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固定資産税等に係るQ&A -24.04.01版-

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0021493 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

質問表 

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内容

共-Q01

昨年12月に土地を売り、今年の1月に所有権移転登記を済ませましたが、今年も市役所から、固定資産税・都市計画税の納税通知書が私あてに送られてきました。すでに売却済みで所有権のない土地なのに、なぜ私が納税しなければならないのですか?
共-Q02 住民票の住所地が土地の登記簿の地番と異なっている。どちらが正しいですか?
共-Q03 土地・建物の所有者が亡くなりました。どういった手続きをしなければなりませんか?
共-Q04 転居や転出する場合、何か届け出る必要はありますか?
共-Q05 不動産を相続(贈与)した。相続税(贈与税)はいくらになりますか?
共-Q06 不動産(土地・建物)を売買等した際にかかる税金にはどんなものがあるのですか?
共-Q07 不動産(土地・建物)を取得した際に、不動産取得税がかかると聞いた。これは固定資産税とは別のものですか?
共-Q08 調整区域の畑500平方メートルを昨年度相続しましたが、納税通知書が送られてきません。固定資産税は納税しなくてよいのですか?なお、他に不動産は所有していません。
共-Q09 今年、土地や家屋の売買をするにあたって、買主との間で固定資産税を月割精算しようと思っています。固定資産税の納税通知書を月割りで別々に送付してもらえますか?
共-Q10 固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けて送付してもらうことはできますか?
共-Q11 共有名義の土地と家屋があります。固定資産税の納税通知書は誰に送られますか?持ち分に応じて複数に分割して課税してもらえますか?
共-Q12 土地や家屋の所有者の名前と住所を教えてください。
共-Q13 納税通知書が届きません。いつ頃送られてきますか?
共-Q14 納税通知書、課税明細書、納付書を紛失したのですが、再発行できますか?
共-Q15 課税明細書や公課証明書に記載されている税相当額の合計と納税通知書の年税額が一致しません。間違っているのですか?
共-Q16 自己所有の土地と家屋の売買価格を知りたい。市役所で計算してほしい。
共-Q17 固定資産税の納付方法を、現金納付から口座引き落としに変更したい。どうしたらよいですか?
共-Q18 固定資産税の引き落とし口座を変更したい。どうしたらよいですか?
共-Q19 固定資産税の引き落とし口座を解約した。何か手続きが必要ですか?
共-Q20 固定資産税をPayPayなどのキャッシュレス決済で納付したい。どうしたらよいですか?
共-Q21 収入がないのに固定資産税がかかるのはなぜですか?
共-Q22 障害者手帳を持っているのですが、固定資産税は減額されますか?
共-Q23 固定資産税をコンビニで納めることはできますか?
共-Q24 固定資産税関係の証明書がほしい。どこに行けばよいですか?
共-Q25 賦課期日(1月1日)現在では別の所有者であったが、その後、売買があったため、現在の所有者は自分である。今年度の税額を確認したいので公課証明書を発行してほしい。
共-Q26 証明発行手数料の計算の仕方を教えてほしい。
共-Q27 5月1日にその年度の納税通知書が届いたが、納期が来ていないものでも納付できますか?
共-Q28 市役所から伯父の所有する固定資産の相続人代表者指定届が届きました。私は伯父と面識も無く、固定資産の有無に関わらず相続をする気はありません。どうしたらよいですか?
共-Q29 土地・家屋を自分で相続登記したいが、市役所で登記手続きの相談にのってもらえますか?
共-Q30 先日、固定資産税の納付方法を口座振替に変更した。何期分の納付から変更されますか?
共-Q31 土地・建物の所有者が亡くなり、相続の手続きを行う予定ですが、遺族内の話し合いがつかず難航しています。登記はまだできそうにありません。相続登記をする期限はありますか。
共-Q32 法人(会社)名義の証明書を従業員(社員)が取る場合、従業員証があれば委任状が無くても発行することはできますか?また、代表者が取る場合はどうなりますか?
共-Q33 被相続人の資産証明書を取るにあたり、法務局で作成された相続関係説明図を戸籍謄本の代用とすることはできますか?

 

土地
  内容
土-Q01 地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないですか?
土-Q02 昨年の10月に住宅を壊しましたが、土地の税額が今年から急に高くなっています。なぜですか?
土-Q03 太田市外に住んでいるが、太田市内の住宅とその敷地を相続した。実際に住んでいないが、「住宅用地に対する課税の特例」は適用され、税額は軽減されるのですか?
土-Q04 所有する畑の面積を測量した結果、土地登記簿の地積より小さいことがわかりました。固定資産税は戻ってくるのですか?
土-Q05 相続した土地の公図を法務局で取得したところ、地番と地番の間に「+」が記されていました。これは、どういうものですか?
土-Q06 庭の一部を家庭菜園として使用している。畑として評価してほしい。
土-Q07 市街化区域とは何ですか?
土-Q08 農地が白地か青地か確認したい。どこに問い合わせすればよいですか?
土-Q09 農地を宅地として使用したい。どうしたらよいですか?
土-Q10 所有地に住宅が建つかどうか知りたい。どこに問合せすればよいですか?
土-Q11 区画整理地内に所有する土地を売買したい。どうしたらよいですか?
土-Q12 地籍調査結果を確認したい。どこに問い合わせすればよいですか?
土-Q13 太田市内の行政区を確認したい。どこに問い合わせすればよいですか?
土-Q14 太田市内の学校区を確認したい。どこに問い合わせすればよいですか?
土-Q15 太田市の防災マップ(ハザードマップ)を確認したい。どこに問い合わせすればよいですか?
土-Q16 墓地を拡張したい。どこに問い合わせすればよいですか?
土-Q17 証明書の現況地目や納税通知書の課税地目にある「田(市)」や「畑(転)」とは、どういう意味ですか?
土-Q18 太田市内の公園の場所が知りたい。どこで確認したらよいですか?
土-Q19 農地転用許可を受けた畑の固定資産税が上がりました。転用許可後も引き続き耕作し、作物を作っているので、現況は変わらず畑だと思いますが、なぜ税額があがったのですか?
土-Q20 自分の持っている土地が市街化区域なのか調整区域なのか知りたい。どこに問い合わせすればよいですか?

 

家屋
  内容
家-Q01 住宅を新築してから数年が経ちましたが、今年から固定資産税が急に倍近く高くなりました。間違っているのではないですか?
家-Q02 家屋の固定資産税の評価額が、購入価格と大きく異なります。なぜですか?
家-Q03 建物を取り壊した(取り壊す予定がある)が、手続きが必要ですか?
家-Q04 家を新築したところ、家屋調査の依頼がありました。家屋調査とはどのようなものですか?
家-Q05 家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは、なぜですか?
家-Q06 親が住んでいた家を相続しましたが、遠方に住んでいるため管理が難しくなってきました。何か方法はありますか?
家-Q07 固定資産税(都市計画税)の課税対象となる「家屋」とは、どのようなものですか?
家-Q08 建築中の家屋でも、課税対象となりますか?

