ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 75歳の誕生日を迎える皆様へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 福祉・介護 > 高齢者 > 75歳の誕生日を迎える皆様へ

本文

75歳の誕生日を迎える皆様へ

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001162 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度について

75歳の誕生日当日より、これまで加入していた国民健康保険や社会保険から抜けて、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。
なお、社会保険から後期高齢者医療制度に加入した方で、ご家族を扶養にとられていた場合、そのご家族の方は新たに国民健康保険などの医療保険制度への加入手続きが必要となります。すでに国民健康保険に加入されている方は必要ありません。

国民健康保険加入の手続きについては、こちらをご覧ください。

後期高齢者医療被保険者証について

「後期高齢者医療被保険者証」<外部リンク>の有効期限は、原則、8月1日から翌年7月31日までであり、1年ごとに更新することとなっています。

75歳の誕生日で新たに後期高齢者医療制度に加入された方には、75歳の誕生日の前月に被保険者証を郵送します。
(※ただし、1日生まれの方は、75歳の誕生日の前々月に被保険者証を郵送します。)
なお、有効期限については、75歳の誕生日当日から直近の7月31日までです。

後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療保険料は、原則、年度始めの4月から翌年3月までの12ヶ月分で計算されます。

75歳の誕生日で新たに後期高齢者医療制度に加入された方の保険料は、75歳の誕生日月から計算され、国民健康保険など他の医療保険税はその前月までで計算されます。そのため、納期限が重なり、同じ時期にお支払いすることはあっても、保険料の計算期間が二重になることはありません。

保険料額については、誕生日月が4〜6月の方は7月に、誕生日月が7月以降の方は誕生日月の翌月に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を郵送いたしますので、ご確認ください。
(※ただし、誕生日月が7月以降かつ1日生まれの方は、誕生日月に同通知書を郵送します。)

後期高齢者医療保険料の納め方について

後期高齢者医療保険料は、原則、年金天引きにて納めていただくのですが、後期高齢者医療制度に加入してすぐに年金天引きは開始されません。そのため、当制度加入直後は、納付書での納付もしくは口座振替での納付をお願いしております。
ただし、口座振替での納付については、これまで加入していた国民健康保険や社会保険で登録していた口座情報も引き継ぐことができないため、改めて金融機関窓口でお手続きが必要となります。
これは、後期高齢者医療制度が他の健康保険等と運営主体が異なることから、従前の情報を引き継げないためです。

なお、年金からの天引きは、当制度加入から概ね半年ほどで自動的に始まりますが、条件によっては年金からの天引きが出来ない方もいます。

後期高齢者医療保険料の年金天引き開始条件等については、こちらをご覧ください。

後期高齢者健康診査(特定健診)について

75歳の誕生日で新たに後期高齢者医療制度に加入すると、自己負担金無料で後期高齢者健康診査(特定健診)を受診することができます。
しかし、以下に該当する方は受診できません。

  • 人間ドック助成を受ける方
  • 6ヶ月以上医療機関に入院中の方
  • 養護老人ホームや介護保険施設などに入所中の方

受診期間等については、こちらをご覧ください。

社会保険から後期高齢者医療制度に加入される方へ

受診をご希望される場合は、医療年金課 後期高齢者医療係(電話:0276-47-1926)までご連絡ください。
受診券を発行いたします。

国民健康保険から後期高齢者医療制度に加入される方へ

毎年4月末に郵送している受診券をそのままご使用いただけます。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)