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こども医療費助成

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0017959 更新日:2023年11月6日更新 印刷ページ表示

太田市の医療費助成はだれもが暮らしやすいまちづくりの一環として、お子様が病気やけがで医療機関を受診した場合、保険診療にかかる一部負担金を助成する福祉医療制度です。

お子様、ひとり親家庭の方の福祉医療制度

 

対象者

有効期限

必要書類

0歳〜18歳 

18歳到達後の3月31日

保険証(お子様のもの)

出生または転入による申請は電子申請による手続きができます。
※リンク内ページ「認定申請(子ども医療)」

母子・父子家庭で18歳未満の児童を扶養している親子及び両親のいない子

毎年7月31日
※資格を継続するには毎年更新申請が必要です

  • 保険証(受給対象の親子全員のもの)
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
  • (1月1日現在、太田市に住民登録がない方)
    所得額・控除額・扶養人数が記載された所得課税証明書
    ※該当の市区町村で取得してください。
  • (群馬県内の市町村から転入された方)
    福祉医療交付状況証明書

その他、聞き取りによって取得していただく書類がありますので、ご相談ください。

​※手続きの際には本人確認を行いますので、来庁者の本人確認書類もあわせてお持ちください。
 なお、住民票上別世帯の方が手続きする場合は委任状が必要です。

福祉医療制度は原則申請日より有効となり、資格は遡りませんのでお早めにご申請ください。
ただし、出生及び群馬県内からの転入(転入日から2週間以内に交付状況証明書を提示して申請)の場合は資格は遡ります。

福祉医療制度の助成対象

助成の対象は保険診療に係る一部負担金及び食事療養費標準負担額(入院時の食事代)です。
ただし、診断書の文書料や薬の容器代、予防接種、入院時の差額ベッド代など保険適用外となる費用は自己負担となります。

福祉医療費受給資格者証をお使いいただく前に

自立支援医療などの医療助成や健康保険の高額療養費、日本スポーツ振興センター災害共済給付や、生活保護法による医療扶助など、その他の制度により医療扶助を受けている場合はその制度が優先されます。福祉医療制度を利用する前に申請手続を行って下さい。 

学校等でのケガ・病気で受診するときは

 学校・幼稚園・保育園・こども園等でのケガ・病気で受診する場合、学校等を通じ、「日本スポーツ振興センター災害共済給付」を受給できる場合があります。学校のケガ・病気の受診に関する情報はこちらをご覧ください。

 県外受診などの払戻し

群馬県外の医療機関を受診された場合や補装具を作成した場合は、払戻しの申請ができます。
払い戻し手続きについてはこちらをご覧ください。