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空き店舗対策リフォーム支援事業補助金はこちら ※令和5年度の受付は終了しました

9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0002612 更新日:2023年7月10日更新 印刷ページ表示

空き店舗対策リフォーム支援事業補助金※令和5年度の受付は終了しました

補助金の申込期間

申請期間:令和5年6月19日(月曜日)から令和5年9月29日(金曜日)まで

※上記期間は先着順での受付となります。予算に達し次第、受付は終了となります。

※書類が整っている場合のみ受理させていただきます。不備がある場合は一度返却させていただきますので、ご了承ください。

補助金の概要

空き店舗の解消と有効利用の促進を図り、市内における商業の健全な発展と地域経済の活性化に寄与することを目的に、指定区域内(本市における都市計画法に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、特定用途制限地域、近隣商業地域および商業地域。ただし、本市における地区計画制度に定められている地区を除く。※1)の空き店舗を賃借し、新たな店舗等を開設する商業者等に対し、店舗等のリフォーム工事および備品等の購入に要する経費の一部について補助金を交付します。

※1申請希望者は必ず事前に相談してください。

※予算額の範囲内での交付となります。

チラシはこちらから [PDFファイル/1.38MB]

  • 補助金活用者アンケート
     空き店舗対策支援事業補助金を活用した事業者へのアンケート結果について公開しています。次のリンクからご覧ください。

補助内容

補助率 :対象工事費および備品購入費の合計(税抜価格)の2分の1以内
補助上限:近隣商業地域および商業地域の店舗 200万円以内
 上記以外の対象地域の店舗 100万円以内

対象者

市内指定区域の空き店舗を借用して営業しようとする者かつ本市に住所を有する方であり、次のいずれにも該当する方です。

  • 申請者および申請者の世帯が市税等を滞納していない
  • 事業実施後3年以上継続して営業できる(事業実施後3年間、年度末に営業報告書を提出してください。)
  • 食品衛生法、建築基準法その他関係法令に違反していない

対象店舗

情報通信業、各種小売業、専門サービス業、飲食サービス業、生活関連サービス業、医療業等を営み、かつ過去にこの事業の補助金を受けたことがない店舗

(ただし、以下の店舗は対象外とする。)

  • 店舗売場面積が1,000平方メートルを超える店舗および店舗内のテナント
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける店舗
  • 夜間営業(17時以降の営業)のみの店舗
  • 市外に本店があるチェーン店又はフランチャイズ店
  • 以前に商店リフォーム支援事業補助金または空き店舗対策支援事業補助金を活用した店舗

対象工事

対象工事は以下を満たした工事であり、かつ別表[PDFファイル/172KB]に記載してある工事が対象となります。

  • 合計20万円以上(税抜)の工事
  • 補助金交付決定時点で未着工である工事
  • 市内に本社、本店又は営業の拠点となる事業所を有し、市内の事業所等から領収書等の発行ができる施工業者が行う工事

 ※下請け施工業者についても市内業者をご利用ください。

  • 令和6年1月31日(水曜日)までに完了する工事

 ※工事に伴う事務手数料や設計費等は対象となりません。

 ※記載のない工事についてはお問い合わせください。

対象備品

対象備品は以下を満たした備品であり、かつ別表[PDFファイル/128KB]に記載してある備品が対象となります。

  • 1品3万円以上(税抜)かつ合計10万円以上(税抜)の備品
  • 補助金交付決定時点で未購入である備品
  • 市内に本社、本店又は営業の拠点となる事業所を有し、市内の事業所等から領収書等の発行ができる販売業者から購入する備品
  • 令和5年1月31日(火曜日)までに購入する備品

 ※備品購入に伴う事務手数料等は対象となりません。
 ※記載のない備品についてはお問い合わせください

各種書類 ※補助金申請に必要な書類の一覧はこちらから確認してください[PDFファイル/173KB]

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