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り災証明書・被災届出証明書について
地震や台風などの自然災害によって住家等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや各種申請等のために、被害を証明する書類が必要になることがあります。市では「り災証明書」または「被災届出証明書」を発行しています。
被災状況がわかる写真撮影・保存のお願い
災害により建物等が被害を受けた場合、片付けや修理をする前に被害箇所の写真を撮影し保存してください。建物等の損傷がわかる写真がないと被害を確認することができないため、写真の撮影・保存にご協力をお願いします。
写真の撮影方法についてはこちら:住まいが被害を受けたときに最初にすること[PDFファイル/192KB]
り災証明書とは
り災証明書とは、災害(火災を除く。)による住家(世帯が生活の本拠として日常的に使用している建物。)の被害の程度を証明するものです。証明の発行にあたり、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、市の職員等が実地調査等を行います。発行を希望する人は、次の書類等を危機管理室まで提出してください。
※災害の規模等により、専用窓口を設置することがあります。
申請に必要なもの
- り災証明書交付申請書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)
※本人以外が申請する場合は「委任状」が必要となります
り災証明書交付申請書等様式
被災届出証明書とは
被災届出証明書とは、災害(火災を除く。)による被害を受けた住家以外の物件(神社、仏閣、附属家、物置、事務所、工場、門扉、カーポート、自動車 等)または災害(火災を除く。)による被害の程度の判定が困難な場合の住家の当該被害について、市長に届け出た旨を証明するものです。証明書の発行にあたり、申請書に添付された被災の状況がわかる写真により、被災状況を確認します。発行を希望する人は、次の書類等を危機管理室まで提出してください。
申請に必要なもの
- 被災届出証明書交付申請書
- 被災の状況がわかる写真
- 被災の状況がわかる資料等
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)
※申請者が法人の場合は、申請書に「代表者印」が必要となります
※本人以外が申請する場合は「委任状」が必要となります