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選挙についてのQ&A
目次
気になる項目をクリックしてください。
1 選挙制度のしくみ
2 投票
(1)最近、市外から引っ越してきましたが、投票はできますか?
(2)「投票所入場券」が届かないときや、なくしたときはどうすればいいですか?
(3)仕事やレジャーなどで投票日当日、投票所に行けないときはどうすればいいですか?
(7)ケガをしたため、自分で投票用紙に記載できないのですが、どうしたらいいですか?
(8)ケガをして入院中で体を動かすことができません。投票したいがどうしたらいいですか?
(9)目が不自由なのですが、投票したいがどうしたらいいですか?
(10)意思表示が困難な選挙人に代わって家族が投票する方法はありますか?
(11)身体の障害により投票所まで行けないのですが、投票する方法はありますか?
(13)選挙期間中は旅行のため、長期間地元を離れてしまいますが、投票は可能ですか?
(14)太田市に引っ越してきましたが、どこで投票すればいいですか?
3 選挙公報
(1)候補者の経歴や政策などが掲載された選挙公報はいつ頃届きますか?
4 政治活動
(2)後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが違反ではないのですか?
(3)立候補予定者が名前入りの「のぼり旗」をたて街頭活動することは違反ではないのですか?
5 選挙運動
(4)やってはいけない選挙運動はどのようなものがありますか?
(5)候補者の選挙カーからの声がうるさいのですが、なんとかなりませんか?
(7)陣中見舞いとして、選挙事務所にお金やお酒を持って行くことはできますか?
(8)当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒や花を持って行くことはできますか?
(9)インターネットで選挙運動ができると聞いたのですが、どのような方法ですか?
6 寄附について
(2)選挙区内の者に対し、政治家が従来から慣行として行われているような、お中元、お歳暮、入学祝、結婚祝、出産祝いなども禁止された寄附となりますか?
(3)町内のお祭りに際し、町内会全員から寄附を集めますが、町内の政治家にも寄附をお願いできますか?
(4)選挙区内にある神社の社殿や寺の本堂修復に際し、氏子や檀家である政治家からも寄附をもらってもよいですか?
1 選挙制度のしくみ
(1)選挙はどのような原則により行われていますか?
選挙に関する基本的な原則として、日本国憲法の中で次のように定められています。
普通選挙
選挙権について男女の別にかかわらず、一定の年齢に達したすべての国民に与えられます。
憲法15条3項
「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保証する」
平等選挙
財産や納税額、性別や学歴などにより選挙権に差別を設けないで平等にすることを言い、憲法で保障しています。また、1人1票制度とも言います。
憲法14条1項
「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」
憲法44条
「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない」
秘密選挙
誰が誰に投票したのかがわからないよう無記名で選挙を執行することを憲法で保障しています。
憲法15条4項
「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない」
自由選挙
誰にも干渉されず、自分の判断で自由に投票できることを憲法で保障しています。
憲法21条1項
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保証する」
直接選挙
選挙人が自分たちの代表者を直接選ぶ選挙を言い、憲法では直接選挙の原則を明確に指定しています。
憲法15条1項
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である」
憲法93条2項
「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」
(2)選挙はどんな種類がありますか?
選挙には大きく分けて、国政選挙と地方公共団体の選挙があります。
国政選挙 | 地方公共団体の選挙 | |||
---|---|---|---|---|
選挙の種類 | 任期 | 選挙の種類 | 任期 | |
衆議院議員総選挙 | 小選挙区 | 4年 ※解散あり |
都道府県知事選挙 | 4年 |
比例代表 | 都道府県議会議員選挙 | 4年 | ||
参議院議員通常選挙 | 選挙区 | 6年 ※3年毎に 半数改選 |
市区町村長選挙 | 4年 |
比例代表 | 市区町村議会議員選挙 | 4年 |
(3)18歳になったら、誰でも選挙権がありますか?
選挙権とは、国や地方公共団体の選挙で公職の候補者を選ぶ権利のことです。憲法第15条で、選挙権を成年に達したすべての日本国民に保障していますので、日本国民で満18歳になれば、誰でも平等の権利として「選挙権」を有することになります。
選挙権をもつためには次の要件が必要となります
積極的要件(必ず備えていなければならない)
- 日本国民であること
- 年齢満18歳以上であること
- 地方公共団体の選挙では、上記2要件に加え、引き続き3カ月以上その地方公共団体の区域内に住所を有していること
※以上のすべてを満たしていること。
消極的要件(該当してはならない)
- 禁固以上の刑に処され、その執行を終わるまでの者
- 禁固以上の刑に処され、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者は選挙権を失わない。ただし、次の3~6の罪は除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪等により実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める犯罪(一部を除きます)により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪(一部を除きます)により、選挙権、被選挙権が停止されている者
※以上のすべてに該当しないこと。選挙権を持った人が該当すると選挙権を失います。
(4)選挙権があれば誰でも投票できますか?
