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マイナンバーカードのすべての手続きができない日があります

9 産業と技術革新の基盤をつくろう17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0046453 更新日:2026年2月26日更新 印刷ページ表示

第3土曜日に続く日曜日は国(地方公共団体情報システム機構(J-LIS))がシステムメンテナンスを行うことから、全国的にマイナンバーカードに関する手続きができません。

​できない手続の例

・マイナンバーカードの交付・再交付
・券面記載事項の変更(氏名、住所等)
・暗証番号の初期化(再設定・変更)
・電子証明書の新規発行・更新・失効
・マイナンバーカード有効期間変更および特例期間延長(外国人の手続き)
・国外からの転入
・旧氏の記載、変更 等

システムメンテナンス予定日(手続きできない日)

・令和8年4月19日(日曜日)
・令和8年5月17日(日曜日)
・令和8年6月21日(日曜日)
・令和8年7月19日(日曜日)
・令和8年8月16日(日曜日)
・令和8年9月20日(日曜日)
・令和8年10月18日(日曜日)
・令和8年11月22日(日曜日)
・令和8年12月20日(日曜日)
・令和9年1月17日(日曜日)
・令和9年2月21日(日曜日)

このほか、突発的なシステムメンテナンス作業の発生等により、休止日が追加になる可能性がありますのでご了承ください。