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福祉医療費助成制度の概要について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001189 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

概要

受給資格者が医療保険被保険者証(保険証)やその他の公費負担制度(自立支援、特定疾患など)を利用し、医療機関等で受診した場合、保険診療の自己負担分を太田市が助成する制度です。

主な対象者は、18歳未満の子ども、重度の障がい者、ひとり親世帯などの方です。

福祉医療費受給資格者証のサンプル画像

申請

福祉医療費助成制度は、申請をもって認定となりますので、必要書類を持参し申請してください。
申請受付後、福祉医療費受給資格者証(上図『以下、受給者証といいます』)を発行いたします。

認定日

  • 出生日(太田市に住民登録がある場合に限る)
  • 転入日(県内の市町村から転入後、14日以内に交付状況証明書を提出した場合に限る)
  • 上記以外は申請し認定を受けた日

福祉医療費の受給方法(受給者証の使い方)

 ※保険適用外の費用は助成対象外です

  1. 県内の医療機関
    受診の際、窓口にて保険証と受給者証をご提示ください(現物給付)。
    保険診療に関する一部負担金の支払いがありません。
    受給者証を忘れた場合や、医療費が自己負担限度額を超える金額になった場合、いったんお支払していただく場合があります。
  2. 県外の医療機関
    県外の医療機関では受給者証は使えません。
    保険診療に関する一部負担金をお支払いただき、後日払い戻し手続きをしてください(償還払い)。
    ※手続きには、領収書など支払いしたことがわかるものが必要となりますので、発行されたものを必ず保管してください。

(注)詳しい手続きについては、こちらをご覧ください。

福祉医療制度のご案内

福祉医療制度のご案内 [PDFファイル/410KB]

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