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住所変更(転入・転出・転居)および世帯に関する届出
転入届
他の市区町村等から太田市へ住所を移す方
転入届は、必ず窓口(市役所または行政センター・サービスセンター)へ来庁のうえ届出いただく必要があります。
なお「東本町・本町・西本町・金山町・浜町・八幡町・熊野町」に建物を新築(建て替えを含む)した場合、「転入」手続きの前に住居表示の付番申請が必要です。詳しくは「住居表示地区」のページをご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードをお持ちでない方は以下の方法で転出届ができます。
【 転出証明書(紙)による転入届 】
他の市区町村から太田市へ住所を移した場合は、引っ越した日から14日以内に転入の手続きをしてください。
*申請書の事前作成サービスを利用することで、窓口で簡単に引越しの受付が出来ますので是非、ご利用ください。
【 海外からの転入 】
海外から太田市へ住所を移した場合は、手続きに必要なものが他の市区町村から転入した場合と異なりますのでご注意ください。
*申請書の事前作成サービスを利用することで、窓口で簡単に引越しの受付が出来ますので是非、ご利用ください。
前住所地でマイナンバーカード等を利用した方
マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出ができます。
【 転入届(特例転入) 】
転出前の市区町村でマイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用して転出届した方は、転出証明書が発行されないため、転入の時にマイナンバーカードを使用します。4桁の暗証番号が必要になります。
転出届
太田市から他の市区町村等へ住所を移す方
転出届は、窓口(市役所またはサービスセンター・行政センター)へ来庁して届出するほか、マイナンバーカードを利用すると以下の方法で届出することも可能です。
マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードをお持ちでない方は以下の方法で転出届ができます。
【 転出届 】
太田市から他の市区町村や海外に住所を移す場合は、転出届が必要です。
転出届の手続きを行いますと転出証明書を発行します(海外へお引越しされる場合については転出証明書は発行しません)。転出証明書をお持ちになって新住所地で転入届を行ってください。
*申請書の事前作成サービスを利用することで、窓口で簡単に引越しの受付が出来ますので是非、ご利用ください。
【 郵送による転出届 】
転出届は、郵送による届出もできます。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードをお持ちの方は以下の方法でも転出届が可能です。
【 マイナポータルによる転出届 】
マイナポータルによる転出届とは、有効なマイナンバーカードを使用してマイナポータルから転出届を行う方法で、市役所に来庁せず転出の手続きができます。
詳しくは「オンラインによる転出届の手続き」のページをご確認ください。
【 マイナンバーカードを利用した転出届(特例転出) 】
マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口に来庁して転出届をする際にカードを利用した転出届出を選択することができます。
*申請書の事前作成サービスを利用することで、窓口で簡単に引越しの受付が出来ますので是非、ご利用ください。
転居届
太田市内で住所を移すかた
【 転居届 】
太田市内で住所を移した場合は、引っ越した日から14日以内に転居の手続きをしてください。
なお「東本町・本町・西本町・金山町・浜町・八幡町・熊野町」に建物を新築(建て替えを含む)した場合、「転居」手続きの前に住居表示の付番申請が必要です。詳しくは「住居表示地区」のページをご確認ください。
*申請書の事前作成サービスを利用することで、窓口で簡単に引越しの受付が出来ますので是非、ご利用ください。
世帯に関する手続き
死亡、婚姻に伴い世帯主を変更する場合や住所の変更を伴わずに世帯を一緒にした、または別にした場合などは、この届出が必要になります。