実質的要件(投票権を行使するため)
上記(3)の要件に加えて、太田市の選挙人名簿に登録されていなければ、選挙で投票すること(選挙権の行使)はできません。
(5)選挙人名簿への登録には何か手続きが必要ですか?
太田市の選挙人名簿に登録されるためには、次の要件をすべて満たしてなければなりません。
- 満18歳以上の日本国民であること
- 住民票が作成された日(転入届出の日)から引き続き3カ月以上、太田市の住民基本台帳に記載されていること
- 転出者においては、転出後4カ月を経過していない者
※なお、選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月の1日現在で行います。
さらに選挙がある場合には選挙の告示日(又は公示日)の前日にも行います。
(6)選挙人名簿から抹消されることはありますか?
太田市の選挙人名簿に登録されている者が、次の1~3にあてはまる場合には登録が抹消されます。
- 死亡又は日本国籍を失ったとき
- 太田市から転出して、4カ月を経過したとき
- 本来登録されるべきではないことが判明したとき
(7)選挙には何歳になったら立候補ができますか?
被選挙権とは、選挙により選ばれる公職に就くことができる権利です。被選挙権を有する要件は以下のとおり、選挙の種類によって異なります。
※上記(3)の消極的要件に該当した場合には、被選挙権も失います。
選挙の種類 | 選挙権の要件 | 被選挙権の要件 |
---|---|---|
衆議院議員総選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員通常選挙 | 〃 | 満30歳以上の日本国民 |
群馬県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上群馬県内の 同一市町村に住所を有する者 (引き続き、県内他市町村に住所を移転した者を含む。) |
満30歳以上の日本国民 |
群馬県議会議員選挙 | 満25歳以上で群馬県議会 議員の選挙権を有する者 |
|
太田市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上太田市内に 住所を有する者 |
満25歳以上の日本国民 |
太田市議会議員選挙 | 満25歳以上で太田市議会 議員の選挙権を有する者 |
2 投票
(1)最近、市外から引っ越してきましたが、投票はできますか?
太田市に転入届を出されてから、引き続き3カ月以上住民基本台帳に記録されていれば、選挙人名簿に登録されますので、太田市で投票することができます。
また、3カ月に満たない方は、選挙の種類によっては前住所地での投票ができる場合がありますので、選挙管理委員会までお問い合わせください。
(2)「投票所入場券」が届かないときや、なくしたときはどうすればいいですか?
「投票所入場券」は、選挙人に選挙が行われることをお知らせし、投票所で選挙人名簿との本人照合をスムーズに行うためにお送りしているもので、投票用紙の引換券ではありません。ですから、入場券が届かないときや紛失したときでも、選挙人名簿に登録されていれば、投票はできますので、投票所で係員に申し出てください。
また、「投票所入場券」は1通で同一世帯の方4名まで、印刷されています(4名以上の世帯の場合は、2通以上に分かれます)。
(3)仕事やレジャーなどで投票日当日、投票所に行けないときはどうすればいいですか?
投票日当日、投票所に行けないときは、期日前投票制度、不在者投票制度を利用してあらかじめ投票することができます。
(4)期日前投票はいつ、どこでやっていますか?
期日前投票は、告示日(又は公示日)の翌日から投票日の前日まで、土・日・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで、太田市役所本庁舎で行うことができます。なお、太田市役所本庁舎以外にも期日前投票所は数か所開設されますが、執行される選挙の種類によって開設場所が変わりますので、詳細については、当市ホームページの選挙時特集ページや、選挙時に送付される投票所入場券(はがき)、広報おおたの選挙特集などにてご確認ください。
(5)期日前投票には何を持っていけばいいですか?
自宅に届いた「投票所入場券」をお持ちください。印鑑は必要ありません。
期日前投票所では、初めに投票所入場券を受付係に渡し、「宣誓書兼請求書」に記入していただきます。受付係から入場券を貼付した「宣誓書兼請求書」を受け取り、投票にお進みください。
なお、入場券が無い場合でも運転免許証など公的機関の証明書により、選挙人名簿に登録されていることの確認及び登録者ご本人であることの確認ができれば、「宣誓書兼請求書」に記入のうえ投票することができます。
(6)投票日当日は何時まで投票できますか?
投票日当日の投票時間は、午前7時から午後7時までとなります。
(7)ケガをしたため、自分で投票用紙に記載できないのですが、どうしたらいいですか?
