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受益者負担金について

6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを14 海の豊かさを守ろう
ページID:0001206 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

受益者負担金制度とは

 下水道が整備されると、生活環境が向上し、快適で便利な暮らしとなります。しかし、道路や公園のような公共施設とは違い、下水道の恩恵を受けられるのは、下水道整備区域内に土地を所有する特定の人々に限られます。

 そのため、太田市では、国の規定に基づき、昭和47年より市条例にて受益者負担金制度を制定し、下水道の整備された区域内の方々から、整備事業費の一部を負担していただいています。

負担金の対象となる土地

 下水道が整備された区域内の土地が、受益者負担金の対象となります。

 下水道使用料とは別に、整備事業費の一部として一度だけ負担していただくものです。

負担金を納めていただく人(受益者)

 負担金を納めていただく人(受益者)は、土地の所有者または権利者(地上権者、質権者、使用借主、借地人)になります。

 権利者等が設定されている土地の場合には、お互いに相談の上、受益者を決定していただきます。

負担金の額

 1平方メートルあたり350円

徴収猶予について

 土地の現況が、下表の場合、10年間の徴収猶予(支払いの延期)が可能です。

田 ・ 畑 ・ 山林 ・ 原野 ・ 池沼 ・ 雑種地 ・ 合併浄化槽を使用している宅地

 申請して10年後に、土地の現況に変わりがない場合には、徴収猶予を再延長することができます。

 しかし、途中で宅地化または下水道に接続する場合には、『猶予取り消し申請書』を提出していただいた後、負担金を納付していただきます。