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土地区画整理事業に関する所有権移転届

9 産業と技術革新の基盤をつくろう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002672 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和5年4月1日から区画整理地内における所有権移転届の運用が変更となります。
 原則、法務局で登記が変更された土地については土地所有権移転届の提出は不要となります。

 ただし、下記の場合には所有権移転届の提出をお願いします。

  • 清算金取扱者が新所有者と異なる場合
届出書類

市施行(東矢島、宝泉南部、太田駅周辺)の場合

所有権移転届 [Wordファイル/23KB](様式第5号)
続紙(土地用)[Wordファイル/14KB]
続紙(共有名義用)[Wordファイル/15KB]
続紙(清算金取扱者用) [Wordファイル/16KB]

組合施行(尾島東部)の場合

所有権移転届[Wordファイル/22KB](様式第5号)

届出先
  • 市施行(東矢島、宝泉南部、太田駅周辺)の場合、市街地整備課へ
  • 組合施行(尾島東部)の場合、尾島東部土地区画整理組合へ
添付書類 登記事項証明書(写し可、登記官の印があるもの)、委任状(任意書式可)、
契約書等の写し(清算金取扱者についての記載あるもの)
注意事項

各種続紙を使用する際は所有権移転届、続紙の間に新旧所有者の割印を押印してください。