 

償却資産
  内容
償-Q01 償却資産にも固定資産税がかかると聞いたが、どういったものですか?
償-Q02 税務署に確定申告をしているが、市役所にも償却資産の申告をする必要があるのですか?
償-Q03 現在未使用の機械があるが、償却資産の申告をする必要がありますか?
償-Q04 家庭用にも事業用にも使用する備品類は償却資産の申告対象となりますか?
償-Q05 償却資産の税務調査に伴う帳簿書類等の提出依頼が届いた。どうすればよいのですか?
償-Q06 複数の市町村に工場や支店があります。どこに償却資産の申告をすればよいですか?
償-Q07 家屋を借用して事業を行っています。家屋評価と償却資産評価の区分について教えてください。
償-Q08 所有している資産がリース品の場合、申告する必要がありますか?
償-Q09 建設現場で使用するショベル、ロードローラや、敷地内で使用するフォークリフト等の車両は償却資産の対象となりますか?
償-Q10 会社の決算期に合わせて申告書を提出したいのですが、可能ですか?
償-Q11 償却資産の申告をしなかったり、虚偽の申告をした場合はどうなりますか?
償-Q12 対象となる資産の申告漏れが判明した場合はどうすればよいですか?
償-Q13 太陽光発電設備を設置した場合、償却資産の申告が必要となるのですか?
償-Q14 インターネットを使って償却資産の申告はできますか?

 

回答

共-Q01
 昨年12月に土地を売り、今年の1月に所有権移転登記を済ませましたが、今年も市役所から、固定資産税・都市計画税の納税通知書が私あてに送られてきました。すでに売却済みで所有権のない土地なのに、なぜ私が納税しなければならないのでしょうか?

共-A01
 固定資産税・都市計画税の納税義務者は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿に所有者として登記されている人となっています。
 問い合せの場合、今年の1月1日現在の土地登記簿には、あなたの名義で登記されておりますので、すでに売却済みの土地であっても、今年度の固定資産税・都市計画税は、あなたが納税義務者になります。

共-Q02
 住民票の住所地が土地の登記簿の地番と異なっている。どちらが正しいですか?

共-A02
 通常、住所は土地の地番を使って表しますが、建物が密集してくると、土地の分筆・合筆によって多くの欠番号や飛び番号ができて必ずしも規則正しく並んでいなかったり、一つの大きな土地に建物が複数あることによって何軒も同じ番地になったりするなど、住所がわかりにくくなってきます。そこで、そのようなわかりにくさを解消するため、昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」に基づき、太田市では昭和42年度から住居表示を実施しています。住居表示制度では、道路などで区切られた街区にそれぞれ番号をつけた「街区符号」と、街区内の建物につけられる「住居番号」とで、住所を表します。住居表示実施地域は以下となります。
 ・東本町 ・本町 ・西本町 ・金山町 ・浜町 ・八幡町 ・スバル町 ・熊野町
 また、上記以外の地域でも、住所設定後の土地の分合筆により異なる場合もあります。
 詳細については、住居表示のページをご確認の上、担当課である市民課(0276-47-1823)へお問い合わせください。

共-Q03
 土地・建物の所有者が亡くなりました。どういった手続きをしなければなりませんか?

共-A03
 所有者が死亡された年内に相続登記が完了した場合は、登記情報をもとに次年度は登記名義人へ納税通知書を送付することとなります。詳しくは、土地や家屋の所有者が亡くなられたらをご確認ください。
 なお、法務局の登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)については、資産税課(0276-47-1819)まで届け出が必要になります。詳しくは、未登記家屋の所有権移転届け出のページをご確認ください。

 

共-Q04
 転居や転出する場合、何か届け出る必要はありますか?

共-A04
 太田市内に住民登録がされている方が、転居届もしくは転出届を太田市に出された場合は、新しい住所地に送付先が変更されます。転居届、転出届についての詳しい取り扱いは、転居・転出等の届け出のページをご確認ください。
 太田市以外に住民登録されている方が、太田市以外の住所地に転居もしくは転出された場合は、住所地の把握ができかねますので、「住民登録外住所変更受付書 [PDFファイル/45KB]」を提出していただく場合があります。お手数ですが資産税課(0276-47-1933)までご連絡をお願いします。
 なお、転居届、転出届もしくは住民登録外住所変更受付書の提出を太田市に行った場合でも、不動産登記簿上の住所は変更されませんのでご注意ください。不動産登記簿上の住所については、令和3年4月に不動産登記法が改正され、住所・氏名変更登記が義務化されることとなっています。実際に法律の効力が生じる日(施行日)は「公布後5年以内」となっていることから、令和8年4月までに施行される予定です。詳細については、前橋地方法務局太田支局<外部リンク>(0276-32-6100)へお問い合わせください。

 

共-Q05
 不動産を相続(贈与)した。相続税(贈与税)はいくらになりますか? 

共-A05
 相続税及び贈与税は、国税となります。市役所において課税額の計算はできかねますので、管轄する税務署<外部リンク>へお問い合わせください。
 管轄する税務署については、相続税は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合、被相続人の住所地を所轄する税務署となります。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありませんのでご注意ください。
 なお、贈与税については、原則、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署となります。

 

共-Q06
 不動産(土地・建物)を売買等した際にかかる税金にはどんなものがあるのですか? 

共-A06
 主な税金としては以下のとおりとなります。

不動産売買等でかかる税金
  国税 県税 市税
取得したとき ・印紙税(売買契約書などの作成時)
・登録免許税(登記するとき)
・消費税(売買価格や仲介手数料に対して)
・相続税(相続したとき)
・贈与税(贈与を受けたとき)
・不動産取得税(土地、家屋の取得に対して)
・地方消費税(売買価格や仲介手数料に対して)
 
保有しているとき    

・固定資産税・都市計画税(土地、家屋を保有しているとき)

売ったとき ・所得税(譲渡所得に対して)
・法人税(譲渡所得に対して)
・印紙税(売買契約書などの作成時)
・市県民税(譲渡所得に対して)

​​​​

共-Q07
 不動産(土地・建物)を取得した際に、不動産取得税がかかると聞いた。これは固定資産税とは別のものですか?

共-A07
 お見込みの通り、不動産取得税は固定資産税とは別の税となります。不動産取得税は県税となります。お問い合わせは、太田行政県税事務所<外部リンク>(0276-31-3261)へお願いします。

 

共-Q08
 調整区域の畑500平方メートルを昨年度相続しましたが、納税通知書が送られてきません。固定資産税は納税しなくて良いのでしょうか?なお、他に不動産は所有していません。

共-A08
 同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が免税点に満たない場合には、固定資産税は課税されません。免税点は、土地で30万円、家屋で20万円、償却資産で150万円となります。すべてが免税点の場合は、固定資産税は課税されませんので、納税通知書は送付されないこととなります。

 

共-Q09
 今年、土地や家屋の売買をするにあたって、買主との間で固定資産税を月割精算しようと思っています。固定資産税の納税通知書を月割りで別々に送付してもらえますか? 

