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業務管理体制の届出について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001283 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

介護サービス事業者は、介護保険法第115条の32の規定により、不正行為の未然防止、利用者の保護及び介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等の業務管理体制を整備し、届け出ることが義務付けられています。

各事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められおり、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

整備すべき業務管理体制

  1. 法令遵守責任者:すべての事業者で選任
  2. 法令遵守のための規程:事業所数が20以上の事業者で整備
  3. 業務執行の状況の監査:事業所数が100以上の事業者で整備

届出先

区分 届出先
ア 地域密着型サービス事業所が太田市にのみに所在する事業者 太田市
イ 事業所が群馬県内にのみ所在する事業者(上記アを除く) 群馬県
ウ 事業所が複数の都道府県に所在する事業者 厚生労働省

届出書類

  1. 新規または区分変更の届出をする場合
  2. 届出内容の変更があった場合
    (第2号様式)業務管理体制変更届出書[Wordファイル/15KB]

※太田市以外に届け出る場合には、行政機関ごとに様式が異なりますので、ご確認の上届け出てください。

関連リンク

業務管理体制の整備について(群馬県ホームページ)<外部リンク>

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