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【国外転出者向け】マイナンバーカードの継続利用

9 産業と技術革新の基盤をつくろう12 つくる責任 つかう責任17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0049061 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

国外継続利用とは

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出予定日の前日までに継続利用をすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。​詳細は、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。<外部リンク>

※国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードへの切り替え手続き(国外継続利用)をしなかった場合は、国外転出予定日にマイナンバーカードは失効しますので、ご注意ください。

また、国外転出を予定していてマイナンバーカードを新規で作成したい方、もしくは国外に在住していてマイナンバーカードを作成したい方は、国外転出者向けマイナンバーカード作成のページをご確認ください。

​​日本人の方で、マイナンバーカードを海外でも利用したい方へ [PDFファイル/244KB]

手続きできる人

◎前提条件

・日本人であること

・国外転出予定日が未来日であること

◎申請できる方

・本人

・法定代理人(親権者の方または成年後見人)

・同一世帯の方(ただし電子証明書の再発行はできません)

必要な持ち物

本人

・マイナンバーカード

・住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

・利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

・署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)

※暗証番号が分からない場合は、再設定のお手続きとなりますのでこちらのページをご確認ください。

※署名用電子証明書暗証番号を設定していない方もいます。

法定代理人​(親権者の方または成年後見人)

(申請者本人)

・マイナンバーカード

・住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

・利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

※暗証番号が分からない場合は、再設定のお手続きとなりますのでこちらのページをご確認ください。

 

(法定代理人)

・本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付きのもの)

同一世帯の方

委任状 [PDFファイル/35KB](お持ちいただかない場合は、署名用電子証明書の発行はできません。)​

 

(申請者本人)

・マイナンバーカード

・住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

・利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

・署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)

※暗証番号のメモ等を封筒等に入れ、見えない状態で代理人へ託してください。

※暗証番号が分からない場合は、再設定のお手続きとなりますのでこちらのページをご確認ください。

 

(同一世帯の方)

・本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付きのもの)

手続きができる場所・時間

国外継続利用の手続きができる場所
場所 時間 予約
本庁舎1階 マイナンバーカード交付会場
(市民ロビー西側)

平日 8時30分から17時

休日 8時30分から12時

夜間 17時30分から19時30分

夜間・休日(指定日のみ)
要予約 

予約はこちら(予約フォームに移行します。)<外部リンク>

藪塚本町庁舎内
藪塚本町サービス係
平日 8時30分から17時

予約不要

各行政センター
(太田を除く)
東サービスセンター
(イオンモール太田2階)
10時から18時45分
(土日祝日含む)

平日17時15分以降・土日祝日
要予約

予約はこちら(予約フォームに移行します。)<外部リンク>

西サービスセンター
(エアリスベース)
9時から17時45分
(土日祝日含む)

土日祝日
要予約

予約はこちら(予約フォームに移行します。)<外部リンク>

注意点

・国外転出前に国外継続利用をしなかった場合は、国外転出予定日にマイナンバーカードは失効しますので、ご注意ください。

・国外継続利用を行うと、追記欄に国外転出日を印字してお渡しします。

・海外でマイナンバーカードを使う予定のない方で、マイナンバーカードを返納する場合は、「国外転出により返納」とマイナンバーカードに記載のうえ返却することも可能です。国外から戻ってきた際に再度マイナンバーカードを作成する場合は、無料再発行となります。

よくある質問

Q1:国外継続利用を行わないとどうなりますか?

国外継続利用を行わないと、国外転出予定日にマイナンバーカードは失効し、海外や一時帰国時の日本国内でマイナンバーカードを使用することができなくなります。

Q2:国外転出予定日が未来日でないと継続手続きはできませんか?

国外転出時の継続手続きは、国外転出予定日の前日までしかできないため、国外転出日当日またはそれ以降の場合は、マイナンバーカードは自動的に失効します。

Q3:国外継続利用手続き時にマイナンバーカードの追記欄が満欄だった場合はどうしたらいいですか?

国外転出者向けマイナンバーカードを新たに作成していただくことになります。申請書は市役所で書いて提出していただくことも可能なので、写真(縦4.5cm×横3.5cm)をご用意ください。

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