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下水道接続率の向上及び適正な下水道使用料徴収に向けた取り組みの一環として、下水道供用開始区域内の公共施設における下水道賦課状況を調査したところ、複数の公共施設において賦課漏れが判明いたしました。関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたこと、また市民の皆様には使用料負担の公正かつ公平性を損なう事態が発覚いたしましたことを深くお詫び申し上げます。
本件を極めて重く受け止め、今後は下水道使用料賦課漏れゼロを目指した取り組みを実施いたしますことをご報告申し上げます。
下水道供用開始区域内の公共施設を抽出し、各種システムにて下水道接続状況及び下水道使用料の賦課状況を確認。未賦課及び詳細調査が必要な施設について下水道接続状況を確認する現地調査を実施。
使用料賦課漏れ該当公共施設 5施設/784施設
| 遡及請求額(※1) | 時効による請求不能額(※2) | 使用料賦課漏れ額(合計) |
|---|---|---|
| 2,709,280円 | 4,727,903円 | 7,437,183円 |
(※1)地方自治法第236条第1項(金銭債権の消滅時効)の規定に基づき請求する直近5年分の金額。
(※2)使用料データ保存期間が約7年間のため7年を超える期間の徴収不能額は7年間の平均水量を用いた推計額。
いずれのケースも水道メーターを交換した際の水栓番号変更時から賦課漏れが発生しており、水道メーターを管理する旧太田市水道局(群馬東部水道企業団)との連携不足及び当課のチェック体制の不足が主な要因です。
平成28年度からチェック体制を見直し、新規水栓番号情報をもとに下水道の接続状況の確認を毎月実施しており、賦課漏れをなくすべく取り組んでおります。
下水道使用料賦課漏れゼロを目指し、下水道供用開始区域内の全戸を対象とした使用料賦課漏れ調査を実施いたします。
調査の結果、下水道使用料の賦課漏れが確認された場合は、使用料の賦課を速やかに開始するとともに、地方自治法第236条第1項の規定に基づき、最長5年分について遡及請求をさせていただきます。なお、本調査は令和8年度末を目標に調査完了を見込み、調査結果につきましては改めてご報告いたします。
| 下水道処理区 | 町名 |
|---|---|
| 中央第1処理区 |
飯田町・東本町の全部、本町・金山町・熊野町・新島町・浜町・小舞木町・東長岡町・飯塚町・内ケ島町・西矢島町・東矢島町・南矢島町の各一部 |
| 中央第2処理区 | 高林東町の全部、八幡町・新井町・末広町・高林寿町・大島町・本町・西本町・浜町・飯塚町・高林南町・高林西町・下浜田町・古戸町・南矢島町・東別所町・内ケ島町・長手町・藤阿久町・牛沢町・東矢島町・富沢町・福沢町・岩瀬川町の各一部 |
| 西邑楽処理区 | 内ケ島町・新島町・東長岡町・龍舞町・下小林町・石原町・安良岡町の各一部 |
| 新田処理区 | 由良町・藤阿久町・藤久良町・新道町・細谷町・備前島町・岩松町・尾島町・粕川町・亀岡町・太子町・阿久津町・安養寺町・堀口町・すずかけ町・新田木崎町・新田上江田町・藪塚町・大原町・六千石町の各一部 |
| 佐波処理区 | 世良田町の一部 |