本文
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム、身体障がい者施設等に入所している選挙人で、投票日に投票所へ行くことができない人は、その施設で投票することができます。
また、入院等している施設が市外や県外にある場合でも、所在地の都道府県選挙管理委員会の指定を受けていれば投票することができます。
投票するには入院等している選挙人本人がその施設に対し、投票をしたい旨を伝えてください。
なお、市内の指定施設は次のとおりです。(令和7年1月8日時点)
病院・老人保健施設等
老人ホーム等
身体障がい者施設等
刑事施設
群馬県内の対象施設一覧はこちらをクリックしてください(群馬県選挙管理委員会ホームページにリンク)<外部リンク>
入院患者等から病院長等への請求依頼
・01依頼 [Wordファイル]
病院長等から選挙管理委員会への請求
・02病院長から選挙管理委員会への請求 [Wordファイル]
・03選挙人一覧表 [Wordファイル]
病院等内部資料
・不在者投票立会人の選任 [Wordファイル]
・代理投票補助者の選任 [Wordファイル]
・代理投票・仮投票事務処理簿 [Wordファイル]
選挙管理委員会行
・不在者投票事務処理簿 [Excelファイル]
請求関係
・請求書 [Wordファイル]
・委任状 [Excelファイル]