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木造住宅の耐震診断・改修事業およびブロック塀等除去の補助申請について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002068 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 地震のとき、あなたのお住まいは安全ですか。
地震から身を守るためには、わが家の耐震性を知り、必要な耐震改修・補強をすることが大切です。太田市は、市民の皆様の地震対策を支援するために、耐震診断のうち一般診断には耐震診断者の派遣、耐震改修には補助金を交付しています。

倒壊

耐震診断の派遣方式について

耐震診断結果受け取りまでの流れ [PDFファイル/187KB]

対象建物等 S56年5月31日以前に着工した木造住宅。
市内の対象住宅を自己または3親等以内の親族が所有し、居住しているまたは耐震改修後に居住する予定の人。
本人及びその属する世帯の世帯員全員が市区町村税を滞納していないこと。
申込み期間 令和6年5月9日から令和7年2月14日まで
募集戸数

先着30戸

自己負担額 1000円(派遣旅費として診断者に渡してください。)
(※建物図面がない場合は追加調査費として別途10000円が必要です。)
申込み先 太田市役所本庁7階 建築指導課建築行政係
※窓口にて直接お申し込みください。
申込書 木造住宅耐震診断者派遣事業申請書[Wordファイル/73KB] 記載例[PDFファイル/250KB]
問合せ先 建築指導課建築行政係
Tel:0276-47-1871

耐震診断者の使用する書式について

診断者が太田市に提出する報告書の様式こちら[Wordファイル/60KB]

耐震改修の補助金交付について

耐震改修の補助金交付までの流れ [PDFファイル/415KB]

対象建物等 S56年5月31日以前に着工した木造住宅。
市内の対象住宅を自己または3親等以内の親族が所有し、耐震改修後に居住する人。
耐震診断の結果倒壊する恐れありと診断されたもの(上部構造評点が1,0未満と診断されたもの)。
本人及びその属する世帯の世帯員全員が市区町村税等を滞納していないこと。
耐震改修区分 全部改修 対象住宅の全部の上部構造評点が1,0以上となるように改修すること。
耐震シェルター等設置 部屋の一部の耐震性能を確保するもの(耐震シェルター、防災ベッド等)を設置すること。
補助対象となるシェルター等はお問い合わせください。
(参考)群馬県木造住宅耐震改修支援事業費補助金交付要綱の運用[PDFファイル/61KB]
申込み期間 ​​令和6年5月9日から令和6年10月31日まで
募集戸数 予算の範囲内
補助金額 全部改修 改修費用の5分の4以内で限度額100万円
耐震シェルター等 改修費用の2分の1以内で限度額60万円
申込み先 太田市役所7階 建築指導課 建築行政係
※窓口にて直接お申込みください。
申込書等 申請時:認定申請書 耐震改修補助事業認定申請書[Wordファイル/27KB] 記載例[PDFファイル/190KB]
申請時:完納照合票 市税等完納照合票[Wordファイル/15KB] 記載例[PDFファイル/153KB]
完了報告時: 耐震改修補助事業完了報告兼補助金交付申請書[Wordファイル/28KB] 記載例[PDFファイル/227KB]
必要書類等 申請時 申請時提出書類 [PDFファイル/67KB]
完了報告時 完了報告時提出書類 [PDFファイル/67KB]
問合せ先 太田市役所7階 建築指導課建築行政係
Tel:0276-47-1871

代理受領制度が利用できるようになりました

申請者から委任された業者が補助金を直接受け取る制度です。申請者は工事費用等と補助金額の差額分のみを用意すれば良いので、当初の費用負担が軽減されます。
代理受領制度のイメージはこちら[PDFファイル/64KB]

代理受領制度を利用する際の様式

木造住宅耐震改修事業者リストの公表について

住宅所有者から耐震改修を行う事業者への接触が容易となる取り組みとして、群馬県が開催した「木造住宅耐震改修事業者向け講習会」の状況について掲載します。
リストに掲載されていない事業者であっても、建設業法等の関連法規に適合する者であれば、耐震改修工事に携わることができます。
事業者と連絡をとる場合は、事前に事業者のホームページなどをご覧いただき、ご自身でもご確認をお願いします。

群馬県公式ホームページ「木造住宅耐震改修事業者リストの公表について」<外部リンク>

ブロック塀等撤去費の補助について

ブロック塀等撤去費の補助金交付までの流れ [PDFファイル/183KB]

補助対象となる
ブロック塀等
次に掲げる要件のいずれにも該当するブロック塀等
  1. 建築基準法で規定する道路に沿って設置されているものであること。
  2. 高さが1.2mを越え、かつ延長が1mを越えるものであること。
  3. 調査の結果、倒壊するおそれが高いものであること。
  4. 建築基準法の規定に違反していないものであること。
申込み期間 令和6年5月9日から令和7年2月14日まで
募集件数 予算の範囲内
補助金額 ブロック塀等の撤去に要する費用の3分の2以内で限度額5万円
申込み先 太田市役所7階 建築指導課 建築行政係
※窓口にて直接お申込みください。
申請書 太田市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書[Wordファイル/27KB]
問合せ先 太田市役所7階 建築指導課 建築行政係
Tel:0276-47-1871
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