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太田市立地適正化計画
立地適正化計画について
都市再⽣特別措置法の⼀部改正により創設された「⽴地適正化計画」は、⼈口減少・少⼦⾼齢化社会の到来に備えるために、医療・商業などの⽣活利便施設を誘導する都市機能誘導区域と、居住を誘導する居住誘導区域を設定し、都市全体の構造を⾒直すとともに、公共交通の再編と連携した「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を基本理念として、持続可能なまちづくりを⽬指す計画です。
本計画のうち、都市機能誘導区域に係る計画について平成29年3⽉20日に公表しましたが、居住誘導区域を含む計画全体がまとまりましたので平成31年3月1日より変更しました。
また、以降も下記のとおり居住誘導区域や都市機能及び居住等を維持・誘導するための施策を追加・変更しています。
太田市立地適正化計画(令和6年11月15日最終変更)
太田市立地適正化計画 計画書 [PDFファイル/44.23MB]
太田市立地適正化計画 概要版 [PDFファイル/10.54MB]
誘導区域図
太田市立地適正化計画 誘導区域図(居住誘導区域及び都市機能誘導区域) [PDFファイル/1.32MB]
事前届出制度について
居住誘導区域外において3戸以上の住宅の建築⾏為等を⾏おうとする場合、都市再⽣特別措置法第88条に基づき、⾏為に着⼿する日の30日前までに市への事前届出が必要となります。
都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築⾏為等を⾏う場合は、都市再⽣特別措置法第108条に基づき、⾏為に着⼿する日の30日前までに市への事前届出が必要となります。また、都市機能誘導区域内の誘導施設を休⽌または廃⽌する場合には、都市再生特別措置法第108条の2に基づき、休廃止の30日前までに市への事前届出が必要となります。
◎届出制度の詳細についてはこちらをご覧ください
太田市立地適正化計画 届出の手引き [PDFファイル/2.68MB]
居住誘導に係る届出が必要となる行為
【開発行為】 |
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・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 ・1戸又は2個の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートルのもの |
【建築等行為】 |
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 |
都市機能誘導に係る届出が必要となる行為
【開発行為】 |
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・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為 |
【建築等行為】 |
・誘導施設を有する建築物を新築する場合 ・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 ・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 |
休止・廃止 |
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・誘導施設について休止又は廃止する場合 |
医療機能 | 医療法第1条の5に規定する医療施設のうち、救急機能、先進医療機能、機能回復機能を有する施設 |
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商業・業務機能 | 大型商業施設(大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する店舗面積1,000平方メートル以上の商業施設(共同店舗・複合施設等含む)) |
教育文化機能 | 学校教育法第124条に規定する専修学校、学校教育法第134条に規定する各種学校、学校教育法第1条に規定する大学 |
届出様式
<居住誘導に係る届出>
開発行為届出書(様式第10) [Wordファイル/21KB]
開発行為届出書(様式第10)記入例 [PDFファイル/432KB]
建築等行為届出書(様式第11) [Wordファイル/24KB]
建築等行為届出書(様式第11)記入例 [PDFファイル/432KB]
行為の変更届出書(様式第12) [Wordファイル/20KB]
行為の変更届出書(様式第12)記入例 [PDFファイル/424KB]
<都市機能誘導に係る届出>
開発行為届出書(様式第18) [Wordファイル/20KB]
開発行為届出書(様式第18)記入例 [PDFファイル/432KB]
建築等行為届出書(様式第19) [Wordファイル/24KB]
建築等行為届出書(様式第19)記入例 [PDFファイル/432KB]
行為の変更届出書(様式第20) [Wordファイル/20KB]
行為の変更届出書(様式第20)記入例 [PDFファイル/424KB]