お体が不自由な方やケガをされている方など、自分で投票用紙に字を書くことができない方は、投票所の係員が選挙人に代わって投票用紙に記入する、代理投票という制度があります。希望の方は投票所の係員に申し出てください。
代理投票は、本人自らが投票所に来て行うことが必要であり、付き添いの方が代理で記入することはできません。
(8)ケガをして入院中で体を動かすことができません。投票したいがどうしたらいいですか?
入院している病院等が不在者投票のできる施設として、都道府県の選挙管理委員会から指定されている場合には、その病院内で投票できる不在者投票制度があります。
詳しくは入院・入所されている病院等にお尋ねください。
(9)目が不自由なのですが、投票したいがどうしたらいいですか?
目が不自由な方は、点字を用いて投票することができますので、投票所の係員に申し出てください。投票所で点字専用の投票用紙と簡易な点字器をお渡ししますので、それで投票をすることができます。
(10)意思表示が困難な選挙人に代わって家族が投票する方法はありますか?
選挙人自身の意思表示が困難である場合には投票することはできませんし、家族の方が本人に代わって投票する方法もありません。選挙人の投票を補助する代理投票においても本人の意思が確認できませんので、投票はできません。
(11)身体の障害により投票所まで行けないのですが、投票する方法はありますか?
身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障害等の程度により、必要な手続きをすれば自宅等で郵便等による不在者投票をすることができます。詳しくは市選挙管理委員会までお問い合わせください。
(12)投票所には「車いす」は置いていますか?
期日前投票所は各庁舎入口に用意しています。なお、投票日当日の投票所には「車いす」のあるところと無いところがありますので、「車いす」をお使いになる場合には、事前に市選挙管理委員会までご連絡をお願いします。連絡頂ければ投票所に用意いたします。
(13)選挙期間中は旅行のため、長期間地元を離れてしまいますが、投票は可能ですか?
旅行や出張などにより住所地を離れる場合には、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票制度があります。
この制度は、住所地である市選挙管理委員会に対して、滞在地で投票したい旨を申し出て、直接又郵便で投票用紙などを請求します。投票用紙などが手元に届いたら、滞在している市区町村の選挙管理委員会に持参して投票するものです。
詳しくは、市選挙管理委員会にお問い合わせください。
(14)太田市に引っ越してきましたが、どこで投票すればいいですか?
太田市で投票するためには、太田市の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
引っ越した場合は、太田市に転入届を出した後3カ月以上住み続けることで、太田市の選挙人名簿に登録され、投票できるようになります。
太田市の選挙人名簿に登録されるまでの間は、選挙の種類によって前住所地で投票できる場合もあります。
詳しくは、市選挙管理委員会にお問い合わせください。
(15)外国にいても投票ができるって、本当ですか?
国政選挙に限り、外国にいても投票できる「在外選挙制度」があります。対象となる選挙は、衆議院議員の選挙と参議院議員の選挙で、その投票は次の3つの方法があります。
- 在外公館投票
- 郵便投票
- 日本国内における投票
詳しくは、市選挙管理委員会にお問い合わせください。
(16)在外投票をするのにはどうしたらいいですか?
在外投票制度を利用するためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
登録申請の方法等は、市選挙管理委員会にお問い合わせください。
3 選挙公報
(1)候補者の経歴や政策などが掲載された選挙公報はいつ頃届きますか?
各選挙を管理する選挙管理委員会が、候補者の経歴や政策などを掲載した「選挙公報」を発行しています。
太田市選挙管理委員会が作成している選挙公報は、市長選挙及び市議会議員選挙の2種類です。選挙公報は、立候補届出受付終了後に掲載順序を決めるくじを行ってから、立候補者から提出された原稿を原文のまま掲載する印刷を始めます。印刷や新聞販売店の折り込み準備などに時間がかかるため、告示日後3~5日で新聞折り込みされます。なお、告示日の翌日にはホームページに掲載しますので、期日前投票等を行う際にはホームページをご覧ください。
また、国政選挙や都道府県選挙については、都道府県選挙管理委員会が印刷するため更に数日を要します。
(2)新聞を取っていない場合はどうしたらよいのですか?
市役所本庁舎、各庁舎、各行政センター及び市内各公共施設に備え付けていますので、ご利用ください。
また、ホームページに掲載していますので、ご覧ください。
4 政治活動
(1)選挙運動と政治活動の違いはなんですか?
政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動を言います。したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を次のように理論的に区別しています。
- 選挙運動
特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的として投票行為を勧めること。 - 政治活動
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの。
(2)後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが違反ではないのですか?
純粋な後援会の勧誘であれば、政治活動として認められています。
ただし、これが選挙の前に行われた場合には、事前運動として選挙違反となる恐れがあります。事前運動に当たるかどうかは、それが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの態様を警察署や裁判所が総合的に判断することになります。
(3)立候補予定者が名前入りの「のぼり旗」をたて街頭活動することは違反ではないのですか?
