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墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可について

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0001516 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

 平成24年4月1日より、墓地・納骨堂・火葬場における経営の許可に関する事務の権限が群馬県(東部保健福祉事務所)から移譲されました。太田市内で墓地等を経営する場合には事前に許可申請が必要となります。また、すでに許可を受けている場合であっても、区画の拡張や廃止などがある場合も事前に許可申請が必要になります。条例等をご確認のうえ太田市役所環境政策課まで事前協議をお願い致します。

 墓地等の経営の許可申請に伴う届出様式になります。提出は正本・副本の計2部を提出してください。

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