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給水装置工事中に下水道を使用しない場合は休止手続きを行ってください

6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0056170 更新日:2026年2月16日更新 印刷ページ表示

 この度、太田市下水道条例に沿った事務手続きの徹底のため、群馬東部水道企業団への給水装置工事申込みに伴う下水道接続の休止手続きを次のとおりとさせていただきます。

実施日

令和8年2月16日(月曜日)から

実施内容

 下水道接続区域内の給水装置工事期間中に、下水道使用の休止を希望する場合は、下水道課(本庁8階)にて下水道使用休止手続きを行ってください。

根拠条例

太田市下水道条例第24条及び太田市下水道条例施行規則第20条

備考

 工事期間中に下水道を使用しない場合でも、休止手続きが提出されない限り、下水道使用料は賦課されますのでご了承ください。なお、下水道接続区域外及び下水道使用を継続する給水装置工事については、下水道課での手続きは必要ありません。

判断用チャート

 給水装置工事にあたり、下水道課での手続きが必要になるかについては、以下のチャートをご参考ください。

(問1)工事場所は下水道接続区域内ですか? はい(区域内)の場合、問2へ いいえ(区域外)の場合、「・下水道課でのお手続きは不要です・下水道使用料はかかりません」 (問2)工事期間中、下水道を使用しますか? はい(使用する)の場合、「・下水道課でのお手続きは不要です・下水道使用料がかかります」 いいえ(使用しない)の場合、「・下水道課(本庁舎8階)で下水道使用休止手続きを行ってください・休止手続きがない場合、下水道使用料がかかります」