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健康保険証が廃止されます

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0036771 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

健康保険証が廃止されます

 国民健康保険法が改正され、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止されることとなりました。従って、この日以降は保険証の新規発行・再発行ともできません。ただし、健康保険の取得喪失の手続きは引き続き必要になりますので、該当がある場合は必ず手続きをお願いします。
なお、廃止期日時点で発行済の健康保険証には、以下の 経過措置 がありますので、マイナ保険証をお持ちで有る無しに関わらず、保険証の券面記載事項に変更がない有効な保険証は、保険証記載の有効期限まで大切に保管してください。

 

経過措置

令和6年12月1日までに交付された以下の保険証のうち、引き続き太田市国民健康保険に加入している方は、その有効期限まで従来の保険証と同様に使用できます。
 ・一斉更新で令和6年7月に送られる保険証(適用開始日が令和6年8月1日)
 ・退職や転入等、令和6年12月1日までに加入手続きされた方に交付する保険証
 *上記いずれの場合も、有効期限は令和7年7月31日になる予定です。
ただし、次のような場合は有効期限が異なります。
 例)・令和6年12月1日から令和7年7月31日までの間に75歳を迎える方
    (75歳誕生日から後期高齢者医療制度へ移行するため)
    ・令和6年8月2日から令和7年7月31日までの間に70歳を迎える方
    (70歳になる日の属する月の翌月から前期高齢者用保険証に切り替わるため)
    *上記いずれも、お手持ちの保険証の有効期限までに更新された新しい保険証
    (令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」)が送られます。

 注)令和6年12月2日以降、以下のケースに該当した場合は、有効期限内でも使用できません。
  ・市内転居や世帯分離、世帯主変更、結婚離婚などに伴う苗字変更など、券面記載事項に変更がある場合
  ・社保加入や転出等で太田市国民健康保険から抜けた場合。
   なお社保に加入した場合は、市役所窓口等で必要な離脱手続きと保険証の返却をお願いいたします。
  *国民健康保険-国民健康保険(国保)の加入及び脱退のページをご参考ください。

廃止期日以降の動き

また廃止期日以降は、マイナ保険証や発行済み有効期限内の保険証を持っていない以下の方には、これまでの保険証に代わり医療機関等で健康保険資格確認に使用できる「資格確認書」が交付されます。
 ・転入や退職による社保離脱などにより、新たに太田市国民健康保険に加入する方
  →  転入・国保加入手続き後に交付または郵送
 ・太田市国保だが、市内転居、世帯分離、世帯主変更や婚姻離婚等による苗字変更などにより、券面記載事項に変更が生じる方   →  変更手続き後に交付または郵送
ただし、廃止期日前に交付された保険証を紛失・汚損等したため再交付を希望する方
  →  再交付申請時に交付または郵送

お手持ちの保険証の有効期限が切れた後の対応 

マイナ保険証を持っている方

マイナ保険証をご利用ください。
また、ご自身の被保険者資格等の情報を把握するための「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。

マイナ保険証を持っていない方

お手元の保険証の有効期限までに「資格確認書」(従来の保険証に代わるもの)が送られます(申請不要)。従来の保険証と同様、こちらを医療機関等に提示していただくことで自己負担割合分のお支払いで受診できます。また、当面の間は従来の保険証と同様に「資格確認書」の有効期限(原則1年)が切れる前に、申請不要で新しい「資格確認書」が交付されます。

 新たにマイナ保険証を利用したい方

マイナ保険証の利用登録を行い、受診時にご利用ください。

マイナンバーカードを持っている方

保険証として利用するための登録が必要です。登録窓口は以下のとおりです。
 ・マイナポータル(カードリーダー機能付きスマートフォン/パソコンが必要)
 ・セブン銀行ATM(セブンイレブンに設置されている現金自動預払機)
 ・顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関/薬局等

マイナンバーカードを持っていない方

​まずはマイナンバーカードが必要となりますので、下記サイトで作成の申請手続きをしてください。
 ・地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト」<外部リンク>
  お手元にマイナンバーカードが届きましたら、保険証の利用登録を行ってご利用いただけます。
  *「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」のページをご参考ください。

マイナ保険証を利用するメリット

マイナ保険証の利用による主な利点は以下のとおりです。

マイナンバーカードをずっと健康保険証として使用できます。
就退職や転入出など、加入保険者が変更になる場合でも、カード自体は保険証として継続使用できます。
(加入/離脱の手続きがそれぞれの保険者に対して必要です)

資格確認がスムーズになります。
医療機関や薬局等に設置された専用カードリーダーでの確認によりスムーズに受付ができます。

オンライン資格確認システム導入の医療機関等で、本人の同意があれば、これまで保険証とは別に取得・提示する必要があった限度額適用認定証が原則、不要になります。
高額療養費制度における限度額を超える医療費の支払いが免除されます。
 注)以下のような場合には、これまでどおり認定証の提示が必要となります。
 ・国民健康保険税を滞納している方
 ・市町村民税が非課税の世帯で長期入院している方
 ・オンライン資格確認システム未導入の医療機関等で利用する方 など

これまでの処方薬剤や特定健診の記録をマイナポータルで確認できます。かつ、受診時には医師・薬剤師と履歴情報を共有することで、今後より適切な医療を受けられます。
 注)受診時の資格情報確認の際、本人の同意が必要です。

医療費控除の確定申告手続きが簡単になります。
マイナポータル上で年間の医療費通知情報が取得できたり、確定申告に必要な情報も自動的に入力されるなど手続きが簡単になります。

詳しくは、厚生労働省の「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>をご確認ください。