共-A09
 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産を所有している方に対して、年税額として1年間分が課される税金であり、月割り、日割りによる課税は制度上できません。
 問合せの売主と買主双方で固定資産税を月割精算して負担する場合については、その月割精算方法は当事者間で調整していただくようお願いします。

 

共-Q10
 固定資産税の納税通知書を物件ごとに分けて送付してもらうことはできますか?

共-A10
 納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。同一の納税義務者が同一市内に所有する資産については、地方税法第387条により、所有者ごとに課税することとなります。なお、納税通知書の課税明細書には、物件ごとの評価額や税相当額などが記載してありますので参考にしてください。

 

共-Q11
 共有名義の土地と家屋があります。固定資産税の納税通知書は誰に送られますか?持ち分に応じて複数に分割して課税してもらえますか?

共-A11
 共有名義の固定資産税の納税通知書は、その代表の方に送付しています。代表者はおおむね次の順序で決定しています。
 1,太田市内に在住の方
 2,共有持分の多い方
 3,登記簿に記載されている順序が早い方
 共有資産に係る固定資産税は、地方税法の規定により共有者全員が連帯して納税義務を負うこととなります。この連帯納税義務は、持ち分に対してのみ納税義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものとなります。このため、共有名義の固定資産税を持ち分に応じて税額を按分して課税することなく、代表者の方に納税通知書を送付いたします。
 なお、代表者の変更を希望する場合は、「共有固定資産納税義務代表者変更申出書 [PDFファイル/24KB]」を資産税課(0276-47-1933)までご提出ください。

 

共-Q12
 土地や家屋の所有者の名前と住所を教えてください。

共-A12
 市役所では、固定資産税を課税するために知り得た情報は第三者へお教えすることができません(地方税法第22条)。登記情報として公開されている内容については、法務局において登記簿を確認していただきますようお願いいたします。
 なお、土地・建物に関する登記事項証明は、全国の登記所において、交付請求することができます。これにより最寄りの登記所で、その登記所の管轄外の登記事項証明書を受け取ることができます(例えば,太田市の土地の登記事項証明書を、東京法務局管内の登記所で請求し、受け取ることができます。)。詳しい請求については最寄りの法務局<外部リンク>にお問い合わせください。
 また、データ化されていない一部の登記簿については、管轄の法務局のみの交付となります。太田市については、前橋地方法務局太田支局<外部リンク>となります。

 

共-Q13
 納税通知書が届きません。いつ頃送られてきますか?

共-A13
 太田市の固定資産税の納税通知書は、毎年4月末頃に発送しております。郵便事情にもよりますがゴールデンウィーク明けに順次配送されることとなります。なお、5月中旬を過ぎても届かない場合は、お手数をおかけしますが、資産税課(0276-47-1933)までお問い合わせください。

 

共-Q14
 納税通知書、課税明細書、納付書を紛失したのですが、再発行できますか?

共-A14
 納税通知書(課税明細書を含む)は、お問い合わせ時点での発行可能な最新年度のもの(5月より発行可能年度が切り替わり、現年度分が発行可能となります)に限り、ご本人確認をさせていただいた上で、再発行し、送付しております。資産税課(0276-47-1933)までお問い合せください。
 なお、納税通知書の内容については名寄帳の写しでもご確認いただけます。名寄帳の写しは、資産税課にて4月より最新年度(現年度)のものが発行可能です。また、縦覧期間(4月1日~5月31日(土・日曜日・祝日は除き、5月31日が土・日曜日の場合、翌月曜日までとなります)の午前8時30分~午後5時15分)に限り、最新年度(現年度分)のみ名寄帳の写しの無料交付を行っています。縦覧期間以降及び過年度分の名寄帳の写しは、資産税課にて有料で交付となります。
 納付書については、ご本人様確認をさせていただいた上で、再発行し、送付いたします。納付書の再発行については、納付担当課である収納課(0276-47-1820)までお問い合わせください。

 

共-Q15
 課税明細書や公課証明書に記載されている税相当額の合計と納税通知書の年税額が一致しません。間違っているのですか? 

共-A15
 課税明細書等の税相当額は、単に1物件ごとの課税標準額に税率を乗じて算出した額(1円未満切捨)であり、納税通知書の年税額(実際に納めていただく額)は、同一所有者が同一区内に所有する土地に対する課税標準額、家屋に対する課税標準額、償却資産に対する課税標準額を合計し、1,000円未満で切り捨てた後、税率を乗じて算出した額(100円未満切捨)となります。この切り捨て処理の違いから、税相当額の合計と納税通知書の年税額が異なる場合があります。

 

共-Q16
 自己所有の土地と家屋の売買価格を知りたい。市役所で計算してほしい。

共-A16
 私人の土地と家屋の売買価格を市が決定することはありません。市が決定する土地・家屋の価格(評価額)は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、固定資産税を賦課するために決定されるものです。売買価格については、将来における期待価格、人気のある土地の買い急ぎや当事者間の事情による売り急ぎ、または知人間などの特殊な関係間での安価な売買などにより、個々に事情が異なる取引価格であるため、固定資産税評価額と単純に比較できるものではありません。

 

共-Q17
 固定資産税の納付方法を、現金納付から口座引き落としに変更したい。どうしたらよいですか?

共-A17
 「太田市税口座振替依頼(申込)書」に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印のうえ、金融機関等窓口へご提出ください。「太田市税口座振替依頼(申込)書」は、金融機関の窓口にあります。
 また、お申込みいただいてから口座振替の開始まで、1~2ヶ月ほどお時間を要します。振替を希望する納期を確認し、余裕を持ってお手続きいただくことをお勧めいたします。
 市税の口座振替に関わる担当窓口は収納課(0276-47-1936)となります。詳細については、市税の口座振替のページをご確認ください。

 

共-Q18
 固定資産税の引き落とし口座を変更したい。どうしたらよいですか?

共-A18
 口座の変更をする場合は、お手数ですがもう一度新しい「太田市税口座振替依頼(申込)書」に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印のうえ、金融機関等窓口へご提出ください。「太田市税口座振替依頼(申込)書」は、金融機関の窓口にあります。
 また、お申込みいただいてから口座振替の変更まで、1~2ヶ月ほどお時間を要します。振替を希望する納期を確認し、余裕を持ってお手続きいただくことをお勧めいたします。
 市税の口座振替に関わる担当窓口は収納課(0276-47-1936)となります。詳細については、市税の口座振替のページをご確認ください。

 

共-Q19
 固定資産税の引き落とし口座を解約した。何か手続きが必要ですか?

