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マイナンバーカード在留期間延長(特例延長)

9 産業と技術革新の基盤をつくろう17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0048512 更新日:2025年6月23日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードをお持ちの外国籍の方で、在留期限が更新された場合、マイナンバーカードの期限延長が必要になります。在留カードが新しく交付されたら、来庁してください。

手続きできる人

・本人または法定代理人(15歳未満の方の親権者または成年後見人)

・同一世帯の方(4桁の暗証番号が分かる場合のみ)

必要な持ち物

本人

・マイナンバーカード

・在留カード

・利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

・住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

・署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)

※暗証番号が分からない場合は、再設定のお手続きとなりますのでこちらのページをご確認ください。

※署名用電子証明書暗証番号を設定していない方もいます。

法定代理人​(親権者の方または成年後見人)

(申請者本人)

・マイナンバーカード

・在留カード

・利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

・住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

※暗証番号がわからない場合は、再設定の手続きも必要となります。詳しくは、暗証番号再設定のページをご確認ください。

 

(法定代理人)

・本人確認書類1点(在留カード、マイナンバーカード等顔写真付きのもの)

同一世帯の方(署名用電子証明書の発行はできません)

(申請者本人)

・マイナンバーカード

・在留カード

・利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

・住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

※暗証番号がわからない場合は、再設定の手続きも必要となります。詳しくは、暗証番号再設定のページをご確認ください。

 

(同一世帯の方)

・本人確認書類1点(在留カード、マイナンバーカード等顔写真付きのもの)

特例期間延長

新しい在留カードをマイナンバーカードの有効期限までに受け取れない方は、2ヶ月間の特例延長を行うことができます。

上記持ち物に加えて「在留期間の更新を行っていることがわかるもの」を一緒に持ってきてください。

手続きができる場所・時間

在留期間延長の手続きができる場所
場所 時間 予約
本庁舎1階 マイナンバーカード交付会場
(市民ロビー西側)

平日 8時30分から17時

休日 8時30分から12時

夜間 17時30分から19時30分

夜間・休日(指定日のみ)
要予約

予約はこちら(予約フォームに移行します。)<外部リンク>

藪塚本町庁舎内
藪塚本町サービス係
平日 8時30分から17時

予約不要

注意点

延長手続きを行わないとカードは失効します。失効後(有効期限切れ)の再発行は有料となります。

よくある質問

Q1:どのタイミングで延長手続きをすればいいですか?

新しい在留カードを受け取ってから、マイナンバーカードの有効期限が切れるまでの間に来庁してください。また、2ヶ月間の特例延長手続きは、在留カードの更新申請後からマイナンバーカードの有効期限が切れるまでの間に来庁してください。

Q2:新しい在留カードを、マイナンバーカードの有効期限までに受け取れない場合はどうしたらいいですか?

在留カードを更新中であることが確認できれば、2ヶ月間の特例延長を行うことができます。2ヶ月間延長した後、新しい在留カードを受け取ったら再度来庁して期限延長を行ってください。

Q3:在留カード更新中に、マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合はどうすればいいですか?

有効期限が切れたマイナンバーカードは失効しているため、マイナンバーカード再発行の手続きが必要になります。
※再発行は有料となります

Q4:在留カードを更新したら、マイナンバーカードも自動で延長できますか?

在留カードを更新しても、マイナンバーカードが自動で延長されることはありません。窓口でのお手続きが必要になります。