純粋な政治活動であっても、立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章及び裏打ちされた政治活動用ポスターなどを使用することは禁止されています。
5 選挙運動
(1)候補者ができる選挙運動はなんですか?
公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがきの使用
- 選挙運動用新聞広告
- 選挙運動用ビラの配布
- 選挙公報への掲載
- 選挙運動用ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
- インターネット(ウェブサイト、電子メール)を利用した選挙運動
※ただし、選挙の種類によって、その方法、数量や規格が異なる場合があります。
(2)選挙運動はいつからできるのですか?
選挙運動は、選挙の告示日(又は公示日)に立候補の届出を受理されてから投票日の前日の午後12時まで(街頭演説、車上での連呼行為は午後8時まで)の間に限りすることができます。したがって、立候補届出受理前の選挙運動は事前運動として禁止されています。
(3)選挙運動は何歳からできるのですか?
原則満18歳以上であれば誰でもできます(外国人も可)。ただし、選挙の公正を確保するため、例外として一部の公務員などは禁止されています。
(4)やってはいけない選挙運動はどのようなものがありますか?
禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。
- 選挙運動のために買収やおもてなしをすること。
- 投票してもらう目的で、会社、住宅及び商店などを個別に訪問すること。
- 選挙運動に関して飲食物を提供すること(ただし、お茶や通常使われるお茶菓子等は除く)。
- 選挙運動で認められているもの以外のポスター、チラシ、看板などを掲示したり、配布したりすること。
- 特定の候補者に投票するよう、あるいは投票しないようにすることを目的に、選挙人から署名を集めること。
(5)候補者の選挙カーからの声がうるさいのですが、なんとかなりませんか?
候補者などが選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、街頭で演説したりするのも、公職選挙法に基づき候補者ができる選挙運動の一つで、音量の規制は特にありません。
実際には騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律の範囲内で有権者に精一杯訴えようとしていることでもあります。
なお、学校や病院等の周辺においてはマイクの音量を落とすなどして静穏に努めなければならないとされています。
(6)電話で投票依頼がありましたが違反ではないのですか?
電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届出を受理されてから投票日の前日の午後12時まで)は自由にすることができます。
なお、投票日当日は選挙運動ができないので電話による投票依頼も禁止されています。また、立候補の届出が受理される前に行うと事前運動にあたり禁止されています。
(7)陣中見舞いとして、選挙事務所にお金やお酒を持って行くことはできますか?
陣中見舞いは、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、金銭や有価証券(小切手、手形、商品券等)ですることができます。ですから、限度内のお金は持って行けます。
しかし、公職選挙法では選挙運動に関して飲食物の提供が禁止されているので、陣中見舞いとしてお酒や料理を持って行くと違反となります。
(8)当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒や花を持って行くことはできますか?
選挙期日後に行う「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への寄附は、年間150万円以内で、持って行けるものは(7)の選挙運動に関する寄附とは逆に、物品等に限られていますので、お酒やお花などを持って行くことはできますが、金銭や有価証券を持って行くことはできません。ただし、候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族を除く)に振る舞うと、候補者からの寄附となる恐れがありますので注意してください。
また、選挙期日後に当選又は落選に関し、選挙人にあいさつをする目的で当選祝賀会や集会を開催することは禁止されています。
(9)インターネットで選挙運動ができると聞いたのですが、どのような方法ですか?
有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。しかし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用することは引き続き禁止されています。
候補者及び政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
6 寄附について
(1)禁止されている寄附とはなんですか?
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人)が選挙区内の人や団体にお金を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に対して寄附を求めることも禁止されています。
(2)選挙区内の者に対し、政治家が従来から慣行として行われているような、お中元、お歳暮、入学祝、結婚祝、出産祝いなども禁止された寄附となりますか?
寄附に該当し禁止されています。
(3)町内のお祭りに際し、町内会全員から寄附を集めますが、町内の政治家にも寄附をお願いできますか?
町内の人全員から寄附を集める場合でも、選挙区内の政治家に対し寄附を求めることは禁止されています。なお、政治家を威迫して寄附の勧誘、要求をすると罰則の対象(勧誘、要求した側)となります。
(4)選挙区内にある神社の社殿や寺の本堂修復に際し、氏子や檀家である政治家からも寄附をもらってもよいですか?
政治家がたとえ氏子や檀家であっても政治家に寄附を求めることはできません。また、政治家が神社やお寺に寄附することは罰則をもって禁止されています。なお、檀家である政治家が、墓地の維持管理に必要な費用として払うことはできます。