共-A19
 口座を解約したり、口座振替をやめるときは担当窓口である収納課(0276-47-1936)へご連絡ください。

 

共-Q20
 固定資産税をPayPayなどのキャッシュレス決済で納付したい。どうしたらよいですか?

共-A20
 市税が対応するキャッシャレス決済は市税のキャッシュレス決済のページで確認できます。
 なお、キャッシュレス決済の場合、以下の注意事項があります。詳細については市税のキャッシュレス決済に関わる担当窓口である収納課(0276-47-1936)までお問い合わせください。
 ・ 市税のキャッシュレス決済はスマートフォン等での利用になります。金融機関、コンビニエンスストア、収納課窓口等での利用は出来ません。
 ・ すでに口座振替をご利用の方は、口座振替の解約を行わずにキャッシュレス決済で納付すると二重納付になる場合があります。
 ・ バーコード印字のない納付書は、キャッシュレス決済を利用出来ません。30万円を超える納付書は、バーコード印字がされていません。
 ・ 納付書は発行から14ヶ月利用できます。使用期限を過ぎている納付書ではキャッシュレス決済を利用出来ません。使用期限はバーコード上部に記載されています。
 ・ キャッシュレス決済で納付をした場合、領収書が発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストア、収納課窓口等で納付をお願いします。

 

共-Q21
 収入がないのに固定資産税がかかるのはなぜですか?

共-A21
 固定資産税は、土地や家屋等の資産を所有されているという事実に基づいて、その資産価値に着目し、その所有という事実に担税力を認めて課するものとなります。生活扶助を受給している場合等を除き、納税者の方の個々の収入事情について固定資産税額に反映することはありません。
 なお、決定した税額について特別な事情により納税が困難な場合の相談は収納課(0276-47-1820)にお問い合わせください。

 

共-Q22
 障害者手帳を持っているのですが、固定資産税は減額されますか?

共-A22
 固定資産税は、土地や家屋等の資産を所有されているという事実に基づいて、その資産価値に着目し、その所有という事実に担税力を認めて課するものとなります。生活扶助を受給する場合などを除き、納税者の方の個々の事情について固定資産税額に反映することはありません。
 なお、65歳以上の方や要介護認定を受けている方、または障がい者が居住する住宅(賃貸住宅を除く)で、一定のバリアフリー改修工事が行われた場合、その住宅にかかる翌年度の固定資産税の3分の1(100平方メートルを限度)を減額する制度があります。詳しい適用要件はバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額についてのページをご確認ください。
 また、決定した税額について特別な事情により納税が困難な場合の相談は収納課(0276-47-1820)にお問い合わせください。

共-Q23
 固定資産税をコンビニで納めることはできますか?

共-A23
 固定資産税は、コンビニエンスストアで納めることができます。取り扱いについてのお問い合わせは、収納課(0276-47-1820)へお願いします。
 なお、以下の場合は、コンビニエンスストアでの納付ができませんので、ご注意ください。
 ・バーコードの印刷がない納付書
 ・納付額が30万円を超える納付書
 ・破損・汚損などによりバーコードの読み取りができない納付書
 ・納付金額を修正してある納付書
 ・使用期限を過ぎている納付書
 また、納税可能なコンビニエンスストアは、コンビニエンスストア、MMK設置店での納付​のページでご確認ください。

 

共-Q24
 固定資産税関係の証明書がほしい。どこに行けばよいですか?

共-A24
 市役所や行政センター、サービスセンターでは、固定資産税に関する様々な証明書などを交付しています。
 証明書などの中には、資産税課窓口でのみ交付可能のものや所有者本人もしくは所有者の委任を受けた方(委任状が必要)以外には交付できないものもあります。詳細については、証明書の交付​のページをご確認ください。

 

共-Q25
 賦課期日(1月1日)現在では別の所有者であったが、その後、売買があったため、現在の所有者は自分である。今年度の税額を確認したいので公課証明書を発行してほしい。

共-A25
 売買契約等により賦課期日以後に取得した資産に係る公課証明書の発行は、現在の所有者であっても、賦課期日現在の所有者の委任状が必要です(競売申立人や強制執行申立人は除く)。委任状がない場合には、登記簿謄本をご持参いただくことで、公課証明書ではなく、課税標準額の入った資産(評価)証明書を発行しています。課税標準額に対し、固定資産税(1.4%)、都市計画税(0.2%)を乗じた額が税相当額になります。
 なお、固定資産税の諸証明書は、賦課期日現在の所有者名で発行されます。

 

共-Q26
 証明発行手数料の計算の仕方を教えてほしい。

共-A26
 手数料は所有者及び年度毎に土地1筆、家屋1棟につき300円、更に1筆、1棟増える毎(増築でも1棟扱い)に30円が加算されます。資産(評価)証明を例にした場合は下記のとおりです。
 ●所有者A
 土地所在:(1)〇〇町100番地、(2)〇〇町101番地、(3)〇〇町102番地
 家屋所在:(1)〇〇町100番地(平成〇〇年建築)、(2)〇〇町101番地(平成〇〇年建築)
 ●所有者A 他1名
 家屋所在:(1)〇〇町200番地(平成〇〇年建築)、(2)〇〇町200番地(令和〇年増築)

 所有者Aの資産全てを発行する場合
 土地3筆 300円(1筆)+(30円×2筆)=360円
 家屋2棟 300円(1棟)+(30円×1棟)=330円 合計690円

 所有者A 他1名の資産全てを発行する場合
 家屋2棟 300円(1棟)+(30円×1棟)=330円 合計330円
 ※「所有者A」と「所有者A他1名」は、それぞれ別の所有者として扱います。

 

共-Q27
 5月1日にその年度の納税通知書が届いたが、納期が来ていないものでも納付ができるのですか?

共-A27
 地方税法は予納を認めており、納期前であっても納付することが可能です。

 

共-Q28
 市役所から伯父の所有する固定資産の相続人代表者指定届が届きました。私は伯父と面識も無く、固定資産の有無に関わらず相続をする気はありません。どうしたらよいですか?

共-A28
 「相続人代表者指定届」は、被相続人名義の固定資産税に関する納税及び還付に関する書類等を代わって受領していただく人を相続人の中から選任し、届出していただくものとなります。市役所では戸籍等を調査した上で、相続人に送付させていただいております。
 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)に固定資産を所有している方がその年度の納税義務者となります。賦課期日後にその所有者が亡くなった場合は、納税義務が相続人に承継されます。次の賦課期日(翌年1月1日)においても、土地家屋が相続登記されず、亡くなられた被相続人名義のままになっているものは、原則として、相続人全員の共有物となります。
 相続人が相続放棄をしたい場合は、被相続人が亡くなった事を知った時から、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。また、相続放棄の申述をした場合は、家庭裁判所の発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し又は「相続放棄申述受理証明書」の写しを資産税課窓口へ提出してください。相続人の全員から相続放棄申述の書類が提出されれば、相続人代表者指定届の提出は不要です。

 法定相続人については、国税庁ホームページ<外部リンク>に詳しい記載がありますので参考にしてください。
 相続放棄についての詳しい方法については、裁判所ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

共-Q29
 土地・家屋を自分で相続登記したいが、市役所で登記手続きの相談にのってもらえますか?

