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法人等による住民票・戸籍の証明書の第三者請求について

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0002783 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

 自己の権利を行使したり、自己の義務を履行したりするために戸籍および住民票の記載事項を確認する必要があるような場合に、法人等(第三者)が戸籍に関する証明書および住民票の写し等を請求することができます。
 不正な請求を防止し、皆様の個人情報を守るために、以下の表に示す疎明資料の提出をお願いします。

戸籍に関する証明書請求時の必要書類等

窓口請求の場合 【(1)および(3)または(4)については提出 】

(1)戸籍に関する証明書の交付請求書
      ※ 書式、記入例については表下部を参照
(2)契約を証する書面
(3)代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書等)
      ※ 発行日から3ヶ月以内のもの
(4)【(3)の原本を提出できない場合 】
    (3)の原本の提示と(3)の謄本(全部の写し)の提出
   ※(3)、(4)の詳細についてはページ下部を参照
(5)【窓口に来る方が社員の場合】
   「顔写真付き社員証」または「法人の代表者からの委任状」
(6)窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)

郵送請求の場合 【 原本還付を除きすべて提出 】
(1)戸籍に関する証明書の交付請求書
    ※書式については表下部を参照
(2)契約を証する書面の写し
(3)代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書等)
    ※発行日から3ヶ月以内のもの
(4)【3の原本還付を希望する場合】
  (3)の原本と(3)の謄本(全部の写し)の提出
     ※(3)、(4)の詳細についてはページ下部を参照
(5)【請求する方が社員の場合】
   「事務所所在地記載のある社員証の写し」または「法人の代表者からの委任状」
    ※社員証に事務所所在地の記載がない場合は別に確認書類(パンフレット、
     ホームページ等の写しで可)が必要
(6)請求する方の本人確認書類(運転免許証等)の写し
(7)手数料分の定額小為替
        ※金額は表下部の手数料についてを参照
(8)返信用封筒(送付先の記入、切手の貼付がされたもの)

戸籍に関する証明書 手数料について

住民票の写し等請求時の必要書類等

窓口請求の場合 【(1)および(3)または(4)については提出 】
(1)住民票の写し等の交付請求書
    ※書式、記入例については表下部を参照
(2)契約を証する書面
(3)【窓口に来る方が法人の代表者の場合】
  代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書等)
  ※発行日から3ヶ月以内のもの
(4)【3の場合で、3の原本を提出できない場合】
 (3)の原本の提示と(3)の謄本(全部の写し)の提出
  ※(3)、(4)の詳細についてはページ下部を参照
(5)(窓口に来る方が社員の場合)
 「顔写真付き社員証」または「法人の代表者からの委任状」
(6)窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
郵送請求の場合【 原則すべて提出 】

(1)住民票の写し等の交付請求書
    ※書式については表下部を参照
(2)契約を証する書面の写し
(3)【窓口に来る方が法人の代表者の場合】
    代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書等)
       ※発行日から3ヶ月以内のもの
(4)【(3)の場合で、(3)の原本を提出できない場合】
       (3)の謄本(全部の写し)の提出
          ※(3)、(4)の詳細についてはページ下部を参照
(5)【請求する方が社員の場合】
    「事務所所在地記載のある社員証の写し」または「法人の代表者からの委任状」
     ※社員証に事務所所在地の記載がない場合は別に確認書類(パンフレット、
      ホームページ等の写しで可)が必要
(6)【契約を証する書面と住民票の写し等の交付請求書の法人の所在地の記載が異なる場合】
   法人の所在地確認書類の写し(事務所所在地記載のある社員証の写し、登記簿謄本等)
(7)請求する方の本人確認書類(運転免許証等)の写し
(8)手数料分の定額小為替(300円/1通)
(9)返信用封筒(送付先の記入、切手の貼付がされたもの)

 ※ 住民票「郵送請求」書式使用の際は、届出人欄には必ず代表者印(または社印)を押印ください。

戸籍に関する証明書・住民票の写し等請求時の請求理由についてのお願い

「債権回収・保全のため」といった抽象的な記載だけでなく、どのような契約があり、戸籍・住民票等をどのような目的で利用するのかを明らかにしていただく必要があります。請求理由につきましては、具体的な内容をご記入いただきますようお願いいたします。

例) 「請求者(株式会社A金融)は、甲氏に対し、弁済期限を平成〇〇年〇〇月〇〇日として、金〇〇〇万円の金銭消費貸借契約を平成〇〇年〇〇月〇〇日締結した。しかし、〇〇〇万円が弁済未了のまま平成〇〇年〇〇月〇〇日に甲氏が死亡したため、貸金返済を求めるにあたり、甲氏が記載されている戸籍によって相続人を特定する必要がある。」等

【代表者の資格を証する書面】について (戸籍に関する証明書・住民票の写し等請求時必要書類の(3)、(4))

 「代表者の資格を証する書面」とは「代表者事項証明書」等の法務局で発行された公的な証明書を指します。

 戸籍に関する証明書の請求時に提出いただく際は、発行日から3ヶ月以内の証明書の原本を提出いただきますようお願いします。

 ※原本を提出できない場合は原本の提示および原本に相違ない旨を記載した謄本(全部の写し)の提出を要します。

げんぽんにそういないむねをきさいしたとうほんのきさいれい

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