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請願・陳情

10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
ページID:0003572 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

請願や陳情は、市民のみなさんが市政などについて、直接市議会に要望できる制度です。

  • 請願
     請願は、憲法第16条に「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためいかなる差別待遇も受けない。」と保障されているもので、市民のみなさんが市政などについての要望を、直接市議会等に提出することができるものです。
     なお、請願には紹介議員が必要となります。議員の紹介が無い場合は次項の陳情として処理されますので、気をつけてください。また、採択した請願は、その実現に向け意見書の送付などの行動をします。
  • 陳情
     陳情も、請願と同様に市政などに対する要望を市議会に提出するものですが、請願と異なり、要件や処理の手続きが規定されていませんので、紹介議員がいなくてもかまいません。
  • 個人情報の取扱い
     提出された請願・陳情の内容は本会議、委員会等の議題となる際、個人情報(氏名、住所等)を含んだ形での会議資料となります。また、当該資料につきましては議員、報道機関への配布や傍聴者の閲覧に供することがあります。

   請願書と陳情書の提出方法 [PDFファイル/190KB]

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