共-A29
 登記事務は、国の機関である法務局の業務となります。このため、登記手続きに関する質問について市役所では対応できかねますのでご了承ください。太田市内の土地・家屋を管轄する法務局は前橋地方法務局太田支局(0276-32-6100)となります。
 なお、表示登記を行っていない未登記家屋の相続については、市役所での対応となりますので資産税課家屋係(0276-47-1819)までお問い合わせください。
 また、区画整理地区内(東矢島土地区画整理事業・宝泉南部土地区画整理事業・太田駅周辺土地区画整理事業・尾島東部土地区画整理事業(組合施行))の相続については、相続の状況により区画整理事業完了後の換地登記に支障が生ずる場合がありますので、相続登記手続き前に市街地整備課(0276-47-1841)までご連絡ください。

 

共-Q30
 先日、固定資産税の納付方法を口座振替に変更した。何期分の納付から変更されますか?

共-A30
 口座振替のお申込みをいただいてから、開始まで1~2ヶ月ほどお時間を要します。具体的な反映日については収納課(0276-47-1820)までご連絡ください。

 

共-Q31
 土地・建物の所有者が亡くなり、相続の手続きを行う予定ですが、遺族内の話し合いがつかず難航しています。登記はまだできそうにありません。相続登記をする期限はありますか。

共-A31
 相続登記の申請の義務が令和6年4月1日から施行されます。これにより不動産に関するルールが大きく変わり、相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
 不動産登記制度についての詳しい内容については、法務省のHP<外部リンク>をご覧いただくか、前橋地方法務局太田支局(0276-32-6100)へご相談をお願いします。

 

共-Q32
 法人(会社)名義の証明書を従業員(社員)が取る場合、従業員証があれば委任状が無くても発行することはできますか?また、代表者が取る場合はどうなりますか?

共-A32
 法人名義の証明発行については、窓口来庁者が従業員の場合、会社からの委任状(代表者印が押印されたもの)の提出及び運転免許証等による来庁者の本人確認を行い、発行しております。従業員証を委任状と同様に見なすことはできません。また、来庁者が代表者の場合は、代表者であることが記載されている登記簿や申請書への代表者印押印及び本人確認を合わせたうえで発行しております。

 

共-Q33
 被相続人の資産証明書を取るにあたり、法務局で作成された相続関係説明図を戸籍謄本の代用とすることはできますか?

共-A33
 相続関係説明図とあわせて戸籍謄本の提示が必要となります。法務局で作成された相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、共に被相続人の相続関係を表している書類ですが、相続関係説明図は法務局が職権で作成したものであり、正式に認証された書類ではありません。一方、法定相続情報一覧図には、法務局の登記官による認証文と押印があるため、相続関係の正式な書類として戸籍謄本等の代用になるものと判断しております。

 

土-Q01
 地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないですか?

土-A01
 平成6年度に地価公示価格の7割を目途とする評価替えが行われた結果、土地の固定資産税評価額が大幅に上昇いたしました。このため、これまでの税計算をそのまま用いた場合では、税負担が急増することから、課税標準額を段階的に評価額に近づけていく負担調整措置が講じられることとなりました。具体的には、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置く一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げる仕組みとなっています。この結果、評価額が下がった場合でも、負担水準が低い土地については、税額が上がることがあります。
 また、令和3年度の税制改正では、新型コロナウィルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地につきましては、前年度の税額に据え置くこととなりました。このため、令和3年度評価替えにより評価額が上昇したことに伴い、本来税額も上昇するはずであった土地については、令和2年度の税額と同額に据え置かれる措置が講じられています。このため、一部エリアでは負担水準が低くなり、令和4年度以降の評価額が下落しているにもかかわらず、税額が上昇する状況も存在しています。
 これらは、制度上の税負担の公平を図るためのばらつきを是正している過程である土地と言えます。

 

土-Q02
 昨年の10月に住宅を壊しましたが、土地の税額が今年から急に高くなっています。なぜですか?

土-A02
 土地の上に一定要件を満たす住宅がある場合、「住宅用地に対する課税の特例」が適用されることとなり、税額が軽減されます。
 問合せの場合、住宅が滅失したことに伴い、本特例の適用から外れたことにより土地の税額が上昇したものです。
 詳しくは住宅用地に対する課税の特例のページをご覧ください。

 

土-Q03
 太田市外に住んでいるが、太田市内の住宅とその敷地を相続した。実際に住んでいないが、「住宅用地に対する課税の特例」は適用され、税額は軽減されるのですか?

土-A03
 空き家に係る住宅用地の取扱いについては、当該家屋が空き家になった時期の特定や一時的に空き家になっている家屋なのかなど、実際の居住状況ではなく、当該家屋が住宅として課税されている状況であれば、土地についても、住宅用地として扱い、家屋が課税対象でないと判断されれば、非住宅用地としています。なお、平成27年空家等対策の推進に関する特別措置法の施行に伴い、特定空家等として勧告がされたその敷地の用に供されている土地については住宅用地特例の適用対象から除外されることとなります。特定空家等については、担当課であるまちづくり推進課(0276-47-3320)へお問い合わせください。

 

土-Q04
 所有する畑の面積を測量した結果、土地登記簿の地積より小さいことがわかりました。固定資産税は戻ってくるのですか?

土-A04
 土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則として、登記簿に登記されている土地については登記簿に登記されている地積によるものとし、登記簿に登記されていない土地については現況の地積によるものとなります。
 地積測量の結果、地積に差がある場合には前橋地方法務局太田支局にて「地積更正登記」をしていただくことで、登記完了後、登記が受け付けられた後に迎える1月1日(賦課期日)現在の土地課税台帳に登録されることにより、翌年度の評価額、課税計算に反映されることとなります。
 なお、地積更正登記に伴う地積の差については登記されることによって明らかとなることから、これまでの土地登記簿に登記されている地積によって行われた評価額算出等は、適正なものであると判断されます。このため、過去に遡及し固定資産税を返還することはできかねます。
 また、地積測量を行ったものの「地積更正登記」を翌1月1日までに速やかに行うことができない場合は、登記地積が現況地積より大きい場合の例外として取り扱い、太田市役所資産税課に不動産登記規則第77条第1項に定める地積測量図(写し可)、またはそれに準ずる図面(土地家屋調査士や測量士が作成し、押印したもの)を添付した上で、所有者様から「土地実測課税申出書」を提出いただくことで、課税地積(現況地積)を変更することが可能となります。この場合については、法務局における登記地積は変わりませんのでご注意ください。なお、この「土地実測課税申出書」に基づく地積の変更についても、法務局での「地積更正登記」と同様に取り扱い、受け付けられた後に迎える1月1日(賦課期日)現在の内容を基に、その翌年度の評価額、課税計算に反映されることとなります。
 「土地実測課税申出書」の提出を検討される場合には資産税課(0276-47-1934)までご連絡ください。

 

土-Q05
 相続した土地の公図を法務局で取得したところ、地番と地番の間に「+」が記されていました。これは、どういうものですか? 

