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お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、百日せきでは生後3か月までに、麻しん(はしか)では生後12か月までに、そのほとんど自然に失われていきます。そのため、この時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。
子どもは発育とともに外出の機会が多くなります。適切な時期に、予防接種を受け、感染症に対する抵抗力(免疫)をつけておくことがとても大切です。
太田市の予防接種の対象年月齢 [PDFファイル/167KB]はこちらをご覧ください。
| 実施場所 |
以下の実施医療機関一覧表をご参照ください。
足利市を除く、県外の契約医療機関で接種を希望される場合は、事前に予防接種依頼書発行申請が必要です。接種前に保健センターにご連絡ください。申請に基づき、「予防接種依頼書」を発行します。 |
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| 必要な物 | 予防接種予診票(バーコードが印刷されたもの、もしくはバーコードシールを貼りつけたもの)・母子健康手帳 |
| 接種費用 | 無料 |
| その他 |
※長期にわたる病気等のために定期接種を受けられなかった方に対する接種機会の確保について 免疫機能に支障を生じさせる重篤な病気にかかっていたことなどの特別な事情により接種機会を逃したと認められる方については、接種可能となったときから原則2年間、予防接種をすることができます。 詳細は本ページ下部をご覧ください。なお、該当する方は、保健センターまでお問い合わせください。 |
※太田市では予防接種の際に必要な予診票(問診票)を、赤ちゃん訪問の時にご説明のうえ配付しています。
※太田市に転入された場合は、今後必要な予診票を保健センターで発行していますので、来所(母子健康手帳持参)またはご連絡ください。
| 足利市を除く県外で接種を受ける場合はこちら |
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| 予診票の発行はこちらから |
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令和6年度において、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の供給が一時的に不足していました。
このため、令和6年度の麻しん風しん定期接種の対象者で、ワクチンの供給不足により接種を行えなかった方の接種機会を確保するため、特例措置として公費での接種が2年間延長されました。
| 対象者 | 以下に該当する方で、ワクチン不足により期間内に接種できなかった方 第1期:令和6年度内に2歳になった方(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ) 第2期:令和6年度における第2期対象の方(平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ) 注意:すでに接種済の方は対象外です。 |
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| 必要な物 | 予診票(お持ちの予診票をそのまま使用できます)・母子健康手帳 ※予診票をお持ちでない方は、再発行しますので保健センターへお電話ください。 |
| 延長期間 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間) |
マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。
オンライン申請のほか、行政機関等が保有するご自身の情報の確認や行政サービスの検索、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用サイトです。
マイナポータルでの確認には、定期予防接種記録を確認したい方のマイナンバーカード、4桁の暗証番号、スマートフォンが必要です。
デジタル庁マイナポータルはこちら<外部リンク>をご覧ください。
※注意
・五種混合(DPT-IPV-Hib)、小児の肺炎球菌15価・20価、風しん5期、高齢者インフルエンザ、令和6年度の新型コロナウイルス感染症、任意接種の接種記録についての記録は確認できません。
・記録の保存期間である5年を経過している接種記録については、確認できない場合があります。
・マイナポータルに反映されるまでに時間がかかりますので、直近の接種記録については、確認できない場合があります。
定期予防接種(ロタウイルス感染症予防接種を除く)の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする病気にかかったことなどの特別な事情(次の1~3)によって定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、その特別な事情がなくなった日から起算して2年間は、定期予防接種として接種することができるようになりました。ただし、5種混合(DPT-IPV-Hib)4種混合(DPT-IPV)は15歳の誕生日の前日、BCGは4歳の誕生日の前日、ヒブは10歳の誕生日の前日まで、小児の肺炎球菌は6歳の誕生日の前日までの上限年齢が設けられています。この制度の対象になると思われる方は、事前に保健センターへご相談ください。

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対象者 |
