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他市町村(滞在地)での不在者投票

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0020403 更新日:2023年7月7日更新 印刷ページ表示

投票日当日や期日前投票期間中に太田市にいない場合の投票

 仕事や学業等で他市町村に滞在しているため、投票日当日に投票所へ行くことができない、あるいは期日前投票も利用することができない方は、滞在している市町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
 なお、不在者投票を利用する際は、郵便等のやり取りに時間を要しますので、お早めに手続きをしてください。

投票の方法

  1. 「宣誓書兼請求書」に必要事項を記入して、太田市選挙管理委員会に直接又は郵送等により提出する。
    ※電子メールやファクスでの送付はできません。
  2. 太田市選挙管理委員会から投票用紙等一式【投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書】が郵送される。
  3. 太田市から郵送された投票用紙等一式をお持ちのうえ、滞在している市町村の選挙管理委員会へ行き投票を行う。(投票できる時間等について、滞在地の選挙管理委員会に問い合わせてからお出かけください。)

※詳しくは市選挙管理委員会(電話 0276-47-1111)にお問い合わせください。

宣誓書兼請求書

宣誓書兼請求書の様式はこちらからダウンロードできます。

        

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