土-A05
 地籍調査等が行われた際に、筆界(境界)を確認することができなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまった筆界未定地です。
 例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定の場合には、登記所に備え付けられている公図には、<1+2+3>と記載され、筆界が記載されません。
 この筆界未定地を解決する制度として、「筆界特定制度」があります。「筆界特定制度」とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。筆界特定制度を活用することによって、公的な判断として筆界を明らかにできるため、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。
 筆界特定は、対象となる土地の不動産登記を管轄する法務局又は地方法務局の本局が管轄していますので、太田市については、前橋地方法務局<外部リンク>(027-221-4428)へお問い合わせください。

 

土-Q06
 庭の一部を家庭菜園として使用している。畑として評価してほしい。

土-A06
 建物の敷地に付随する小規模な農地、いわゆる家庭菜園は建物敷地とあわせて全体を宅地として評価することになります。

 

土-Q07
 市街化区域とは何ですか?

土-A07
 「市街化区域」とは、都市計画で定められる区域区分の一つです。区域区分は、無秩序な市街化(スプロール)を防ぎ、都市の健全で秩序ある発展と良好な市街地環境の整備・保全を図るために、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する制度のことで、一般的に「線引き」ともいいます。
 お問い合わせの「市街化区域」は、既に市街地を形成している区域や概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域で、地域地区、都市施設を定め積極的な整備・開発を行う区域となります。この区域にある土地・家屋については、その所有者に固定資産税とあわせて都市計画税を納めていただくこととなります。この都市計画税は、目的税として位置づけられており、その使途は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てられます。
 一方の「市街化調整区域」は、市街化を抑制すべき区域です。原則として新たな開発行為を禁止し、市街地の無秩序な膨張を抑制する区域となります。
 太田市には、太田都市計画区域(旧太田市、旧尾島町、旧新田町及び大泉町)と藪塚都市計画区域(旧藪塚本町)の二つの都市計画区域があります。
 太田都市計画区域は、昭和46年12月25日に線引きが行われ、数回の見直しを経て現在に至っています。
 藪塚都市計画区域は、現状では既成市街地の要件を満たす区域がないため、区域区分はされておらず、非線引き都市計画区域となっています。
 都市計画の詳細については、土地利用のページをご確認の上、担当課である都市計画課(0276-47-1839)へお問い合わせください。

 

土-Q08
 農地が白地か青地か確認したい。どこに問い合わせすればよいですか?

土-A08
 農振除外担当課である農業政策課(0276-20-9714)へお問い合わせください。

 

土-Q09
 農地を宅地として使用したい。どうしたらよいですか? 

土-A09
 農地を宅地や駐車場などの農地以外の用途にする場合には、許可や届出の手続きが必要となります。担当課である農業委員会事務局(0276-20-9715)へお問い合わせください。また、詳細については、農地転用のページをご確認ください。

 

土-Q10
 所有地に住宅が建つかどうか知りたい。どこに問合せすればよいですか? 

土-A10
 開発許可担当課である建築指導課(0276-47-1837)へお問い合わせください。

 

土-Q11
 区画整理地内に所有する土地を売買したい。どうしたらよいですか? 

土-A11
 区画整理担当課である市街地整備課(0276-47-1841)へお問い合わせください。

 

土-Q12
 地籍調査結果を確認したい。どこに問い合わせすればよいですか?

土-A12
 国土調査(地籍調査)担当課である農村整備課(0276- 20-9713)へお問い合わせください。また、詳細については、国土調査のページをご確認ください。

 

土-Q13
 太田市内の行政区を確認したい。どこに問い合わせすればよいですか?

土-A13
 行政区担当課である地域総務課(0276-47-1923)へお問い合わせください。また、詳細については、行政区のページをご確認ください。

 

土-Q14
 太田市内の学校区を確認したい。どこに問い合わせすればよいですか?

土-A14
 学校区担当課である学校教育課(0276-20-7084 )へお問い合わせください。また、詳細については、学校区のページをご確認ください。

 

土-Q15
 太田市の防災マップ(ハザードマップ)を確認したい。どこに問い合わせすればよいですか?

土-A15
 防災担当課である危機管理室(0276-47-1916)へお問い合わせください。また、詳細については、太田市防災マップのページをご確認ください。

 

土-Q16
 墓地を拡張したい。どこに問い合わせすればよいですか?

土-A16
 担当課である環境対策課(0276-47-1893)へお問い合わせください。

 

土-Q17
 証明書の現況地目や納税通知書の課税地目にある「田(市)」や「畑(転)」とは、どういう意味ですか?

土-A17
 地目の後にある表記は以下の意味です。

 (市)は市街化区域内にある農地を意味しています。
 市街化区域の農地は、市街化区域以外の一般農地と異なり、宅地としての潜在的価値に着目して宅地並みの評価を行うこととされています。具体的には、その農地が宅地であるとした場合の価格から、宅地に転用する場合に通常必要とされる国が示す造成費を差し引いた価格が評価額になります。さらに市街化区域の農地には、課税標準額を3分の1に減額する措置があります。

 (転)は宅地介在農地(転用許可を得ている等)を意味しています。
 農地法に基づく転用許可を受けた農地は、宅地としての潜在的価値を有しており、売買においても、宅地等の価格に準じた水準にあると考えられることから、宅地並みの評価を行うこととされております。具体的にはその土地が宅地であるとした場合の価格から、宅地に転用する場合に通常必要とされる国が示す造成費を差し引いた価格が評価額になります。
 なお、諸事情により転用の許可を受けたものの造成に着手しない場合は、転用許可を取消さない限り従前の農地(田・畑)よりも評価額が高い「宅地介在農地」として課税されたままになりますのでご注意ください。引き続き農地としてご利用される場合は、転用取消し等の届出を行う必要があります。場合によっては、取消し等ができないこともございますので、詳しくは農業委員会事務局(0276-20-9715)へお問い合わせください。

土-Q18
 太田市内の公園の場所が知りたい。どこで確認したらよいですか?

土-A18
 公園管理担当課である花と緑の課(0276-32-6599)へお問い合わせください。併せて、都市公園一覧​のページもご確認ください。

 

土-Q19
 農地転用許可を受けた畑の固定資産税が上がりました。転用許可後も引き続き耕作し、作物を作っているので、現況は変わらず畑だと思いますが、なぜ税額があがったのですか?

