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森林の伐採および伐採後の造林届出制度

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0004585 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

森林の伐採および伐採後の造林届出制度

森林の伐採をしようとする際には届出が必要です。

自分の山であっても森林を伐採する際は、事前に届出をすることが法律で義務付けられています。

また、伐採または伐採後の造林が完了したときは、状況報告を行うことが併せて義務付けられています。

提出に際しては、内容確認のため事前に農業政策課まで電話連絡をお願いいたします。

1.伐採および伐採後の造林の届出

届出の対象となる森林の立木の伐採

  • 保安林を除く民有林

≪補足≫

届出をする方

  • 森林所有者が自ら伐採するときや森林所有者が他社に作業を請け負わせる場合は、森林所有者が届け出てください。
  • 伐採する者と造林する者が異なる場合(伐採業者などが森林を買い受けて伐採する場合など)は両者連名で届け出てください。

届け出る日と届出先

  • 伐採を開始する日の90日から30日前までの期間に、農業政策課に提出してください。

届出書様式ダウンロード

提出書類

  1. 伐採及び伐採後の造林届け出書
  2. 伐採及び集材に係るチェックリスト等
  3. 搬出計画図(Googlemapでも可)計画図(例)[Wordファイル/539KB]
  4. 公図
    注1)届出者が森林所有者と連名になっていない場合、以下の書類を添付してください。
  5. 登記簿全部事項証明書
    注2)太陽光発電等構造物設置により、森林更新しない場合は、以下の書類を添付してください
  6. 工事契約書、賃貸借契約書、伐採承諾書など、土地所有者から伐採を依頼されていることが証明できる書類(コピー)
    ※伐採面積の大きい場合は、その他確認書類をご依頼する場合があります。

2.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

報告をする日と報告先

  • 伐採および伐採後の造林を完了した日からそれぞれ30日以内に、農業政策課に提出してください。

報告書様式ダウンロード

3.確認通知書・適合通知書の交付

必要な場合は、下記に申請理由を記載し、提出してください。

4.注意事項

無届または届出と異なる伐採をした場合、伐採の中止及び造林等を命じますのでご注意ください

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