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景観計画・景観条例届出対象行為の届出

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003825 更新日:2022年6月9日更新 印刷ページ表示

 この制度は、平成23年1月1日より施行された太田市景観条例に基づき、周辺の景観に大きな影響を与える大規模な建築物・工作物等の建築などの行為の際に、景観形成基準に適合するよう配慮し、太田市の美しいまちづくりに努めていただくものです。

届出の必要な区域

届出が必要な区域は、「市内全域」とします。

届出対象行為

詳細情報
対象 高さ15mまたは建築面積1,000平方メートルを超える建築物の建築や面積1,000平方メートルを超える土地の形質の変更など、太田市景観条例に定められた届出対象行為(※1)
期間 行為着手の30日前までに届出をして下さい。適合通知書発行までは申請日より1週間程度かかります
必要なもの(※2) 事前協議書又は届出書、景観チェックシート(※3)、添付図書各1部
手続きの手順 事前協議(※4)→届出書の提出→適合審査→適合通知書の交付→行為の着手→完了報告書(※5)の提出
その他 行為の内容を変更する場合や、行為を中止する場合はそれぞれ届出が必要になります

※1 届出対象行為は以下のとおりです
※2 提出書類の様式、添付図書一覧等は最下段にあります
※3 景観チェックシートは該当するシートのみを提出してください
※4 行為の届出の前、計画変更が可能な段階での事前協議をお願いします
※5 行為の完了後は、完了報告書の提出をお願いします

届出対象行為一覧[PDFファイル/140KB]

なお、届出制度の各手続きについては、「太田市景観計画届出の手引き」[PDFファイル/194KB]を参考にしてください

様式・添付図書一覧

景観チェックシートについて

景観チェックシートの表紙は全ての行為で提出が必要となります。

提出が必要な景観チェックシートの種類
行為の種類 提出が必要な景観チェックシートの種類
建築物や工作物※1の建築など A.土地利用の景観形成基準(いずれか1種類)
B.景観資源の景観形成基準(該当地やその周辺に景観資源がある場合のみ)※2
開発行為や土地の形質の変更 D.開発行為等
物件のたい積 E.物件のたい積

※1工作物については、A・Bの景観チェックシートへの適合が困難な場合に限り「C.工作物」の景観チェックシートを用います。
※2該当地やその周辺の景観資源の有無については、都市計画課にご確認をお願いします。

景観チェックシート様式

A.土地利用の景観形成基準

B.景観資源の景観形成基準

C.工作物[Wordファイル/22KB]

D.開発行為等・土地の形質の変更[Wordファイル/22KB]

E.物件のたい積[Wordファイル/21KB]

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