土-A19
 農地法に基づく転用許可を受けた農地(田・畑)は、外見上農地としての形態をとどめていたとしても、農地法の規制からは外れ、実質的には宅地等としての潜在的価値を有しており、売買においても、宅地等の価格に準じた水準にあると考えられますので、宅地並みの評価を行うこととされております。これらの農地は「宅地介在農地」といい、具体的にはその土地が宅地であるとした場合の価格から、宅地に転用する場合に通常必要とされる造成費を引いた価格が評価額となります。
 なお、転用許可を受けたものの事情により造成に着手しない場合は、「宅地介在農地」として課税されたままとなりますので、引き続き農地としてご利用される場合は、転用取消し等の届出が必要となります。詳細については農業委員会事務局(0276-20-9715)にお問い合せください。

 

土-Q20
 自分の持っている土地が市街化区域なのか調整区域なのか知りたい。どこに問い合わせすればよいですか?

土-A20
 都市計画担当課である都市計画課(0276-47-1839)へお問い合わせください。なお、市街化区域自体の内容については、土-Q07をご参照ください。

家-Q01
 住宅を新築してから数年が経ちましたが、今年から固定資産税が急に倍近く高くなりました。間違っているのではないですか?

家-A01
 新築住宅に対しては固定資産税の減額制度が設けられています。新築された住宅が一定の要件に該当するときは、一戸当たり120平方メートル分について、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分にかぎり税額が2分の1に減額されます(3階建て以上の中高層耐火住宅や長期優良住宅については5年度分が減額されます)。
 問合せの場合、新築住宅に対する固定資産税の軽減措置期間が満了し、今年度から適用されなくなったため、税額が前年度に比べ増加したと言えます。
 なお、市街化区域の家屋の場合、固定資産税と一緒に納めていただく都市計画税については、このような新築住宅に係る減額措置はありません。

 

家-Q02
 家屋の固定資産税の評価額が、購入価格と大きく異なります。なぜですか?

家-A02
 家屋の固定資産税評価額は、取得価格(購入価格、建築価格)に基づいて決定するのではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、家屋の構造・仕上・設備等により評価額が算出されます。

 

家-Q03
 建物を取り壊した(取り壊す予定がある)が、手続きが必要でしょうか?

家-A03
 市役所では、所有者様からの申出以外に、建物滅失登記、建築リサイクル法、建築確認申請、空き家解体、道路拡幅による取り壊しなど、様々な情報から建物の取り壊しの把握に努めています。
 しかし、上記の情報ですべての家屋の取り壊しを把握できない場合もありますので、取り壊しが終わった際には、資産税課(0276-47-1819)まで「家屋取壊し届出書」をご提出するか、電話にてご連絡ください。
 また、登記されている建物に関しては、滅失登記が必要となります。詳細については、前橋地方法務局太田支局<外部リンク>(0276-32-6100)へお問い合わせください。

 

家-Q04
 家を新築したところ、家屋調査の依頼がありました。家屋調査とはどのようなものですか?

家-A04
 1月2日から翌年の1月1日までに新増築された家屋は、翌年度から固定資産税が課税されることとなります。その税額算定の基となる評価額を算出するために、家屋調査が必要となります。
 家屋調査には、図面での調査(現地立会い不要)もしくは訪問での内部調査(税金の説明を含めて約30分から50分)があります。調査方法の選択の通知を、該当する家屋を所有している人に順次発送いたします。調査については、併せて家屋調査のページもご確認ください。

 

家-Q05
 家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは、なぜですか?

家-A05
 家屋の評価額が下がらない要因には3つのケースがあります。
 1)評価替え年度ではない場合
 家屋の評価額は原則として3年に1度の評価替えで見直されます。評価替え年度でない場合には、前年から評価額に変更はありません。次の評価替えは令和9年度となります。

 2)建築費の上昇が経年による減価を上回る場合
 家屋の評価は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点の建築物価水準において、その場所に新築することとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求めることとなります。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据置かれる仕組みとなっています。建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、この仕組みによって評価額が据置かれてきていることもあり、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないことがあります。

 3)経年減点補正率が下がり切っている場合
 国が定める固定資産評価基準により、家屋の経年減点補正率は2割を下限とし、その後は据置かれます。それ以降は建築物価の下落がない限り評価額は下がりません。
  (一般的な木造住宅の場合、築25年を経過すると下限になります)

 

家-Q06
 親が住んでいた家を相続しましたが、遠方に住んでいるため管理が難しくなってきました。何か方法はありますか?

家-A06
 太田市では、空き家となった建物の所有者等が時間の経過とともに管理が難しくなったり、所有者が亡くなる・居住地が遠方になるなどの理由により、敷地や建物を管理放棄等されることを予防するとともに空き家の利活用を図るため空き家バンク制度を行っています。
 この空き家バンク制度は、空き家となっている建物や今後空き家となる予定の建物の所有者等から提供された情報を集約し、その建物をこれから利用・活用したいと希望する人等に物件情報を提供する制度です。
 空き家バンクの詳細については、空き家バンク制度について​のページをご確認いただくか、担当課であるまちづくり推進課(0276- 47-1843)へお問い合わせください。

 

家-Q07
 固定資産税(都市計画税)の課税対象となる「家屋」とは、どのようなものですか?

家-A07
 課税客体となる「家屋」とは、不動産登記法における「建物」とほぼ同じで、次に掲げる3つの要件を満たすものになります。

(1)外気分断性
 屋根及び3方向以上の周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのげ、外界から分断された空間をもっているもの
(2)土地定着性
 基礎等で物理的に土地に固着し、容易に移動できないもの
(3)用途性
 居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの

 ※建物の面積に関わらず、小さな物置やサンルーム等であっても、課税対象となる場合があります。また、屋根しかないカーポート等は課税対象にはなりません

 

家-Q08
 建築中の家屋でも、課税対象となりますか?

家-A08
 建築中の家屋については、賦課期日(1月1日)現在において、家屋の一連の工事(外構工事は含まれません)が完了しており、その家屋本来の目的で使用できる状態かどうかにより、課税対象の家屋(固定資産税の課税客体としての家屋の完成)として認定すべきかを現況により総合的に判断します。
 したがって、一部、手直し工事が残っているが、業者等からの引き渡しが済んでいる、または、すでに居住している場合や業者等からの引き渡しが済んでいなくても、家屋の一連の工事が完了している場合は、固定資産税上の家屋の完成とみなされ課税対象となります。

 

償-Q01
 償却資産にも固定資産税がかかると聞いたが、どういったものですか?

