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市民税・県民税の概要
市民税(住民税)は、住んでいる地方公共団体へ納めていただく税金(地方税)で、「均等割」と「所得割」の合計額となります。また、市民税は県民税と合わせて課税されます。
個人市民税
個人市民税は1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に応じて課税されます。
また、太田市に住所がない人でも、市内に仕事をするための事務所、事業所や家屋敷を持っている人で、住民登録地で住民税が課税されている人は、太田市でも「均等割」が課税されます。
均等割
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税※1 | 課税なし | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割額※2 | 2,200円 | 1,700円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,700円 | 5,700円 |
※1 森林環境税については、「森林環境税の導入及びぐんま緑の県民税の課税期間延長」をご覧くだ
さい。
※2 個人住民税均等割額は、前年において一定の所得がある方全員に負担していただく税です。
※3 分離課税に係る所得等がある場合は、市民税課までお問い合わせください。
所得割
計算方法
- 所得割額=(所得金額-所得控除金額)×税率-税額控除額等
- 市・県民税額(年税額)=所得割額+均等割額
所得割の税率(総合課税分)
- 市民税 6%
- 県民税 4%
課税されない人
1 均等割・所得割が課税されない人
(1)生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
(3)前年中の合計所得金額が、28万円に本人と同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た
金額に10万円を加えた数(同一生計配偶者または扶養親族がある場合は、当該金額に16万8千
円を加算した金額)以下の人
【計算式】
合計所得金額≦280,000×(控除対象配偶者・扶養の人数合計+1)+100,000円(+168,000円※1)
※1 本人のみの場合は加算なし
扶養人数 | 均等割・所得割が課税され ない合計所得金額 |
給与収入のみ | 年金収入のみ (65歳未満) |
年金収入のみ (65歳以上) |
---|---|---|---|---|
0人 (本人のみ) |
380,000円以下 | 930,000円 | 980,000円 | 1,480,000円 |
1人 (本人、扶養1人) |
828,000円以下 | 1,378,000円 | 1,470,667円 | 1,928,000円 |
2人 (本人、扶養2人) |
1,108,000円以下 | 1,683,999円 | 1,844,001円 | 2,208,000円 |
2 所得割が課税されない人
前年中の総所得金額等が、35万円に本人と同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加えた数(同一生計配偶者または扶養親族がある場合は、当該金額に32万円を加算した金額)以下の人。
【計算式】
総所得金額等≦350,000円×(控除対象配偶者・扶養の人数合計+1)+100,000円(+320,000円※1)
※1 本人のみの場合は加算なし
扶養人数 | 所得割が課税されない 総所得金額等の合計額 |
給与収入のみ | 年金収入のみ (65歳未満) |
年金収入のみ (65歳以上) |
---|---|---|---|---|
0人 (本人のみ) |
450,000円 | 1,000,000円 | 1,050,000円 | 1,550,000円 |
1人 (本人、扶養1人) |
1,120,000円 | 1,703,999円 | 1,860,001円 | 2,220,000円 |
2人 (本人、扶養2人) |
1,470,000円 | 2,215,999円 | 2,326,667円 | 2,570,000円 |
所得控除
社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料、寡婦、ひとり親、勤労学生、障害者、配偶者、配偶者特別、扶養、基礎、雑損、医療費の各控除のことをいいます。
税額控除額等
1 人的控除額の差に基づく負担増の減額措置(調整控除)
市民税・県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除に金額の差があります。したがって、同じ収入金額でも市民税・県民税の税額の計算の基となる所得は、所得税よりも多くなっています。税源移譲により市民税・県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
このため、個々の納税者の人的控除の状況に応じて、市民税・県民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないように、次の額を所得割額から減額します。
※調整控除は令和3年度市民税・県民税から、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となり
ました。
課税所得金額 | 減額措置内容(調整控除) | |
---|---|---|
200万円以下 | (1)人的控除額の差の合 計額 (2)市民税・県民税の課 税所得金額 |
(1)と(2)のいずれか小さい額の5%を所得割額から減額します。 |
200万円超 | {人的控除額の差の合計額-(市民税・県民税の課税所得金額-200万円)}×5%を所得割額から減額します。 ※但し、この額が2,500円未満の場合は、2,500円を所得割額から減額します。 |
区分 | 市民税県民税 | 所得税 | 人的控除 額の差 |
||
---|---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
特別 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | ||
同居特別 | 53万円 | 75万円 | 22万円 | ||
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||
ひとり親控除 | 父 | 30万円 | 35万円 | (※1)1万円 | |
母 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | ||
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||
配偶者控除 | 一般 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
33万円 | 38万円 | 5万円 |
950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | ||
1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | ||
老人 | 900万円以下 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
950万円以下 | 26万円 | 32万円 | 6万円 | ||
1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 | 3万円 | ||
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 48万円超50万円未満 |
900万円以下 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
