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70歳未満の高額療養費申請手続きの簡素化を開始します(令和6年2月~)
高額療養費支給申請について、申請者の負担軽減のため申請手続きの簡素化対象者を拡大しました。
高額療養費の支給申請時に「国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化申出書兼同意書(以下、「申出書兼同意書」)を併せてご提出いただくことで、次回以降の申請が不要となり、今後は指定した口座へ自動的に高額療養費が支給されます。
※対象者の方が75歳以上の場合は、後期高齢者医療制度に移行しておりますので、関連リンク「群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページ「高額療養費」<外部リンク>」をご覧ください。
(1)簡素化の申請に必要なもの
初回
1 従来の高額療養費支給申請時に必要なもの(※1)
・高額療養費支給申請のお知らせ(ハガキ)
・世帯主の口座情報が分かるもの(通帳等)
・世帯主の印鑑(シャチハタを除く)
・医療機関の領収書
(※1)世帯主以外の口座に振込を希望される場合は、別途委任状が必要です。
2 「申出書兼同意書」(※2)
(※2)簡素化の対象となる可能性がある世帯に対し、窓口来庁されたかたにご案内いたします。
世帯主以外の口座を登録する場合、申請者の委任欄を申請者(世帯主)が自署する必要があります。
2回目以降
2回目以降は申請手続が省略されますので、特段の手続は必要ありません。高額療養費に該当した場合、「国民健康保険高額療養費の支払決定通知書」(※3)が送付されるとともに、指定の口座へ高額療養費が自動振込されます。
(※3)高額療養費に該当した診療月ごとに世帯全体の支給金額と振込予定日をお知らせするものです。
また、「申出書兼同意書」を提出していただくと、毎月の高額療養費だけでなく、年1回の外来療養に係る年間の高額療養費(外来年間合算)に該当した場合も、自動的に振り込まれます。
(2)簡素化の対象となる世帯
以下の要件をすべて満たす世帯です。
・国民健康保険税の滞納がない世帯。
(3)簡素化の解除について
次の場合、簡素化が自動的に解除となり、「高額療養費支給申請のお知らせ」を送付しますので、窓口で申請してください。
なお、解除となった事由が解消された後に、再度、簡素化を希望される場合には、改めて「申出書兼同意書」の提出が必要です。
・国民健康保険税を滞納した場合
・世帯主の死亡・変更や国民健康保険被保険者証の記号番号に変更があった場合
・世帯全員が国民健康保険から脱退した場合(転出・他保険加入など)
・指定された口座に振り込みができなくなった場合
・申請の内容に偽りその他不正があった場合
(4)その他注意事項
・振込口座を変更したい場合や、簡素化を解除したい場合、また簡素化が解除となった後、再度簡素化を希望される場合は、改めて「申出書兼同意書」を提出する必要があります。なお、指定できる振込先口座は、1世帯につき1口座までです。
・「申出書兼同意書」を提出する前の高額療養費は、従来どおり窓口で申請が必要です。
・医療機関等から診療情報が太田市に届くまで、診療月から2カ月かかるため、お振り込みまでには最短で3カ月かかります。また、審査機関を経由するため、診療内容の審査状況等によっては 4か月以上かかる場合があります。
・一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いがある場合は市に申し出てください。なお、高額療養費の支給後に未払いが確認された場合は、返還していただきます。
・高額療養費の支給後に審査や所得区分の変更等により、高額療養費が過払いになった場合は、返還請求又は以後の高額療養費で差額調整させていただきます。
・無料低額診療事業を利用した、又は医療機関等から医療費の請求がなされていない場合は市に申し出てください。
・傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災である場合は、傷病届の提出が必要です。
・高額療養費の外来年間合算については、計算期間内に保険者(加入している健康保険)を変更していない場合のみ対象となります。
・高額療養費の支給事務に必要な医療費等の情報を、太田市が医療機関に照会することがあります。
・所得の申告が無い場合、法令上、上位所得者として取り扱われ、高額療養費支給額が少なくなってしまうおそれがありますので、ご注意ください。そのため、例えば収入が無かった等の理由で住民税の申告をされていない方については、申告をお願いします。