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住所変更(転入・転出・転居)および世帯に関する届出

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0002780 更新日:2023年8月4日更新 印刷ページ表示

転入届

他の市区町村等から太田市へ住所を移すかた

転入届は、必ず窓口(市役所または行政センター・サービスセンター)へ来庁のうえ届出いただく必要があります。
なお「東本町・本町・西本町・金山町・浜町・八幡町・熊野町」に建物を新築(建て替えを含む)した場合、「転入」手続きの前に住居表示の付番申請が必要です。詳しくは「住居表示地区」のページをご確認ください。

【 転入届 】
他の市区町村から太田市へ住所を移した場合は、引っ越した日から14日以内に転入の手続きをしてください。
【 マイナンバーカードを利用した転入届(特例転入) 】
転出元の市区町村でマイナンバーカードを利用して転出届をしたかたは転出証明書が発行されないため、転入の時にマイナンバーカードを使用します。4桁の暗証番号が必要になります。
【 海外からの転入 】
海外から太田市へ住所を移した場合は、手続きに必要なものが他の市区町村から転入した場合と異なりますのでご注意ください。

転出届

太田市から他の市区町村等へ住所を移すかた


転出届は、窓口(市役所またはサービスセンター・行政センター)へ来庁して届出するほか、マイナンバーカードを利用すると以下の方法で届出することも可能です。

マイナンバーカードをお持ちでない方

マイナンバーカードをお持ちでないかたは以下の方法で転出届ができます。

【 転出届 】
太田市から他の市区町村や海外に住所を移す場合は、転出届が必要です。
転出届をしていただくと、転出証明書を発行します(海外へお引越しされる場合については転出証明書は発行しません)。転出証明書をお持ちになって新住所地で転入届を行ってください。

【 郵送による転出届 】
転出届は、郵送による届出もできます。

マイナンバーカードをお持ちの方

マイナンバーカードをお持ちのかたは上記に加え、以下の方法でも転出届が可能です。
【 マイナポータルによる転出届 】
マイナポータルによる転出届とは、有効なマイナンバーカードを使用してマイナポータルから転出届を行う方法で、市役所に来庁せず転出の手続きができます。
【 マイナンバーカードを利用した転出届(特例転出) 】
マイナンバーカードをお持ちのかたは、窓口に来庁して転出届をする際にカードを利用した転出届出を選択することができます。

転居届

太田市内で住所を移すかた

【 転居届 】
太田市内で住所を移した場合は、引っ越した日から14日以内に転居の手続きをしてください。
なお「東本町・本町・西本町・金山町・浜町・八幡町・熊野町」に建物を新築(建て替えを含む)した場合、「転居」手続きの前に住居表示の付番申請が必要です。詳しくは「住居表示地区」のページをご確認ください。

世帯に関する手続き

・世帯の合併/分離届
・世帯変更届
・世帯主変更届
・続柄変更
・地番の更正
・フリガナ修正 等