償-A01
 固定資産税の対象となる償却資産とは、土地および家屋以外の事業用の資産で構築物、機械、工具、器具、備品等の固定資産をいいます。償却資産の所有者は、地方税法第383条第1項の規定に基づき、毎年1月1日時点で所有している資産について1月31日までに資産が所在する市町村に申告する義務があります。
 詳細については、償却資産の課税についてのページをご確認ください。

 

償-Q02
 税務署に確定申告をしているが、市役所にも償却資産の申告をする必要があるのですか?

償-A02
 税務署へ行う確定申告は、国税である法人税または所得税の申告であり、そこで申告する減価償却資産は減価償却費を経費として計上するためのものです。市役所へ行う償却資産の申告は固定資産税(市税)の計算に必要なものとなります。基準となる法令も異なり、記載内容も違うため、それぞれの内容に応じて申告してください。

 

償-Q03
 現在未使用の機械があるが、償却資産の申告をする必要がありますか?

償-A03
 事業の用に供することができる資産であるということは、現に事業の用に供している資産が含まれることはもちろん、現に事業の用に供していないものであっても、本来的に事業の用に供することができる状態の資産は、償却資産に含まれます。
 しかし、従来償却資産として使用されてきたものが生産方式の変更、機能の劣化、旧式化等によって、現実には使用されなくなり、将来他に転用する見込みもないまま、解体や撤去がされず、原形をとどめているような資産は、現在使用されていないだけでなく、将来においても使用しないことが客観的に明確であるため、事業の用に供することができる資産には該当しませんので申告の必要はありません。

 

償-Q04
 家庭用にも事業用にも使用する備品類は償却資産の申告対象となりますか?

償-A04
 家庭用として使用する資産であっても事業の用に供する資産であれば、償却資産の申告対象となります。なお、課税される部分と課税されない部分とに区分して取り扱うことはできませんので、その資産全体が償却資産の課税客体となります。

 

償-Q05
 償却資産の税務調査に伴う帳簿書類等の提出依頼が届いた。どうすればよいのですか?

償-A05
 太田市では、市内に償却資産を所有されている方を対象に、地方税法第408条(実地調査)に基づき、申告内容について順次、税務調査を実施しています。
 この調査は、事業に関する帳簿書類(減価償却資産明細書または固定資産台帳等の写し)をご提出いただき、申告内容との照合・確認等を行います。なお、この帳簿調査・訪問調査に伴い、修正申告のお願いや税額の変更をすることがありますのでご了承ください。

 

償-Q06
 複数の市町村に工場や支店があります。どこに償却資産の申告をすればよいですか?

償-A06
 償却資産の申告は、当該償却資産が所在する市町村に行うこととなります。このため、各工場、支店が所在する市町村ごとに、別々に申告をお願いします。償却資産の申告についての詳細は、償却資産の申告についてのページをご確認ください。
 なお、複数の市町村に償却資産が所在している場合でも、eLTAXを通じた電子申告であれば、一括でそれぞれの市町村分の申告書を作成・送信することが可能となります。eLTAXの利用方法等については、電子申告のページをご確認ください。

 

償-Q07
 家屋を借用して事業を行っています。家屋評価と償却資産評価の区分について教えてください。

償-A07
 家屋と構造上一体となって機能を果たすもの、例えば電気、ガス、空調、給排水等の「建物附属設備」と呼ばれるものは家屋評価として所有者に課税されます。
 不動産賃貸としての共同住宅に係る太陽光発電設備(屋根材一体型のものは除く)や屋外構築物、ガス、給排水の敷設管、受変電設備等は、家屋評価とは別に償却資産評価として、所有者が申告する必要があります。
 一方、家屋を借用して事業をされている方(テナント)が自らの事業を営むために取り付けた電気、ガス、給排水設備や外壁、内壁、天井、床の仕上げ等、「特定附帯設備」と呼ばれるものは、テナント側が償却資産として申告する必要があります。資産の区分が不明な場合は資産税課(0276-47-1920)へお問い合わせください。

 

償-Q08
 所有している資産がリース品の場合、申告する必要がありますか?

償-A08
 資産をリース品として借用し借用期間の終了後は該当資産を返却する場合は、資産の所有者はリース先(貸主)となるため、リース先(貸主)が申告する必要があります。反対にリース期間終了後に返却しない場合は、借主の資産となるため、借主が申告する必要があります。

 

償-Q09
 建設現場で使用するショベル、ロードローラや、敷地内で使用するフォークリフト等の車両は償却資産の対象となりますか?  

償-A09
 固定資産税の償却資産として申告の必要があるものは、道路運送車両法における「大型特殊自動車」に該当する車両となります。小型特殊自動車に該当する場合は軽自動車税の対象となります。なお、下記の要件を1つでも満たす場合は、大型特殊自動車に該当しますので、償却資産として申告をしてください。
 ●車両の長さ:4.7m、幅:1.7m、高さ:2.8mを超えるもの
 ●最高速度:最高速度15km/時を超えるもの
 ●農耕用作業用車両においては、車両の大きさに関わらず最高速度35km/時以上

 

償-Q10
 会社の決算期に合わせて申告書を提出したいのですが、可能ですか?

償-A10
 償却資産の申告は会社の決算時期にかかわらず、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の状況を、1月31日までに申告していただく必要があります。申告後に資産の修正等が必要となった場合は、修正申告書の提出をお願いします。

 

償-Q11
 償却資産の申告をしなかったり、虚偽の申告をした場合はどうなりますか?

償-A11
 償却資産を所有している方で、正当な理由が無く申告されなかった場合は、地方税法第386条及び太田市市税条例第72条の規定により、固定資産税の不足額に加えて延滞金を徴収することがあります。また、虚偽の申告をされた場合は地方税法第385条の規定による罰金等を課せられることがあります。なお、地方税法第354条の2の規定により、税務署等で国税資料等を閲覧し、償却資産の内容の把握をさせていただくことがあります。

 

償-Q12
 対象となる資産の申告漏れが判明した場合はどうすればよいですか?

償-A12
 申告漏れ等が判明した場合、速やかに修正申告をしてください。なお、修正により過去の年度にわたって税額に変更が生じる場合、地方税法第17条の5の規定により、最大5年間を遡及して税額を更正します。

 

償-Q13
 太陽光発電設備を設置した場合、償却資産の申告が必要となるのですか?

償-A13
 太陽光パネルなどの太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)を設置した場合は、すべてではありませんが、固定資産税(償却資産)の対象となり、申告が必要となる場合があります。
課税対象となる太陽光発電設備等については、太陽光発電設備を設置すると固定資産税がかかる場合があります​のページをご確認ください。

 

償Q14
 インターネットを使って償却資産の申告はできますか?

償A14
 地方税ポータルシステム(通称:エルタックス【eLTAX】)を利用したインターネットによる電子申告が可能です。なお、申告にあたっては、あらかじめ電子証明書を取得し、エルタックスのホームページへ新規の利用届が必要です。エルタックスの詳しい内容や利用方法について不明な点は、エルタックスホームページ<外部リンク>をご確認ください。

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