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令和8年度 主な税制改正の内容

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0051130 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度の主な税制改正

「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」として所得税及び住民税の制度が改正されました。

令和8年度以降の市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正点です。

 

給与所得控除の見直し

給与所得金額を計算する際に、給与収入金額から差し引く給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に10万円引き上げられます。

 
給与収入 給与所得控除
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

※給与収入190万円以下の場合は、給与所得控除が増えるため税額が減ります。
 190万円超の場合は、給与所得控除に改正はありません。
※給与等の収入金額が660万円未満の場合、実際の給与所得控除額は改正後の別表<外部リンク>により求めた金額となります。
※住民税の均等割・所得割非課税限度額(均等割・所得割がかからない)、また所得割非課税限度額(所得割がかからない)における「給与収入のみ」の金額が変わります。 詳しくはこちらをご覧ください。

 

〇給与所得者の非課税の上限額が変わります!
令和7年中(令和7年1月から12月まで)の収入について、令和7年分の所得税及び令和8年度の住民税から適用となります。

 

【参考】所得税と住民税の収入金額による課税・非課税早見表  
給与収入 改正前 改正後
所得税 住民税 所得税 住民税
93万円まで かからない かからない かからない かからない
103万円まで かかる
160万円まで かかる かかる

※1 所得税は160万円までかかりません(注)が、住民税は103万円を超えると均等割額、110万円を超えると均等割額に加えて所得割額がそれぞれかかるようになります。所得税と住民税の税金がかかる基準は、異なりますのでご留意ください。
(注)給与収入190万円以下の方の給与所得控除が65万円に、給与収入200万円以下の方の所得税の基礎控除が95万円に引き上げられました。
※2 表中は単身者の例となり、親族等の扶養者がいる場合は計算が異なります。

 

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ

 
項目 要件 改正前 改正後
配偶者控除及び
扶養控除
同一生計配偶者及び扶養親族の
合計所得金額
48万円 58万円
ひとり親控除

ひとり親が有する生計を一にする
子の総所得金額等

48万円 58万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
雑損控除 雑損控除を認められる親族に係る
総所得金額等
48万円 58万円
家内労働者等の特例 家内労働者の特例における必要経費に
算入する金額の最低保証額
55万円 65万円

大学生世代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定扶養控除(19歳以上23歳未満)に対象となる者の合計所得金額が58万円を超えると扶養控除の適用になりませんが、合計所得金額58万円を超えた場合でも、段階的に控除を受けられるようになります。

特定親族特別控除額
親族等の合計所得金額(給与収入金額のみの場合) 控除額
  58万円超95万円以下  (123万円超160万円以下) 45万円
  95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

 

関連情報

所得税の税制改正については、こちらをご覧ください。

国税庁のホームページ
 ・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>

 ・令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A<外部リンク>

 

令和7年度以前の税制改正
 ・令和7年度以前の税制改正についてはこちらをクリック

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