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検察審査会制度とは?

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0048374 更新日:2025年6月4日更新 印刷ページ表示

 選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が、検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)が良かったかどうかを審査し、その検察官の行為に関し、民意を反映させて適正を図ることを目的とする制度です。

 検察審査員の仕事は検察官が行った不起訴処分について国民の常識に合致しているか否かを判断するものであり、法律的な専門知識は不要です。

 検察審査員の任期は6か月で、検察審査会議は非公開で行われます。

 検察審査員と同様に選ばれた補充員は、検察審査員が欠けたとき、補欠又は臨時の検察審査員として職務を行います。

 検察審査員及び補充員に選ばれたときは、是非この制度をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。


検察審査会制度に関するお問い合わせ先

太田検察審査会事務局

電話 0276-45-7806(直通)

最高裁判所ホームページ(https://www.courts.go.jp/kensin/<外部リンク>