに必要な書類
〈雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出〉
参考様式第4号(第5条関係)雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書 [Wordファイル/13KB]
2)申請内容の変更が生じた場合(法第37条)
・許可を受けた雨水浸透阻害行為の計画変更を行う際に必要な申請です。
〈雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書〉
参考様式第2号(第4条関係)雨水浸透阻害行為変更許可(協議)申請書 [Wordファイル/14KB]
参考様式第3号雨水浸透阻害行為変更協議書 [Wordファイル/18KB]
・許可を受けた雨水浸透阻害行為に関する工事の計画変更のうち軽微な変更(着手日、完了日の変更)を行う際に必要な届出です。
〈雨水浸透阻害行為変更届出書〉
参考様式第4号雨水浸透阻害行為の軽微な変更に係る届出書 [Wordファイル/19KB]
3)工事完了届(法第38条)
・許可を受けた雨水浸透阻害行為に関する工事が完了した際に必要な届出です。
〈雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書〉
省令_別記様式第三(第二十六条関係)雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書 [Wordファイル/16KB]
4)工事完了検査の実施
・許可を受けた雨水浸透阻害行為に関する工事完了後、検査を実施します。
・工事完了検査合格後、検査済証を発行します。
雨水貯留浸透施設の検討及び設計に関する支援ツール、計算例など
雨水貯留浸透施設を検討または設計を行う際の支援ツールとして、以下の計算システムの利用が可能です。詳しい利用方法は、調整池容量計算システムマニュアルをご覧下さい。
調整池容量計算システム - 国土交通省水管理・国土保全局(国土交通省サイト)
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kasen/chouseichi/index.html<外部リンク>
なお、調整池容量計算システムに入力する基準降雨については、下記をご確認ください。
(参考: 降雨強度曲線 [PDFファイル/30KB] )
調整池容量計算システム(エクセル)の計算例として、以下の資料を参考としてください。
貯留浸透施設 計算例(太陽光パネル設置の場合) [PDFファイル/1.31MB]