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福祉医療費助成制度の概要について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001189 更新日:2025年1月17日更新 印刷ページ表示

福祉医療制度の概要

医療機関等の受診時の医療費(保険診療に係る一部負担金分)や食事代(食事療養費標準負担額)を、福祉医療費で助成するものです。

(注意)健康診断料、保険外併用療養費、往診の車代、薬の容器代、差額ベッド代(個室料)、文書料、入院時生活療養費等、保険適用外となる費用は自己負担となります。​

福祉医療費受給資格者証

 支給対象者

子ども

  • 18歳到達後の最初の3月31日(高校生世代)までの子ども

(注意)就労・婚姻している人や、学校に通っていない人も対象です。

母子・父子家庭等

  • 18歳到達後の最初の3月31日(高校生世代)までの子どもを扶養しているひとり親家庭の親とその子ども
  • 父母のいない、18歳到達後の最初の3月31日(高校生世代)までの子ども

重度心身(高齢重度)障がい者 

  • 下記のいずれかの障害に該当する人が対象です。
  1. 国民年金法1級​ ※国民年金法1級程度の障害の状態にある人で障害基礎年金の受給ができない場合は、群馬県に判定依頼が可能です。該当される方は問い合わせてください。
  2. 特別児童扶養手当等 1級
  3. 身体障害者手帳1級〜3級
  4. 療育手帳の判定A1~A3、B1、B2(18歳未満の児童) 、または知能指数が概ね50以下
  • 所得制限があります。「受給資格者本人」「同世帯の配偶者または扶養義務者(受給資格者の直系血族及び兄弟姉妹)」の所得が基準額を上回る場合は対象外となります。所得制限基準額や所得の計算方法については、こちら(群馬県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

助成の対象となるもの

  • 医療費(保険診療に係る一部負担金分)
  • 補装具(治療用装具等療養費に係る保険適用部分の一部負担金分)
  • 食事代(入院時食事療養費標準負担額)

(注意)重度心身障がい者、高齢重度障がい者の方の食事代は、食事代の減額を健康保険等から認定されている場合に限り助成されます。

手続き方法

福祉医療制度は申請をもって認定となりますので、必要書類を持参して窓口へ申請してください。(一部の手続きは電子申請ができます。)

認定された方には福祉医療費受給資格者証を発行します。

※詳しい手続きの方法は、こちら(福祉医療に関する手続きについて)をご覧ください。

資格の有効期間は原則申請日からで、遡りません。ただし、出生による申請と県内市町村からの転入による申請(転入日から2週間以内に交付状況等証明書を提示して申請)のときは遡ります。

助成方法

(1) 県内の医療機関を受診する場合
 医療機関窓口に保険証等(マイナンバーカード、保険証、資格確認書等)と福祉医療費受給資格者証を提示してください。窓口での支払いがなくなります。ただし、保険証等を忘れて受診した場合や医療費が高額になった場合は、医療費を一度ご負担いただくことがあります。この場合には払戻しの手続きを行ってください。
(2)群馬県外の医療機関
 県外の医療機関では受給資格者証は使えません。医療費を一度ご負担いただき、払戻しの手続きを行ってください​​。詳しくはこちら(県外受診などの払戻し手続き)をご覧ください。

制度を利用する前のお願い

福祉医療制度より優先して医療費を助成する制度があります。
その他の制度により医療助成や医療給付を受けることができる場合は、福祉医療制度よりその制度が優先されますので福祉医療制度を利用する前に申請手続きを行ってください。(制度によっては、申請の際に費用がかかる場合がありますのでご了承ください。)
また受診の際は、当該制度の利用に必要な書類(受給者証など)を保険証等・福祉医療費受給資格者証とともに医療機関窓口へ提示してください。

医療助成制度の例:自立支援医療・特定疾病(長期疾病)・特定医療・小児慢性特定疾病 等
医療給付制度の例:健康保険の高額療養費/付加給付金、日本スポーツ振興センター災害給付

参考リンク:福祉医療費助成制度(子ども、重度心身障害者、母子(父子)等)と併用可能な医療費助成制度について(群馬県ホームページ)<外部リンク>

福祉医療制度のご案内

福祉医療制度のご案内 [PDFファイル/468KB]

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