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選挙公営制度は、お金のかからない選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図るために採用されている制度です。
太田市長選挙および太田市議会議員選挙の場合、選挙公営の種類としては、次の1から4までのものがあります。
1 選挙管理委員会がその全部を行うもの
・投票記載所の候補者氏名などの掲示
2 内容は候補者等が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
・ポスター掲示場の設置
・選挙公報の発行
3 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
・個人演説会の公営施設利用
4 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
・通常葉書の交付
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用ポスターの作成
・選挙運動用自動車の使用
太田市長選挙および太田市議会議員選挙の場合、公費負担の限度額は以下のとおりです。
選挙運動用自動車
選 挙 公 営 の 対 象 | 選 挙 公 営 の 限 度 額 | ||||||||||
1 一般運送契約 (ハイヤー等) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 (1日1台に限る。) |
各日について、64,500円 7日間合計 451,500円 |
1と2の契約は選択 | ||||||||
2その他の契約 | ア 自動車借 入れ契約 (レンタル) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 (1日1台に限る。) |
各日について、 16,100円 7日間合計 112,700円 |
(1) 契約の相手方が生計を一にする親族である場合は、その者が当該業務を業として行う場合に限る。 (2) 選挙運動期間中で1(一般運送契約)を選択した日は2(その他の契約)の計算では選挙運動の日数から除く。 |
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イ 燃料供給 の契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 (確認を受けた金額) |
7,700円 ×選挙運動の日数 7日間合計 53,900円 |
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ウ 運転手の 雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額 (1日1人に限る。) |
各日について 12,500円 7日間合計 87,500円 |
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計 | 254,100円 |
選挙運動用ビラ
選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) | ||||||||
市長選挙 | 16,000枚 | 7円73銭 | 123,680円 | ||||||||
市議会議員選挙 | 4,000枚 | 30,920円 | |||||||||
選挙運動用ポスター
作成単価(A) | 作成枚数(B) | 限度額 | |||||||||
541円31銭×ポスター掲示場数+316,250円 ポスター掲示場数 |
ポスター掲示場数×1.1 | A×B | |||||||||
※作成単価、作成枚数それぞれにおいて算出された金額に1円未満の端数がある場合には、その端数は1円とします。
ポスターの掲示場数は、選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。
(参考例:令和7年1月以降に執行する選挙は486箇所。その場合の限度額は638,255円となります。)
選挙運動用通常葉書の郵送
選挙種別 | 上限枚数(候補者1人あたり) | |||||
市長選挙 | 8,000枚 | |||||
市議会議員選挙 | 2,000枚 | |||||
※選挙運動用自動車、選挙運動用ビラ、選挙運動用ポスターについて、供託金が没収された場合
(得票数が一定の数に達しないとき)は、公費負担を受けることができません。