太田市に住民登録のある1歳以上5歳未満(5歳の誕生日の前日まで)のお子さん ※ただし、明らかにおたふくかぜに罹った方、すでに太田市で助成を受けた方は対象となりません。 |
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助成回数 |
1人1回 |
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接種場所 |
市内実施医療機関 → おたふくかぜ予防接種実施医療機関 [PDFファイル/73KB] ※詳細については、事前に医療機関にお問い合わせください。 ※市内実施医療機関以外で接種を希望される場合は、事前に保健センターへご相談ください。 |
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実施方法 |
予防接種法に定められていない任意接種となるため、希望により受けることができます。 接種を希望される方は、お手持ちのバーコードシールと母子健康手帳を実施医療機関へ持参し、予診票裏面の「説明書」または「予防接種と子どもの健康」をよくお読みになり、予防接種の効果、副反応、健康被害救済制度についてよく理解し接種してください。 接種当日の朝検温し、予診票の「今朝の体温」欄に記入してください。接種前にも検温と診察を行います。 ※予診票は、実施医療機関にてお受け取りください。 |
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助成額 |
3,000円 |
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自己負担額 |
接種費用(医療機関設定額)から助成額(3,000円)を差し引いた額 |
病気の治療として骨髄移植手術等を受けたなどの特別な理由により、それ以前に接種した予防接種法に基づく定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された方に、再接種費用を助成します。
次の要件にすべて該当する方
※ただし、次の予防接種には年齢に上限があります。
以下の1と2のいずれかの少ない金額
※ただし、抗体検査や医師が記入する文書料等は助成の対象となりません。
令和3年4月1日以降におこなわれた再接種費用を助成します
再接種を医師にすすめられているなど、再接種を行う予定がある場合は、お電話や窓口にて健康づくり課までお問い合わせください。お話をお伺いしたうえで対象となると思われる方へ、手続等をご案内します。手続きにはお時間を要するため、再接種を受ける見込みがある場合は、お早めにご相談ください。
里帰り先など、契約医療機関以外で定期接種を受ける場合は、太田市が発行する「予防接種依頼書※」が必要になります。
※「予防接種依頼書」とは、太田市から接種を行う接種医療機関または市区町村長に対して、定期接種の実施を依頼する書類です。
事前に「予防接種依頼書」の発行を受けることにより、予防接種法に基づく定期接種として認められ、健康被害が生じた場合には法に基づく健康被害救済制度の対象となります。
医療機関所在地以外の住民の予防接種を実施しているか、接種を予定している医療機関に確認してください。
申請書の受理後、2週間程度で「予防接種依頼書」を郵送します。接種予約は、保護者または被接種者様がおこなってください。書類に不備があった場合、予定よりも日数を要することがあります。
(1)郵送 予防接種依頼書発行申請書をダウンロードし、必要事項を記入し郵送してください。
郵送先:〒373-0851 群馬県太田市飯田町818番地
太田市保健センター 予防接種担当宛
(2)電子申請 https://logoform.jp/form/VswA/1673478<外部リンク>
「予防接種依頼書」、太田市の「予診票」、「母子健康手帳」を持参し予防接種を受け、接種費用をお支払いください。
接種後、「領収書・明細書(各ワクチンの金額がわかるもの)」・「予診票」をお受け取りください。
下記のものを保健センターへ提出してください(郵送での提出も可能です)。
※ 助成金交付申請は、接種した日の属する年度内(4月1日から3月31日まで)での申請となります。年度を超えての申請は受付できませんので、接種後は速やかに手続きをお願いします。
□ 個別予防接種助成金交付申請書(朱肉を使用する印鑑で押印)
□ 予診票(原本)
□ 領収書・明細書(原本)
□ 振込先の金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義人のわかる書類
生後2か月までに保健師が訪問し「定期予防接種予診票」つづりと「バーコードシール」をお届けしています。接種の際は、予診票にバーコードシールを貼付して使用してください。
予診票つづりにない予診票は、接種時期に郵送します。
以下のいずれかの方法で申請してください。
(1)来所 母子健康手帳を持参のうえ、保健センターにお越しください。接種歴を確認し必要な予診票をお渡しします。
(2)電話 母子健康手帳をお手元にご用意のうえ、保健センターにご連絡ください。
(3)電子申請 https://logoform.jp/form/VswA/1673137<外部リンク>
申請からお届けまでに1週間から10日程度かかります。
| 連絡・問い合わせ先 | |
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| 太田市保健センター | Tel 0276-46-5115・0276-61-3001 |
| 新田保健センター(エアリスベース1階) | Tel 0276-57-2651 |