本文
国民健康保険-75歳の誕生日を迎えるとき(後期高齢者医療関係)
国民健康保険に加入しているとき
一)75歳の誕生日を迎える年度
75歳の誕生日を迎える年度には、国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が行われません。
お手数ですが、納税通知書に同封の納付書をコンビニや金融機関等にお持ちの上、ご納付ください。
二)75歳の誕生日の前月
75歳の誕生日の前月(誕生日が1日の場合は2か月前)に、後期高齢者医療保険の資格確認書が郵送されます。
75歳の誕生日より前に受診する場合は、国民健康保険のマイナ保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)で受診してください。
三)75歳の誕生日以後
75歳の誕生日からは、後期高齢者医療の保険で受診してください。
国民健康保険の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)は、国民健康保険課・行政センター・サービスセンターいずれかの窓口にお持ちください。
後期高齢者医療について詳しくは後期高齢者医療のページをご覧ください。
職場の健康保険に加入しているとき
一)75歳の誕生日の前月
75歳の誕生日の前月(誕生日が1日の場合は2か月前)に、後期高齢者医療保険の資格確認書が郵送されます。
職場の健康保険の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)や高齢受給者証等は、職場の健康保険にご返却ください。
返却後から75歳の誕生日までの間に受診する場合は、職場の健康保険にご相談ください。
74歳以下の扶養家族がいる場合は、職場の健康保険に社会保険離脱証明書の交付をご請求ください。
二)75歳の誕生日以後
75歳の誕生日からは、後期高齢者医療の保険で受診してください。
74歳以下の扶養家族がいる場合は、その人の国民健康保険加入手続きが必要です。詳しくは資格取得届出のページをご覧ください。ただし、その人がすぐに他の家族の健康保険の扶養に入る場合は、国民健康保険への加入は不要です。
職場の健康保険が社会保険(国民健康保険組合を除く)だった場合で、65歳以上74歳以下の扶養家族が国民健康保険に加入する場合は、国民健康保険税の減免に該当しますので、併せてご申請ください。
後期高齢者医療について詳しくは後期高齢者医療のページをご覧ください。
75歳を迎える年の高額療養費
月の途中で75歳になる人は、国民健康保険と後期高齢者医療における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1として計算されます。このため、誕生月の2~3か月後に高額療養費の通知が届く場合があります。75歳を迎える月の医療費の領収書は、なるべくまとめて保管するようにしてください。
高額療養費の通知は、受診した月の2〜3か月後に届きます。このため、75歳になる前に受診した分の高額療養費を、75歳の誕生日以降に支給申請する場合があります。この場合の窓口は国民健康保険課となります。
高額療養費支給申請については高額療養費支給申請のページをご覧ください。