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土地区画整理法第76条許可申請提出書類一覧表(尾島東部)

9 産業と技術革新の基盤をつくろう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002681 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

土地区画整理施行地内建築行為等許可申請書(3部)

※尾島東部土地区画整理地内につきましては組合施行となりますので、組合事務所へ直接お問い合わせください。

  1. 土地区画整理施行地内建築行為等許可申請書(別記様式第1号)
  2. 許可申請明細書(別記様式第2号)
  3. 土地登記事項証明書の写し
  4. ※申請地が仮換地の場合、A・Bのどちらか
     A. 仮換地指定通知(写) 通知・案内図・仮換地図
     B. 仮換地指定証明書(写) 証明書・仮換地重ね図
    ※申請地が保留地の場合、C・D・Eのいずれか
     C. 保留地売買契約書(写) 契約書・保留地図
     D. 保留地売渡証明書(写) 証明書・保留地図
     E. 保留地証明書(写) 証明書・保留地図
  5. 位置図(案内図)、配置図、平面図、立面図
    ※工作物(擁壁、塀等)については、構造図も添付してください。
    ※S=100分の1又はS=200分の1

その他

その他必要に応じて以下の書類を、申請書・許可書それぞれに添付して下さい。

  • 代理人申請の場合
    委任状
  • 申請地が借地、または共有地の場合
    承諾書
  • 仮換地指定前の場合
    公図、念書、印鑑証明書(原本)
  • 仮換地指定後でかつ使用収益の開始がされていない場合
    念書、印鑑証明書(原本)
  • 保留地売買契約後60日以内に申請する場合
    契約代金の入金確が確認できる書類(領収書の写しなど)


土地区画整理法第76条許可申請については、建築確認申請より前もしくは同時申請して下さい。
※許可を受けた後に軽微な変更をするときは、
 土地区画整理施行地区内許可事項変更届(様式第7号)を提出してください。
※許可を受ける前に、その行為を中止しようとするときは、
 土地区画整理施行地区内建築行為等許可申請取下届(様式第6号)を提出してください。
​※許可書受け取り後は工事着手届(着工前)、工事完了届(完了後ただちに)を提出して下さい。
 なお、届出用紙については、許可書と一緒にお渡し致します。

書式ダウンロード一覧表

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