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太田市の医療費助成はだれもが暮らしやすいまちづくりの一環として、お子様が病気やけがで医療機関を受診した場合、保険診療にかかる一部負担金を助成する福祉医療制度です。
対象者 |
有効期限 |
必要書類 |
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0歳〜18歳 |
18歳到達後の3月31日 |
保険証(お子様のもの) |
出生または転入による申請は電子申請による手続きができます。 |
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母子・父子家庭で18歳未満の児童を扶養している親子及び両親のいない子 |
毎年7月31日 |
その他、聞き取りによって取得していただく書類がありますので、ご相談ください。 |
※手続きの際には本人確認を行いますので、来庁者の本人確認書類もあわせてお持ちください。
なお、住民票上別世帯の方が手続きする場合は委任状が必要です。
福祉医療制度は原則申請日より有効となり、資格は遡りませんのでお早めにご申請ください。
ただし、出生及び群馬県内からの転入(転入日から2週間以内に交付状況証明書を提示して申請)の場合は資格は遡ります。
助成の対象は保険診療に係る一部負担金及び食事療養費標準負担額(入院時の食事代)です。
ただし、診断書の文書料や薬の容器代、予防接種、入院時の差額ベッド代など保険適用外となる費用は自己負担となります。
自立支援医療などの医療助成や健康保険の高額療養費、日本スポーツ振興センター災害共済給付や、生活保護法による医療扶助など、その他の制度により医療扶助を受けている場合はその制度が優先されます。福祉医療制度を利用する前に申請手続を行って下さい。
学校・幼稚園・保育園・こども園等でのケガ・病気で受診する場合、学校等を通じ、「日本スポーツ振興センター災害共済給付」を受給できる場合があります。学校のケガ・病気の受診に関する情報はこちらをご覧ください。
群馬県外の医療機関を受診された場合や補装具を作成した場合は、払戻しの申請ができます。
払い戻し手続きについてはこちらをご覧ください。