950万円以下 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | ||
1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | ||
50万円以上55万円未満 | 900万円以下 | 33万円 | 38万円 | (※2)3万円 | |
950万円以下 | 22万円 | 26万円 | (※3)2万円 | ||
1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | (※4)1万円 | ||
扶養控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |
特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | ||
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | ||
同居老親 | 45万円 | 58万円 | 13万円 | ||
基礎控除 | 納税義務者の合計所得金額 2,400万円以下 |
43万円 | 48万円 | 5万円 | |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 32万円 | (※5)5万円 | ||
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 | (※5)5万円 | ||
2,500万円超 | 適用なし |
※1 男性のひとり親控除の適用がある場合、人的控除差は旧寡夫控除相当の人的控除の差1万円を
引き継ぐ事とされました。
※2 改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の控除差(住民税33万円、所得税36万円)
※3 改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×(3分の2)の控除差(住民税22万円、所得税24万
円)
※4 改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×(3分の1)の控除差(住民税11万円、所得税12万
円)
※5 前年の合計所得金額が2,500万円以下の方は、基礎控除の人的控除の差を一律5万円として計算す
ることとされました。
2 その他の税額控除
配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除があります。
参考リンク
納税方法
個人の市民税・県民税は、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
1 特別徴収
(1)給与からの特別徴収
給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料の支払の際、給料から税額を差し引いて市に納める方法で、6月から翌年の5月までの12ヶ月間で納めていただきます。
給与所得のある人は、原則として特別徴収の方法で納めていただきます。
(2)公的年金からの特別徴収
公的年金支払者(特別徴収義務者)が、公的年金の支払の際、公的年金から税額を差し引いて市に納める方法で、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回に分けて納めていただきます。
公的年金等所得のある人は、原則として公的年金に係る市民税・県民税額は公的年金からの特別徴収の方法で納めていただきます。
※詳しくは、「公的年金等からの市民税・県民税の特別徴収について」をご覧ください。
2 普通徴収
特別徴収以外の人で、納税通知書により納税者が納める方法で、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納めていただきます。
市民税・県民税の減免について
市民税・県民税は、前年の所得に対して翌年に課税される制度となっていますので、税負担の公平性の観点から、納付時期の所得状況にかかわらず、税額決定通知書のとおり納めていただくことが原則です。事情により納付が困難な場合には、納める税額を分割するなどして納めていただきます。
ただし、災害等による損害額が多額となった人、生活扶助を受けることになった人など、特別の事情により、個人の市民税・県民税を納付することにより生活が困窮すると認められる場合には、申請に基づき、納期未到来分の個人市民税・県民税が減免される場合があります。
※申請方法の詳細につきましては、事前に市民税課までお問い合わせください。
令和6年度(令和5年中所得分)市民税・県民税の申告について
以下の「◎市民税・県民税申告書の提出が必要な人」に該当する人は、令和6年3月15日(金曜日)までに申告をしてください。
◎ 市民税・県民税申告書の提出が必要な人
(1)令和5年中に収入があった方
次の1または2のいずれかに該当する人は原則、市民税・県民税の申告が必要です。
- 令和6年1月1日現在、太田市に住所があり、農業・商業・工業・建設業などを営んでいる人、地代・家賃・配当などの所得がある人及び土地・建物・その他資産を譲渡した人などで、令和5年中に所得があった人。
- 令和6年1月1日現在、太田市に住所があり、令和5年中に給与所得がある人で、次に該当する人。
- 勤務先から市長宛てに給与支払報告書の提出がない人
- 給与所得以外に所得がある人
※なお、これらに該当する場合であっても、申告書の提出が不要となる場合がありますので、併せて
以下の『◎市民税・県民税申告書の提出が原則不要な人』もご確認ください。
(2)令和5年中に収入がなかった人(遺族年金・障害年金などの非課税所得のみの人も含む)
令和5年中に収入がない人(非課税所得のみの人も含む)でも、次に該当する人は「収入が0円」であったことの申告が必要です。
- 所得証明書や所得課税証明書など、所得0円の記載がある証明書の発行が必要な人
- 配偶者控除や扶養控除の対象になっていない人で、国民健康保険などに加入している人
- 各種手当(児童手当など)や免除(国民年金など)の申請をする人
※上記に該当する人が申告を行わないと、所得証明書等の正確な発行や、各種手当・住民サービス等に
支障をきたすことがありますので、ご注意ください。
◎ 市民税・県民税申告書の提出が原則不要な人
上記『◎市民税・県民税申告書の提出が必要な人』に該当する人のうち、次のいずれかに該当する人は「市民税・県民税申告書」を提出する必要はありません。
- 所得税の確定申告をする人
- 勤務先から年末調整済みの給与支払報告書を市長宛てに提出済みの人で他に所得がない人
- 公的年金等の所得のみで各種所得控除を受けない人
※所得税の確定申告が不要となる人でも、市民税・県民税において各種所得控除(扶養控除、社会保険
料控除、医療費控除、生命保険料控除等)の適用を受ける場合は、市民税・県民税の申告が必要とな
ります。
◎ 申告のとき必要なもの
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバー通知カード(氏名・住所などに変更がない場合、又は正しく変更手続きが取られている場合に限る)
- 給与・公的年金等所得がある人は、令和5年分の源泉徴収票
- 報酬、利子・配当等の所得がある人は、令和5年分の支払調書
- 営業、農業、不動産所得がある人は、令和5年分の収支のわかる帳簿・領収書など
- 社会保険料・生命保険料・地震保険料(一定の要件を満たした旧長期損害保険料を含む)・雑損控除等を受ける人は、令和5年中の証明書・領収書
- 医療費控除を受ける人は医療費控除の明細書
- 障害者控除を受ける人は、障害者手帳等
- 寄附金税額控除を受ける人は、該当となる寄附金受領証明書
◎ 所得税の確定申告等について
所得税の確定申告(土地・建物・株式等の譲渡、先物取引、山林所得)、贈与税、消費税に関するお問合せ先は、館林税務署となります。
館林税務署 (〒374-8686 館林市仲町11-12 電話:0276-72-4373)
国税庁ホームページはこちらをクリックしてください。<外部リンク>